2018-05-29 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
いわゆる運送以外の用に供する部分は、通常、宅地に相当する、利用されるのが一般的でございますが、実際の評価の運用に当たりましては、複合利用鉄軌道用地は宅地評価における市街地宅地評価法適用地域に存することが多いと思われるので、近接の路線価を基準に評価が行われているものと承知をいたしております。
いわゆる運送以外の用に供する部分は、通常、宅地に相当する、利用されるのが一般的でございますが、実際の評価の運用に当たりましては、複合利用鉄軌道用地は宅地評価における市街地宅地評価法適用地域に存することが多いと思われるので、近接の路線価を基準に評価が行われているものと承知をいたしております。
不動産取得税につきましては、宅地評価土地を平成十二年一月一日から平成十四年十二月三十一日までの間に取得した場合に限り、課税標準を価格の二分の一の額とする特例措置を講ずることとしております。また、不動産特定共同事業による一定の不動産の取得に対する課税標準の特例措置の創設等の措置を講ずることとしております。 その三は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。
不動産取得税につきましては、宅地評価土地を平成十二年一月一日から平成十四年十二月三十一日までの間に取得した場合に限り、課税標準を価格の二分の一の額とする特例措置を講じることとしております。また、不動産特定共同事業による一定の不動産の取得に対する課税標準の特例措置の創設等の措置を講じることとしております。 その三は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。
先ほど政令市の話をいたしましたけれども、私の地元でも、私は山口県でありますけれども、県内の二〇〇〇年度基準宅地評価額、相当県内の都市部については、田舎ではありますけれども、二〇%超ダウンなんというようなことが記事に出まして、もちろん、これがそのまま固定資産税に直接反映するものではないかもしれませんけれども、まさに市町村長、首長にとっては大変に不安をあおるものになっているわけでありますし、あるいはまた
不動産取得税につきましては、新築住宅に係る課税標準の特例控除額を引き上げるとともに、宅地評価土地について、平成九年一月一日から平成十一年十二月三十一日までの間に取得した場合に限り、課税標準を価格の二分の一の額とする特例措置を創設する等の措置を講ずることといたしております。 その三は、特別地方消費税についての改正であります。
不動産取得税につきましては、新築住宅に係る課税標準の特例控除額を引き上げるとともに、宅地評価土地について、平成九年一月一日から平成十一年十二月三十一日までの間に取得した場合に限り、課税標準を価格の二分の一の額とする特例措置を創設する等の措置を講じることといたしております。 その三は、特別地方消費税についての改正であります。
今度の平成九年度の評価がえにおきましては、市街地宅地評価法の適用地域につきましては、すべての路線価を公開するように市町村を指導しておるところでございまして、路線価等の公開、こういった措置を講ずることによりまして、納税者の方々の固定資産税に対します理解の促進にも資することになるのではないかと考えておるところでございます。
今回の地方税法の改正の柱である、まず第一に、個人の住民税の特別減税、二つ目に、九六年中の宅地評価土地の不動産取得税の課税標準を価格の二分の一にする、三つ目に、負担調整率を引き下げる、こういったことであります。これは、今日の不況の名のもとで国民が要求する減税措置となるものですから、私どもも当然賛成するものです。
それから二点目は、法人の事業用宅地に関する小規模宅地評価減の特例を新設していただきたい。つまり、個人に対しては小規模宅地について減額を認めるのですが、法人についてはこれは認めないというのでありますけれども、これもひとつ小規模な法人につきましては認めてやっていただけないだろうか。 三点目は、土地保有の特定会社制度、これは廃止していただけないだろうか。
なお、平成六年度の固定資産税の評価がえにおきましては、土地基本法の趣旨等を踏まえて宅地評価の均衡化と適正化を図ったところであり、これに伴う税負担については総合的な調整措置を講ずることによってその増加を極力抑制しているところでありますので、評価制度の定着につきましては何とぞ御理解を賜りたいと存じます。
なお、平成六年度の固定資産税の評価がえにおきましては、土地基本法の趣旨等を踏まえ、宅地評価の均衡化と適正化を図ったところであり、これに伴う税負担については、総合的な調整措置を講ずることによって、その増加を極力抑制しているところでありますので、評価制度の定着につきまして何とぞ御理解を賜りたいと存じます。
第一は、不動産取得税の特例についてでありますが、宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準を、その取得が平成六年一月一日から八年十二月三十一日までの間に行われた場合に限り、価格の二分の一の額とする特例措置を講ずることといたしております。
それに対応いたしまして、宅地評価土地の取得に対する不動産取得税の課税標準は、政府案では、当該取得の時期が平成六年一月一日から同年十二月三十一日までのものに対しては価格の二分の一、取得の時期が平成七年一月一日から平成八年十二月三十一日までのものにありましては価格の三分の二の額を課税標準とすることになっております。
不動産取得税につきましては、平成六年度の土地の評価がえに伴い、宅地評価土地について、平成六年一月一日から平成八年十二月三十一日までの間に取得した場合に限り課税標準を価格の三分の二の額とし、特に平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得した場合にあっては課税標準を価格の二分の一の額とする特例措置を創設する等の措置を講じることといたしております。
第一は、不動産取得税の特例についてでありますが、宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準を、その取得が平成六年一月一日から平成八年十二月三十一日までの間に行われた場合に限り、価格の二分の一の額とする特例措置を講ずることといたしております。
不動産取得税につきましては、平成六年度の土地の評価がえに伴い、宅地評価土地について、平成六年一月一日から平成八年十二月三十一日までの間に取得した場合に限り、課税標準を価格の三分の二の額とし、特に、平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得した場合にあっては、課税標準を価格の二分の一の額とする特例措置を創設する等の措置を講じることといたしております。
二十六日には本年一月一日現在の地価公示価格が公表されましたが、それによると地価は下落傾向を見せてはいるものの、九一年度の評価がえの際の宅地評価と比べるとかなりの上昇と言えます。加えて、公示価格の七割程度に引き上げられるというのでありますから、このままでは大幅な税負担の急増になるのではないかということが当然危惧されました。
土地基本法の趣旨に基づく公的評価の一元化問題、各団体間における固定資産税評価の不均衡の是正から、評価の適正化については異論はないものの、現在地価公示の二割から三割程度である固定資産税の宅地評価を七割程度とするのですから、この間の地価の値上がりとあわせて大幅な負担増となることが危惧され、私たちは慎重な審議を要求してまいりました。
しかし、地価公示価格に対する平成三年度の固定資産税の基準宅地評価額はわずか三六・三%となっており、これを七〇%に引き上げることは容易ではないと考えます。固定資産税の評価がえは各市町村が行うものであり、自治省の思いどおりになるのか疑問があります。
この数字は宅地評価総面積の約三割程度、そういうことになっておる次第でございます。 それから第二点の、現行の路線価地域をそれではどのくらい拡大するつもりか、こういう御質問でございますが、地価税の導入に当たりましては、現行の路線価地域を約一・五倍程度に拡大していく必要があると考えております。そのための具体的な方法については、今後それぞれの地域の実態に応じて検討してまいりたいと考えております。
○国務大臣(村田敬次郎君) 承継税制問題につきましては、従来から田代委員御指摘になられた点であり、また取引相場のない株式の評価方法、それから個人事業者の宅地評価方法の改善など今までも行っておるところでございます。
ちょっとわからないわけですり市町村の村落地区宅地評価額の状況からしましても砺波市は非常に高い。砺波市を一〇〇とした場合に他の町村は五、六〇%に位してしまうという状況でありますので、そこでこの種の争いが起きるということになるかと思います。