2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
そんな中で、二〇一六年に発生をしました熊本地震でございますけれども、これが国の宅地耐震化推進事業の中で大きな被害を受けたところの復旧がされたのかなと、こういうふうに思っています。 当然、大規模の造成地、今国が規定しております造成地に対して、何件ぐらいあって、そしてどういった対応をしたのか。
そんな中で、二〇一六年に発生をしました熊本地震でございますけれども、これが国の宅地耐震化推進事業の中で大きな被害を受けたところの復旧がされたのかなと、こういうふうに思っています。 当然、大規模の造成地、今国が規定しております造成地に対して、何件ぐらいあって、そしてどういった対応をしたのか。
熊本地震において被災した大規模盛土造成地につきましては、熊本市など六市町村六十七地区において宅地耐震化推進事業による復旧支援を行っております。
この公共工事関連の百世帯のうち、益城中央土地区画整理事業関係が五十世帯、宅地耐震化推進事業関係が四十三世帯等となっております。 益城中央土地区画整理事業は熊本県により施行中で、仮設住宅入居中の五十世帯のうち八世帯が既に宅地の引渡済みとなっており、残る仮設住宅入居者に対しても、令和四年度中の宅地引渡しを目標に取り組んでいるところでございます。
この盛土造成地のマップ作成ということについては、二〇〇六年に創設された宅地耐震化推進事業というものに基づいて行われているもので、第一ステップとしてはマップを作成して、第二ステップで宅地の危険度を調査する、第三ステップではこの危険な宅地の対策工事を進めるというふうになっているというふうに承知しております。
国土交通省におきましては、これまでも、地方公共団体に対しまして、これらのマップの作成、公表などの宅地耐震化に取り組むよう要請するほか、必要な調査費について支援を申し上げているところでございます。 この大規模盛土造成マップにつきましては、現在、全ての市町村で、令和元年度までに作成、公表できるようにということで取り組んでございます。
委員御指摘のとおり、宅地耐震化につきましては、個人の宅地における地盤調査等をするということでございますので、住民の方々の御協力、御理解が大変必要でございます。 このため、住民の方々に不安や誤解を与えないよう、マップの意味、地盤調査の計画、実施状況、それから予定、経過、調査結果とか、こういった情報を丁寧に提供していくことが大変必要だと考えてございます。
このことについて、実は事前にいろいろとやりとりをさせていただきましたが、その支援策として宅地耐震化推進事業というのがあります。しかし、要件が当てはまらない。なぜかというと、滑動崩落するおそれのある大規模盛土の造成地で、盛土部分の面積が三千平方メートル以上、かつ、盛土に建てた家が十戸以上。当てはまらないんです。
そこで、今ほどお話があった安平町の早来北進地区ののり面の亀裂や崩壊などの被害の復旧のために、これは先ほど議員が御指摘いただきましたように、宅地耐震化推進事業、これを適用することが考えられております。今後、安平町、それから北海道、加えて国土交通省において、具体的な適用について、今ほどおっしゃった話も含めて検討されるものというふうに聞き及んでおるところでございます。
○もとむら委員 次の質問に入りますが、ことしの七月二十三日の国交省のプレスリリースの中に、宅地耐震化推進事業について公表がありました。
国土交通省では、宅地の耐震性を向上させますために、予算事業でございます宅地耐震化推進事業、これによりまして、地方公共団体が大規模な地震等における大規模盛土造成地の滑動崩落対策、それから市街地の液状化防止対策を実施する際に財政的支援を実施しているところでございます。
また、それに関連した、この耐震化の、大規模地震などに、滑動崩落、そして液状化、こういう既存住宅等の被害を防止する宅地耐震化の推進を進めると、このように取り組んでおられるんですが、これを、液状化とかその地域とか、どの辺に何か所あってどうなのかということも細かくお聞きしたいわけでありますけれども、今日はそこまでお聞きいたしませんけれども、どう取り組んでいるのか、まずはお聞かせいただけますか。
国土交通省といたしましては、地盤調査等の結果を基に恒久的な地盤強化対策を行うために、札幌市等と密接に連携を図りながら、宅地耐震化推進事業等によりまして必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
実際に、東日本大震災のときの仙台や今申し上げました熊本地震でも、震災後に避難路に設定をして宅地耐震化推進事業を進めたと。事実上それを国は認めているということであります。 もう一点確認します。 事業が行われた場合、自己負担、自己負担ですね、住民の方の、これは発生するんでしょうか。あるいは、熊本では発生したんでしょうか。
熊本地震では約一万五千件の宅地被害が発生いたしましたが、このうち約四千件につきまして宅地耐震化推進事業によって対応しているところであります。
○政府参考人(榊真一君) 熊本地震の被災地におきましては、六市町村が六十七地区で宅地耐震化推進事業を実施しておりますが、これらの市町村は、いずれも被災後に地域防災計画全体の見直しを実施しており、見直し後の地域防災計画に基づいて宅地耐震化推進事業を実施しております。
その上で、もう一つ、やらなきゃいけないのにこれがなかなかできていないのが、国土交通省の宅地耐震化推進事業、特に液状化防止事業です。 これは、家が倒れてから、若しくは液状化になってから再建するのは大変です。費用もかかります。今から対策をとるべきだと言ってきて、はや何年たったかわかりません。五年間、この予算、多分平成二十五年ぐらいから行われている。
国の宅地耐震化事業につきましては、先ほど御指摘のとおり、要件の緩和もいたしました。さらに、二十九年度補正予算でも県が要望した必要な国費をいたしました。本事業の対象となっていない陥没などの被害については県に設置されました基金により対応を行うこととしてございまして、これまで逐次被災者からの申請もなされてきているところでございます。
そういうことで、大変重要なのが、宅地耐震化推進事業という事業がございます。 熊本県下の宅地被害は一万五千件であります。熊本市南区近見地区の大規模な液状化、また、阿蘇市狩尾地区などの地盤陥没、益城町や熊本市を初めとする地すべり、擁壁崩壊、こういう宅地被害が深刻であります。
既に委員お触れいただきましたが、国の宅地耐震化推進事業、補助率のかさ上げ、あるいは要件の緩和、そのほかにも地方負担の軽減措置を講じたところでございます。平成二十九年度は、県の要望どおりの国費四十二億を確保したところでございます。
この改正に合わせまして、地震時における大規模盛り土の安定性調査、あるいは地すべりを防止する工事を支援する宅地耐震化推進事業、こういった事業を平成十八年度に創設したところでございます。
国交省の宅地耐震化推進事業、擁壁の被災を復旧するこの制度について、熊本地震では拡充されました。しかし、盛り土高二メートル以上、それから盛り土上に存在する家屋二戸以上というのは、対象外となるところが結構ございます。弾力な運用をぜひともお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
宅地復旧に当たりましては、国の宅地耐震化推進事業と県による復興基金での対応、両方あわせて支援策が講じられることが大切だと考えておりまして、国の事業では対応できない宅地被害は基金により対応を行っていただくこととしております。
宅地の液状化や造成地の滑動崩落を防止する国の事業として、宅地耐震化推進事業というのがございます。今般の第二次補正予算では、我々公明党からの要請も踏まえまして、補助率を四分の一から二分の一にかさ上げして、熊本市南区を含む四市町八地区で本事業が実施されることになりました。
宅地耐震化推進事業につきましては、地震時に発生する造成宅地の地すべりや液状化を防止する事業でありまして、造成宅地の地すべりによる擁壁倒壊といった宅地被害の復旧に有効でございます。 江田委員御指摘のとおり、平成二十八年度補正予算におきまして、補助率を四分の一から二分の一にかさ上げを行わせていただいたところでございます。被災自治体に活用していただきたいというふうに考えております。
最後になりますけれども、この宅地耐震化推進事業、大津市しかやっていないというこの状況、大臣は、どういう問題点があって全国でたった一カ所しか執行されていないと思いますか。
液状化に係る宅地耐震化推進事業について、二十五年からでございますが、本年度まででございますが、滋賀県大津市において宅地の液状化マップの作成に引き続き取り組んでいるところでございます。
私のお配りした裏面の宅地耐震化推進事業、平成二十五年から平成二十六年度、この二年度実施をされています。 いわゆる液状化のリスクのある地域のマップをつくることもこの補助だと聞いています。こうしたマップをつくる補助事業から、実際に、それぞれの家屋、道路を含めて公共施設と一体化したいわゆる液状化防止のための事業の実施事例、マップをつくった事例と事業の実施事例、この二年間でどれだけありますか。
御指摘の宅地耐震化推進事業、これは、十八年度に創設された事業でございまして、まず大規模盛り土造成地につきまして調査を行いまして、変動予測調査、宅地ハザードマップをつくるということをやります。
そこで、今度は宅地耐震化推進事業についてでありますけれども、〇六年の法改正の際は、全国の大規模盛り土造成地は一万三千カ所、うち大地震などで人家や公共施設などに大きな影響を及ぼすおそれのあるものが一千カ所と推定をし、これを十年間で半減するとされました。 ことしは三年目に当たりますけれども、進捗状況はどうなっているのか、またどのように進めるのか、伺います。
その上で、宅地耐震化推進事業に当たっては、土地所有者や公共物の管理者のみならず、開発業者にも費用負担を求めるべきと考えますが、いかがですか。
委員会におきましては、造成宅地防災区域指定制度の周知と指定の円滑化、宅地耐震化に向けた予算確保等公的支援の在り方等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。
この目標達成に向けまして、もちろん公共団体等と連携を取りながら進めていく必要があるわけでございますが、予算上の問題といたしましても、予算で御審議いただきまして通していただきましたけれども、来年度予算におきまして既存の造成宅地に係る変動予測調査、ハザードマップと地下水排除等の大規模盛土の滑動崩落事業について支援します宅地耐震化推進事業、この創設が盛り込まれたところでございます。
○政府参考人(柴田高博君) この宅地耐震化工事等の防災対策の実施に当たって、実効性あらしめるためにどうすべきかということでございますが、一つは、先ほどから申し上げておりますように、来年度予算におきます予算支援の措置、工事を行う場合には公的支援を半分、二分の一の公的支援を行いますということ、あるいは住宅金融公庫融資、こういうものの支援措置を活用して、所有者等によります対策の実施を促していきたいと考えてございます
具体的に言いますと、この造成宅地防災区域に指定されました宅地で実施されます宅地耐震化工事費用等の所得税法上の取扱い、一定の場合の雑損控除の適用等ということになりますが、今後法律が通った後、税務当局に確認していきたいという具合に考えております。