2003-04-15 第156回国会 衆議院 法務委員会 第7号
しかし、この忙しい中で、事件を何件も持って、さらに宅調日をつぶして、裁判官の勤務というのは毎日やるんじゃなくて隔日であったりなんかで、宅調日というのは、その宅調日をつぶして大学院に行って教えるというようなことが好きな人はいいが、何もそこまでやって自分の事件処理の件数を減らして、事件の処理ができなくて上から文句を言われてというようなことになるんじゃないかと。
しかし、この忙しい中で、事件を何件も持って、さらに宅調日をつぶして、裁判官の勤務というのは毎日やるんじゃなくて隔日であったりなんかで、宅調日というのは、その宅調日をつぶして大学院に行って教えるというようなことが好きな人はいいが、何もそこまでやって自分の事件処理の件数を減らして、事件の処理ができなくて上から文句を言われてというようなことになるんじゃないかと。
しかし、請負であるから裁判官の自由な裁量は大いにあるんだという前提で、裁判官には宅調日という、自宅において調査する日と書くんでしょうか、在宅起案日というんでしょうか、そういう日が与えられておって、それを自由に、自分の仕事をどう処理するかに使えるわけですね。
これも前回私は質疑をいたしまして、検討をお願いした事項でございます、 裁判官の場合には、宅調日においては終日自宅で起案をされるし、また、平日におきましても深夜家族が寝静まってからしか行いがたい記録読み、文献の調査、判決起案等、役所の判事室と同じような性格を有する部屋というものが宿舎の中に要るのではないか。
裁判官としても、宅調日さえとれない。判決を書く暇もほとんどない。いろいろな弊害が我々の調査の結果明らかになっておりますけれども、こういう異なった地方裁判所の各支部、この二つの支部を兼任する、今私が申し上げた実情を踏まえて、ぜひともこういうものはやめさせるというふうにひとつ司法行政の上で取り上げていただきたい、こう思いますが、いかがですか。
これは宅調日であった。結審済みで裁判の進行には別に問題はなかったけれども、地裁は捜査結果を待って判事補の処分を決めるという報道です。 三番目は、熊本地裁の大石一宣判事、五十七年十二月民事の現場検証の際に女性被告に酒酔い暴言を吐いた。これについては福岡高裁に分限裁判の申し立て、戒告になった。 四番目は、岐阜地裁の長良川水害訴訟。これは一審判決のミスで損害認容額が請求額の四倍であった。
東京の場合も、ごく一部はまだ残っておりますけれども、ほとんど全部毎日出てきても十分なほど部屋はございますし、部屋の中もかなりの程度整備されてまいりましたので、現在ではいわゆる宅調日にも裁判所に出てきて、それぞれ仕事をされるという裁判官がかなりふえております。
先ほど法務省からもお答え申し上げたように、裁判官から命ぜられた調査の補助を、開廷日であっても宅調日であっても、書記官としては行なうことになると思います。しかしながら、やはり実際問題としては、裁判官の宅調の日はそれだけ仕事が少ないということもあろうかと存じます。