2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
平成十八年に改正されました宅地造成等規制法におきまして、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地を造成宅地防災区域として指定することができるようになりました。
平成十八年に改正されました宅地造成等規制法におきまして、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地を造成宅地防災区域として指定することができるようになりました。
私が若いころ、宅地防災事業ということで、平成五年から十年にかけて球磨村、芦北町で宅地防災事業にかかわったことがあるんですけれども、そのときは三メートル宅地かさ上げをしたんですけれども、そこに建てられた家が軒先まで水没して、中におられた方とか家族の家財道具とか本人さんたちも全部流されております。
また、令和二年度予算におきましては、この宅地防災の、事前にとにかく対策工事をなるべくやってくださいということで、今回、防災指針に基づきまして公共団体が計画的に対策工事を実施する場合と、これは当然差し迫った危険があるからということでございますけれども、こういった場合には国の補助率を引き上げるというような制度拡充を行いました。
お話ございました造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域につきましては、住民の生命身体等に危害を生ずるおそれがある区域でありまして、災害リスクを事前に提供することで取引の相手方の保護を図る必要があることから、不動産取引の際の重要事項説明として説明しているということでございます。
御指摘のとおり、インフラ点検を行いました中で全国の宅地防災マップを作成するということにしております。これの作業を早期に実施いたしまして、全国の自治体に周知し、公表した上で、各地での取組が進むように国土交通省としても支援してまいりたいと思っております。 以上でございます。
市街地液状化対策事業につきまして、事前に宅地防災等の必要性があるところにつきまして活用できる仕組みとしております。 以上でございます。
今月の末には第三回目の締め切りを迎えるわけでございますけれども、特に津波の被災地の宅地防災対策事業費、かさ上げの部分や、やはり今申し上げました移転料の部分、こうした効果促進事業についての査定は今後どういった見通しになるのか、大臣に伺っておきたいと存じます。
なお、宅地等に関しましては、平成十年に宅地防災マニュアルを改定しまして、標準的な液状化地盤の判定方法や、適切な対策工法を選定する際の留意点等を地方公共団体等に情報提供させていただいているところであります。
○小泉大臣政務官 先ほどもお答えをさせていただきましたように、宅地防災マニュアルを改定させていただいたのは平成十年度でございます。
○塩川委員 四十年以上前から知られ、研究もしてきたけれども、国として行ってきたことは、平成十年の宅地防災マニュアルにおいて、要するに、自治体に対していわゆる技術的助言、事業者に対してのアドバイス、ここにとどまっていたということであるわけで、重大な被害が起こるということがわかっていたにもかかわらず、こういった対応策にとどまっていたという点は極めて重大だと言わざるを得ません。
造成宅地における安全性を確保する目的で、がけ崩れ等の危険のある既存の造成宅地に対しまして造成宅地防災区域として都道府県が指定をする、こういうルールになりました。 その後、当該区域の指定権者であります群馬県より、八ツ場ダムの移転代替地がその指定基準に該当するか否かの判断を行うためということで、八ツ場ダム工事事務所に対しまして盛り土の造成地の安定計算を要請いただきました。
○穀田委員 代替地は宅地防災マニュアルなどの各種技術基準や指針を参考に設計し、十分な安全性を確保することとしています、これがこれまでの国交省八ツ場ダム工事事務所の説明です。そうすると、十分な安全性を確保できていなかったということになる。 どうも今のお話を聞いていると、国交省が委託したコンサルタントが耐震性の計算を誤っていたという話ですね。
今委員から御指摘をいただきましたとおり、県の方から問い合わせがございまして、八月末に八ツ場ダム工事事務所が提出をした計算結果によりまして、造成宅地防災区域の指定基準には該当しないという判断を群馬県が行ったという事実関係について承知をしているところでございます。
しかし、宅地防災については、集中豪雨に対するのり面崩壊などが前提とされ、地震を考慮した基準とはなってこなかった。こうしたことも反省するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
二〇〇六年、宅地造成等規制法が改正され、造成宅地防災区域の指定や大規模盛土造成地滑動崩落防止事業などが創設されました。直接のきっかけは、〇四年の中越地震での宅地地盤災害が大きかったと思います。〇七年の中越沖地震において被災した柏崎市山本団地が本事業に初適用されました。
ただ、既存の危険な盛り土造成地を選択する過程は、当然、調査してももちろんわかりますし、今度の山本団地のように、もう地震で一部崩れているわけですから、そういうところにつきましては調査を抜きにしてそういった造成宅地防災区域という区域指定ができるという、もともと制度がそういうふうになっておりますので、もちろん主目的は事前予防の事業でございますけれども、当然、発災後にも適用できる事業ということでございまして
まず、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案は、宅地造成が行われた土地等の安全性の確保のため、都道府県知事による造成宅地防災区域の指定、同区域内の宅地所有者等に対する災害防止のための勧告・改善命令制度の創設、危険建築物の一定の居住者等に対する住宅金融公庫の貸付金の限度額の特例等の措置を講じようとするものであります。
今後、宅地防災に関する各種の情報を地域広報への掲載、ホームページの活用等によりまして幅広く国民に提供し、宅地防災知識の普及に努めてまいりたいと考えております。また、専門家からも分かりやすい形で各種の情報提供がなされますよう関係学会等にも働き掛けをしていきたいと考えてございます。
○政府参考人(柴田高博君) 現行、宅地防災の融資制度がございます。実績がそれほど多くないということは事実でございますが、ただ、今回は法律に基づきまして区域を決め、そこをかなり重点的に耐震化工事を進めていこうとするわけでございます。
○西田実仁君 こうした改善勧告を受けた地域の宅地防災工事融資資金というのが住宅金融公庫であると思います。これを使って改善をしていくというスキームになっていると思います。しかしながら、この住宅金融公庫の宅地防災工事資金の融資実績を見ますと、毎年大変に融資実績が少ない。大体年間で二件とか四件ぐらいしかない。
第一に、都道府県知事は、がけ崩れ等による災害で相当数の居住者等に危害を生じるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域として指定し、当該区域内の宅地所有者等に対し、災害防止のため必要な措置をとることを勧告し、又は命ずることができることとしております。
本案は、宅地造成が行われた土地等の安全性を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、都道府県知事は、造成済みの一定の宅地の区域を、造成宅地防災区域として指定すること、 第二に、同区域内の宅地所有者等は、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずるように努めなければならないこと、 第三に、都道府県知事は、同区域内の宅地所有者等に、災害防止のため必要な措置を勧告
今回、地震に対して宅地防災、これはこれまでも相当議論されてきたのですが、こういう形で提案をさせていただくのは、法律改正という形でさせていただくのは初めてで、なぜ初めてかというと、この物理的な特性というのが、解明がなかなか容易じゃなかったというところにあるわけでございます。
第一に、都道府県知事は、がけ崩れ等による災害で相当数の居住者等に危害を生じるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域として指定し、当該区域内の宅地所有者等に対し、災害防止のため必要な措置をとることを勧告し、または命ずることができることとしております。
このため、国土交通省といたしましては、有識者から成ります総合的な宅地防災対策に関する検討会を設置しまして、五月以降検討を進めてございます。その安全確保対策について総合的に検討を行ってございます。
そういうことで、現在、政府が宅地防災の専門技術者、これは、元の都市基盤整備公団、今の都市機構、独法の都市機構でございますが、そこの技術者を十五人ほど現地に出してございまして、一月掛けて被災宅地の復旧支援隊という具合で出してございます。どういう被害になっているのか、あるいはどのような復旧ができるのか調査検討いたしているところでございます。