2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
○赤嶺委員 そうなりますと、宅建業者は個々の取引について政府から説明を求められることもありますか。取引の記録を残しておくことは求められるんですか。
○赤嶺委員 そうなりますと、宅建業者は個々の取引について政府から説明を求められることもありますか。取引の記録を残しておくことは求められるんですか。
○政府参考人(和田信貴君) 安心R住宅につきましては、まずその周知をしっかりと徹底するということで、国土交通省のホームページでの掲載、あるいはリフォーム事業者、宅建業者等から成る団体と連携したウエブ広告の実施、不動産情報サイトや雑誌等への記事あるいは公共団体の発行する住宅ガイド等へ記載、こういったことで周知を図ってきてございます。
実は、私の友人が、札幌で二番目に古い、まあ、一番目はもうなくなったので、一番古い宅建業者なんですけれども、それがADRの紛争処理の調停官になったんですね。しょっちゅう東京に来ていました、毎週一回来ているような。
御指摘ございました、宅建業者が自社の手数料の利益を上げるために、売主、買主双方の媒介を行ういわゆる両手取引を目指して故意に物件の取引状況を隠すような、おっしゃったようないわゆる囲い込み行為、これは、早期の成約可能性を狭める、あるいは物件の売主、買主の利益を損なう可能性がありまして、私どもとしても市場の公正を害するものというふうに思います。
このような観点から、国土交通省では、地方公共団体や宅建業者など地域の民間事業者が連携して、低未利用土地のマッチングでありますとか、あるいはその活用に向けたコーディネートを行う、いわゆるランドバンクと言われる取組を促進しておりまして、令和二年度にはモデル事業、モデル調査事業という形で、例えば、空き地や空き家についての相談会を開催して、土地所有者とその目的に応じた専門家とのマッチングを行う取組でありますとか
○清水貴之君 これについて更にお聞きをしたいんですが、今お話しいただいたとおり、ランドバンク、土地の所有者がいて、利用希望者がいて、その間に様々な自治体があったりとか、宅建業者の方、行政書士の方、司法書士の方、士業と呼ばれるような専門家の方々がいらっしゃって、もちろん地域の住民の方もいらっしゃっていて、様々な方々が関わって機能する仕組みだというふうに理解をしております。
御指摘ございました宅建業法に基づきます重要事項説明でございますが、これは取引に関しまして最低限説明すべき事項につきまして宅建業者に説明を義務付けるものでございます。例えば、登記上の権利関係、法令に基づく土地利用制限の内容などが説明内容として法令上明記されてございますけれども、御指摘ございましたように、液状化リスクについては重要事項説明の項目としては位置付けられておりません。
平成二十七年五月に全面施行された空家対策特別措置法により、周囲に危険を及ぼしているような特定空家について、固定資産税情報から空き家の所有者を特定できる仕組みが構築されましたが、開示される固定資産税情報はあくまで自治体内での内部利用に限られていることから、急増する空き家の流通を促進等をするために、住宅ストック流通の担い手である宅建業者に対して、空き家所有者に係る固定資産税情報を開示できる仕組みを構築すべきだとの
心理的瑕疵となり得る取引等について、国民全体の利益の保護及び適正な宅地建物取引を実現するため、宅建業者が重要事項として説明すべき心理的瑕疵の範囲及び期間を明確にするガイドラインを作成してほしいとの現場からの要望が長らくございます。 令和二年二月から、国土交通省として、宅地建物取引業者と消費者団体、弁護士の方々による不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会を立ち上げたとのことでした。
これは、消費者保護の観点から、これを買われる方、買い主が取引の物件あるいは取引の条件等に対して十分に理解した上で契約締結の意思決定ができるように、必要な事項を宅建業者に説明を義務づけている、こういうことだと思います。 重要説明事項は非常に多岐にわたっておりまして、必要最小限のものとすべきという御意見もございます。
不動産取引によって損害が生じた場合、金額が大きいことも多く、また不動産業者の資力が乏しいこともありますけれども、代わりに弁済するこの事業によって取引の相手方を保護すると同時に、宅建業者が関与する不動産取引への信頼にもつながっていると言えます。
それにもかかわらず、宅建業者さんは中小零細規模の業者さんが大変多いということから、宅建業者が取引の相手方に損害を与えた場合に、その損害が補填されないという紛争がかつて多発をしてございました。
あわせて、地域の庭やイベント広場として活用するような取組でございますとか、あるいは、市町村が主導する空き地・空き家バンクにおきまして、地域の宅建業者さんがマッチングの役割を果たしていただくような取組、さらには、地方公共団体、地域の土地に関する専門人材が連携をいたしまして、地域の土地の利用、管理を確保するためのマッチング、コーディネートを行うランドバンクによる取組など、こういった取組を推進してございまして
きょうの公明新聞にも、不動産取引で宅建業者さんが、水害リスク説明義務化、容認という記事を読ませていただいたんですが、ちょっと時間はかかるかもしれませんけれども、自分のビジネスとそれから利用者の安全をどう確保するのかということをできるだけ早い期間にコンセンサスを得ることが大事かなというふうに思っておりまして、専門家の皆さんにも問いかけをしたいと思っております。
こうした状況改善のため、地域の宅建業者の方々から、長年にわたり、低額物件の流通を促進するために譲渡所得税の負担軽減をとの強い御要望が寄せられております。 そこで、今般の所得税法等の一部を改正する法律案において、譲渡価額が五百万円以下の低額な低未利用土地を売却した場合に長期譲渡所得から百万円を控除する新たな税制措置を来年度より創設し、売却のインセンティブを付与したいと考えております。
例えば、税理士の関与するe—Taxとか、社労士さんの関与する雇用保険関係とか、宅建業者さんの関与する登記オンラインとか、そういう士業じゃなくても、ディーラーさんの関与する自動車関係の手続とか、そういった一定の専門家同士のやりとりが予測できて割と円滑に始められるような事務からスタートをして、課題を見きわめて、一般国民に本当に広く利用される事務に広げていくとか、何か少しその基準を決めて期限を区切るという
このため、国土交通省におきましては、平成三十一年度予算として計上した調査費を活用しながら、宅建業者が告知の要否を容易に判断できるよう、過去の判例を整理するなど一定の考え方を整理することとしております。 このような取組を通じて、買い主、売り主双方の利益を確保しながら、既存住宅市場の活性化の実現に努めてまいりたいと考えております。
宅地建物取引業法四十七条で、宅建業者は相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項について告知することが義務づけられているんですけれども、まずこの告知義務、これはどういう事項を告知しなきゃいかぬのか、これを御答弁願います。
議員御指摘の宅地建物取引業法第四十七条では、宅建業者は取引の当事者の判断に重要な影響を及ぼす事項について告知しなければならないこととされております。
銀行と不動産業、不動産の宅建業者ということを考えた場合に、これまでも非常にいい付き合いをしてきたわけでございまして、経済をしっかり良くしていけば、両者がウイン・ウインの立場でやることができ、また銀行業界もそういった宅建業界も活性化をするというような形になっていくというふうに思いますので、この辺りしっかりと金融庁におかれても見ていただければというふうに思います。
繰り返しになりますけれども、これ、銀行は中小の宅建業者に比べますと極めて有利な立場にありますけれども、その辺りの対応について、政府、どのように今行っているでしょうか。
空き家の利活用を促進する上におきまして、宅建業者などの民間事業者との連携は極めて重要であると思っております。今御指摘いただきましたような先進事例を入れたガイドライン、これにつきまして、今年六月に公表させていただいたところでございます。
宅建業者については、例外なく見積書を施主であるオーナーに交付もしていません。これは建築業法二十条の趣旨にも反するのではないかというふうに思います。 消費者行政の、先ほど申し上げましたけれども、司令塔である消費者庁でありますから、このことも含めて、いま一度しっかりした調査、監督を私はすべきだというふうに思っています。
空き家対策としましては、先ほどお言葉をいただきました、インスペクションを活用する制度もございまして、空き家の流通を促進するというところでは、やはり大きな役割を果たすのは、宅建業者の皆様であると考えております。
国としても、このような取組、非常に大事だというふうに考えておりまして、居住支援全国サミットの開催による先進事例の紹介ですとか、あるいは居住支援協議会、これは宅建業者さんのほか、居住支援を行っている福祉関係の方々、それから公共団体などから成る協議会でございますが、こういった協議会による普及啓発を含む活動への支援などを通じて、障害者の方を含め、住宅確保要配慮者が住まいを確保しやすい環境の整備に努めてまいりたいと
このため、良質な中古戸建て住宅が適切に評価される建物評価に関する指針の策定に加えまして、金融機関と住宅事業者や宅建業者が連携して、住宅ストックの維持向上、評価、流通、金融等を一体的に開発、普及し、良質な住宅ストックが適切に評価される市場の形成を促進する先導的な取組に対して支援をいたします、住宅ストック維持・向上促進事業を行っております。
、既存住宅の適切な維持管理やリフォームの実施という観点から、長期優良住宅化リフォームなどの支援を行うとともに、住宅の価値が適切に評価され売買されるための環境の整備という観点からは、平成二十六年三月に中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針を策定するとともに、この建物評価の改善が市場に定着するよう、平成二十七年七月に、実務への反映策として、不動産鑑定士が鑑定評価を行う際の留意点の取りまとめや宅建業者
一方、市場の流通に乗せていこうというときには、媒介をしていただく宅建業者の方の積極的な対応も私ども大変重要なポイントと思っております。