1956-03-08 第24回国会 衆議院 本会議 第19号
第三は、宇都宮少年院が火災によりましての大部分を失いましたが、同じ管区内にある他の少年院の収容能力に相当の余裕がありますので、これを廃止することであります。第四は、市町村の廃置分合に伴い、刑務所、少年院等の位置を改称することであります。 本案は、二月九日当委員会に予備付託され、二月二十四日あらためて本付託となったものであります。
第三は、宇都宮少年院が火災によりましての大部分を失いましたが、同じ管区内にある他の少年院の収容能力に相当の余裕がありますので、これを廃止することであります。第四は、市町村の廃置分合に伴い、刑務所、少年院等の位置を改称することであります。 本案は、二月九日当委員会に予備付託され、二月二十四日あらためて本付託となったものであります。
の改正の要旨を申し上げますと、その第一は、最近、広島矯正管区内の少年院に送致される少年がかなり増加しておりますので、同管区内の少年院の収容力の実情にかんがみ、新たに岡山県に少年院を一カ所新設することとし、その第二は、福岡少年院の分院貞志寮及び北海道少年院の分院紫明寮は、いずれもこれを本院に昇格させ、また福岡少年鑑別所の分所、小倉鑑別支所を、この際本所に昇格させることとし、その第三は、東京矯正管区の宇都宮少年院
第三に、東京矯正管区の宇都宮少年院は、昭和二十八年一月収容少年の放火により事務庁舎を除き全焼したのでありますが、その後の同管区内の少年の収容状況にかんがみ復旧の必要がないものと思われますので、この際廃止することといたした次第であります。
それから宇都宮少年院の廃止の問題でございまするが、この宇都宮少年院は昭和二十七年から特別少年院として設置せられて参ったのでございます。定員は二百五十名で収容いたしておったのでございまするが、昭和二十八年の一月に収容少年の放火によりまして、その事務庁舎を残し寮舎等を焼失いたしたのでございます。
第三に、東京矯正管区の宇都宮少年院は、昭和二十八年一月収容少年の放火により、事務庁舎を除き全焼したのでありますが、その後の同管区内の少年の収容状況にかんがみまして、復旧の必要がないものと思われますので、この際廃止することといたした次第でございます。
その次の法務省設置法の一部を改正する法律案、この内容は最近の少年院の収容力の実績にかんがみまして、新たに岡山県に少年院を一カ所設置し、及び施設の大半を焼失しました宇都宮少年院を廃止することであります。その二は、施設の収容状況及び重要性にかんがみて、少年院の分院二カ所及び少年鑑別所の分所一カ所を本院または本所に昇格させるということであります。
殊に特別少年院につきましては、その殆んどが少年院法の規定により暫定的に少年を收容する監獄の一部を区分して充てている現状であり、更に昨年一月から少年法の適用年齢の制限解除以来ますますこの種少年院の必要性を加えて参りましたことに鑑みまして、小田原少年院及び宇都宮少年院を新設することとしたのであります。
殊に特別少年院につきましてはその殆んどが少年院法の規定により、暫定的に少年を收容する監獄の一部を区分して充てている現状であり、更に昨年一月からの少年法の適用年齢の制限解除以来、ますますこの種少年院の必要性を加えて参りましたことに鑑みまして、新たにこの種の施設といたしますため、小田原少年院及び宇都宮少年院を新設いたしたいのであります。
○赤松常子君 ちよつとお尋ねいたしますが、栃木県に今度宇都宮少年院が設置されるわけですが、先だつて私栃木の女子刑務所を拜見いたしましたときに、成人の人と、それから児童とが一緒になつておりまして、非常に運営上困ると言つておられたのですが、そういうところの子供が新設のここへ連れられて行くのでございましようか。新設されて、どういうところの子供が今取りあえず收容されるわけですか。
ことに特別少年院につきましては、そのほとんどが少年院法の規定により、暫定的に少年を収容する監獄の一部を区分して充てている現状であり、さらに、昨年一月からの少年法の適用年齢の制限解除以来ますますこの種少年院の必要性を加えて参りましたことにかんがみまして、新たにこの種の施設といたしますため、小田原少年院及び宇都宮少年院を新設いたしたいのであります。