1955-05-17 第22回国会 衆議院 運輸委員会 第10号
すなわち紫雲丸二等運転士立岩正義(二十九才)は『衝突数分前同船右方に霧笛を二回ないし三回聞いた』と述べ、また紫雲丸は『女木島手前で霧笛を吹鳴した』と述べているに対し、第三宇高丸船長三宅実(三十七才)は紫雲丸の霧笛を『確実に本船左方に聞いた』と主張し、それぞれ判断が異なるほかに、両船とも衝突直前まで過大の速力を保持していたることを認めらるるのみならず、第三宇高丸三宅船長は『本船左方紫雲丸が見えたとたん
すなわち紫雲丸二等運転士立岩正義(二十九才)は『衝突数分前同船右方に霧笛を二回ないし三回聞いた』と述べ、また紫雲丸は『女木島手前で霧笛を吹鳴した』と述べているに対し、第三宇高丸船長三宅実(三十七才)は紫雲丸の霧笛を『確実に本船左方に聞いた』と主張し、それぞれ判断が異なるほかに、両船とも衝突直前まで過大の速力を保持していたることを認めらるるのみならず、第三宇高丸三宅船長は『本船左方紫雲丸が見えたとたん
○小山(亮)委員 刑事局長にお伺いいたしたいのですが、新聞によりますと、高松地検では十三日午後三時第三宇高丸三宅船長、同二等航海士、紫雲丸二等航海士を任意出頭の形で取調べていたが、同十時半過失艦船覆没罪、業務上過失致死罪容疑で逮捕状を執行、身柄を高松署に留置した。
第三に、この事件直接の担当当事者としての両船長の健康状態及びその経歴が問題となったが、紫雲丸中村船長は宇高航路に十二年八カ月、第三宇高丸三宅船長は宇高航路に七年七カ月の経歴を持ち、熟練練達の士であり、健康について異常はないことが判明した。