2018-07-06 第196回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
平成十九年に発生した新潟県中越沖地震に伴い事業を実施した柏崎市では事業費の四分の一について、また、平成二十三年に発生いたしました東日本大震災に伴い事業を実施いたしました仙台市では個別の宅地擁壁の工事費の十分の一について、それぞれ住民負担を求めたと承知しております。 熊本地震に伴い事業を実施した熊本県内の各市町村におきましては、住民負担は特に求めていないと承知しております。
平成十九年に発生した新潟県中越沖地震に伴い事業を実施した柏崎市では事業費の四分の一について、また、平成二十三年に発生いたしました東日本大震災に伴い事業を実施いたしました仙台市では個別の宅地擁壁の工事費の十分の一について、それぞれ住民負担を求めたと承知しております。 熊本地震に伴い事業を実施した熊本県内の各市町村におきましては、住民負担は特に求めていないと承知しております。
さらに、平成二十八年の熊本地震のように、一般被害やライフライン等に甚大な被害が発生した災害につきましては、崖の高さに関する採択基準を緩和をするとともに、宅地擁壁等も事業の対象とするなどの特例措置を講じております。
今般の熊本地震では、益城町や熊本市を初めとして、多くの被災地で、造成地の滑動崩落、また宅地擁壁の崩壊、さらには液状化、地盤陥没といった東日本大震災を超える多大な宅地被害が発生をしているのが、熊本地震の最大の特徴だと思います。 例えば、熊本市南区の近見地区では、幅百メーター、そして長さ五キロにわたって大規模な液状化が起こっておりますし、多くの住宅や店舗が沈下して傾いているわけであります。
熊本地震により小規模な急傾斜地や宅地擁壁等の人工斜面の崩壊が多数発生したことから、この崩壊土砂による第三者の家屋や様々なライフラインへの被害を迅速かつ確実に防止するため、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業並びに災害関連地域防災がけ崩れ対策事業について、採択基準を緩和する特例措置を講じております。
また、住宅の宅地擁壁被害に対する事業として災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業に特例措置を講じ、従来は自然斜面だけでありましたが、擁壁等の人工斜面への適用も図ることにしております。このほかこれらの事業の対象とならない被災宅地については、第一次補正予算で創設した災害復興宅地融資制度の活用が可能となっております。
具体的には、がけの高さにかかわる採択要件を緩和したり、自然斜面だけではなく、宅地擁壁等の人工斜面の被害を対象とする等、さまざまな措置を講ずることといたしております。 以上です。
○大臣政務官(小泉俊明君) 仙台市長からも御要望いただいておるところでありますが、これまでも被災した宅地に関しましては、その実態に応じて、例えば平成十六年の中越地震等におきましても、今御指摘いただきました災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業そして災害関連地域防災がけ崩れ対策事業につきまして、宅地擁壁等の人工のり面の被害についても補助対象としておりますし、崖の高さを五メートル以上から三メートル以上に緩和するという
一つは、今お話がありましたように、平成十六年に発生した新潟県中越地震におきまして、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業ですとか災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業において、宅地擁壁を対象とする等の特例措置の課題、そして、平成十九年に発生した新潟県の中越沖地震においての柏崎市の山本団地における大規模盛土造成地滑動崩落防止事業等であります。
そして、その年、平成七年の八月に宅地擁壁復旧技術マニュアルというものを策定いたしました。そこで得られました知見を踏まえ、平成十年に、宅地造成の際に必要な防災措置等に関する技術的な指針でございます宅地防災マニュアルを改定いたしまして、宅地の耐震性確保に関する考え方を盛り込みました。
今回の補正予算案では、自然斜面だけでなく、人工の斜面、いわゆる宅地擁壁等、個人のものも含めて対象とする災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業が提案されました。がけ崩れ対策事業での特例措置は、新潟が実質初めてと聞いております。個人の宅地だけれども、これを公共の復旧事業として支援できるスキームを今回の補正予算で提案されましたよね。
「宅地擁壁等の被害が多数生じていること」「自力での再建が困難な状況となっていること」、これは国土交通省の文章ですから。「周辺の住家及び各種公共施設等に甚大な被害が生ずるおそれがあること」。 今お話しいただいたように、人工のものや個人のものであっても、おそれがある、公共のものに影響があるということ等、やはりこの三つが非常に私、ポイントだと思うんです。
ただいまの委員の御質問でございますが、呉市の二メートル以上の民間宅地擁壁の被害については、四百カ所の崩壊のうち三百八十八カ所、九七%が復旧済みであります、これは、平成十四年三月三十一日現在。
さらに、地震で被災しました宅地の擁壁対策につきましても、基本的には土地の所有者がこれに対処すべきところでございますが、民間宅地の激甚な被災状況にかんがみ、公共施設等に被害が及ぶおそれのある等の一定要件を満たす宅地擁壁につきましては、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業で措置することといたし、その復旧を鋭意実施しているところであります。
いろいろな御質問をいただきましたけれども、御案内のとおり、宅地擁壁等の被災箇所の数とかあるいは宅地造成等規制法に基づきます改善勧告、こういったようなものは先生御指摘のとおりでございます。
「連檐する危険宅地の復旧に対する助成」これと、「危険宅地、擁壁等の解体及び除却に係る費用の公費負担」これを要望されている。それで、実は私、さっきも言いましたように、十四日の当委員会におきまして建設大臣から大変積極的な答弁をいただいております。
○中島(武)委員 もう一つの点を伺いたいのですけれども、それは県知事の方でも要請してきている問題の一つでありますが、「危険宅地、擁壁等の解体及び除却に係る費用の公費負担」ということを県知事が要望しているのですね。瓦れきの除却処理につきましては公費でやるということを既に公にされておりますが、この点も同じ問題だと思うのですね。