1975-06-24 第75回国会 参議院 法務委員会 第14号
鈴木 昭雄君 参考人 弁 護 士 田邨 正義君 慶応義塾大学教 授 宮沢 浩一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○刑事補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○検察及び裁判の運営等に関する調査 (登記事務及び登記所の統廃合に関する件) (三億円強奪事件に関する件) (宅地建物取引業違反問題
鈴木 昭雄君 参考人 弁 護 士 田邨 正義君 慶応義塾大学教 授 宮沢 浩一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○刑事補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○検察及び裁判の運営等に関する調査 (登記事務及び登記所の統廃合に関する件) (三億円強奪事件に関する件) (宅地建物取引業違反問題
いてございますが、一般には、不特定多数の者を相手といたしまして売買仲介等の行為を継続して、または反復して行なう行為ということでございまして、具体的には、一体相手方をどういう選定方法をとったかとか、広告の有無があるか、あるいは報酬を得ているかどうか、あるいは売買の規模がどうだったかというようなことを総合的に勘案して判断するわけでございますので、免許を受けてない、不動産の売買をやったというだけで宅地建物取引業違反
つあるわけでございまして、 〔委員長退席、理事小谷守君着席〕 その中で特に売却行為によるもの、もともと宅地建物取引業につきましては、消費者保護という観点からできた法律でございますので、売却行為ということによって消費者が迷惑をこうむる、それをなるべく取り締まろう、規制をしようというのが法律の目的でございますので、もっぱら売却行為を行なっている二社、室町産業及び新星企業にだけ現在のところしぼって宅地建物取引業違反