1955-06-09 第22回国会 参議院 運輸委員会 第15号
今宇野ー高松間でたとえば五百人の生徒をやるのに、一ぺんに全部乗せられないから、百人づつ五回に分けてやる、これも反復してやるということになるのか。たとえば宇野ー高松間だけでほかの所はやっておらぬから、これは取締りの対象にはならないといっても、いやほかにも要請があればそれも注文に応じてやると、こういうことになれば、これは一定の航路ということは言えないわけですね。
今宇野ー高松間でたとえば五百人の生徒をやるのに、一ぺんに全部乗せられないから、百人づつ五回に分けてやる、これも反復してやるということになるのか。たとえば宇野ー高松間だけでほかの所はやっておらぬから、これは取締りの対象にはならないといっても、いやほかにも要請があればそれも注文に応じてやると、こういうことになれば、これは一定の航路ということは言えないわけですね。