1987-05-21 第108回国会 衆議院 建設委員会 第4号
○牧野政府委員 開発許可の場合におきましては、まず結論から言いますと、一般の場合には宅地規模をどうしなければいかぬという許可の基準はございません。もちろん、開発許可をする場合には安全上等の配慮あるいは公共施設をどう配置するかというふうなことで技術上の基準がございますけれども、それに適合していればいいのであって、その上に立地する建物のための敷地規模そのものに関する規定は一般的にはございません。
○牧野政府委員 開発許可の場合におきましては、まず結論から言いますと、一般の場合には宅地規模をどうしなければいかぬという許可の基準はございません。もちろん、開発許可をする場合には安全上等の配慮あるいは公共施設をどう配置するかというふうなことで技術上の基準がございますけれども、それに適合していればいいのであって、その上に立地する建物のための敷地規模そのものに関する規定は一般的にはございません。
また、宅地規模適正化のため必要となる土地を取得する場合にも、当該取得資金についても準公営企業債が許可される制度がございます。 それから、土地区画整理事業の施行地区内の市街化の促進を図るために、地方公共団体が施行地区内で生活利便施設の用に供するための土地を取得する場合に、当該取得資金につきまして、五十七年度から準公営企業債が許可されることとなっていると聞いております。
それから地価上昇によりまして宅地規模が狭小化しているというようなことなどからいたしまして、開発許可の適用を受けない開発が大変ふえておるということであります。
特にアメリカなんかでは、自治体ごとに最小宅地規模を決めているそうです。その規模以下では住宅を建てさせない。アメリカと日本では国土の状況も違いますけれども、そういう規制をして、ミニ開発に対して歯どめをしている。イギリスでも、許可申請の段階で厳しくチェックして、ミニ開発ができないようにされているわけです。こういう点で、これらの例もよく研究して、早急に結論を出していただきたい。
なお、低層建築物にかかわります環境阻害の問題は、主として宅地規模が過小であるというようなことに起因しておると考えられます。この解決のためには長期的視野に立った対策が必要であると考えております。先生からもそういう検討の用意があるかという御質問でございましたけれども、昭和四十九年の一月に、この建築基準法の改正案の答申と同時に、今後の検討課題ということで、建築審議会からも答申をいただいております。
○山岡政府委員 敷地境界線からの日影のはみ出し許容距離を五メートルというふうに定めておりますのは、住居地の宅地規模の現状から見まして、標準庭域と考えられます南庭の幅をとったものということでございます。
そうしてみますと、宅地開発公団の造成する宅地規模というものが五百ヘクタール以上、こういうふうなことを言われておりますから、施行する場合には、市街化区域の一部を含めて、あとの大部分というものは白地もしくは調整区域にまたがるであろう、こういうことが予想されるのでございますが、それについて局長、どうお考えになっていますか。
ただ只今申上げました特別都市計画法の施行令の十三条の三地区主義に分けましてそれぞれの規模を規定しておる分け方、これにつきましてはやや詳細に地区の段階をきめますと同時に、それぞれの地区に応じますやはり宅地規模というものを、地積の規模というものをそれぞれ現在の施行令よりもやや詳細に規定する必要があるんではないかというふうに考えておるわけでございます。