2018-05-15 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
土砂災害防止法に基づく措置といたしましては、土砂災害警戒区域では、市町村等はハザードマップ等の配布による住民への危険な区域の周知や、警戒避難体制を構築する必要がございまして、また、土砂災害特別警戒区域では、宅地分譲等の一定の開発行為における制限や住宅等の建築物の構造規制等がなされます。
土砂災害防止法に基づく措置といたしましては、土砂災害警戒区域では、市町村等はハザードマップ等の配布による住民への危険な区域の周知や、警戒避難体制を構築する必要がございまして、また、土砂災害特別警戒区域では、宅地分譲等の一定の開発行為における制限や住宅等の建築物の構造規制等がなされます。
これは特に小型の場合に多いんですけれども、五十キロワット未満ですと住宅の宅地分譲みたいな形でかなり広いところを分割して売る、それで景観破壊とかあるいは森林伐採とかといういろんな環境問題が顕在化したので、それを健全な事業を継続させるということで、規制の強化であるとか、あるいは所有者が誰なのかということを看板を作るというような情報開示ということをこの事業規制の中で整備いたしました。
また、土砂災害特別警戒区域は、開発行為、それから建築を制限する区域でございまして、区域指定がなされますと、宅地分譲等の開発行為については許可が必要になるほか、居室を有する建築物については、土砂災害に対して安全な構造とすることが求められます。 このように、区域の指定は、土砂災害からの住民等の安全を確保するためのものでございまして、住居を移転しなければならないというものではございません。
これらの区域では、ハザードマップや情報伝達体制の整備など警戒避難体制の整備のほか、住宅宅地分譲、社会福祉施設などにかかわる開発許可や建築物の構造に関する規制などの措置が講じられてきたところでございます。
土砂災害から国民の生命、身体を守るためには、砂防法等に基づきまして砂防堰堤の整備などのハード対策を進めるとともに、土砂災害防止法などに基づきまして、ハザードマップや情報伝達体制の整備などの警戒避難体制の整備のほか、住宅宅地分譲、社会福祉施設などにかかわる開発許可や建築物の構造に関する規制などのソフト対策を着実に進めていくことが重要だと認識をしております。
今から十年前に私家を買いまして、そのときの資金としまして、父親からもらった仙台の山、これが宅地分譲地になっておりまして、それを売りまして、いろんなことから借金していたんですけれども、当時私五千万ありまして、その金が当座使わなくて、まあ使わなくてもいいというお金であったものでございますから、それを当時、私の部下が少し殖やしてあげますよと、貸してくださいと言われて、二千五百万と二千万と二回に分けて貸したことがございます
また、信託方式につきましても、実際、信託会社が住宅を建設する者、事業者に宅地分譲できるというようなことで、一たん信託会社に預かっていただいて、その信託会社が、いろいろな経営上の、業務上のつながり等で、いろいろな事業者と相談してプランを練って整備していくというようなことも可能になるわけでございます。こういったことで、早期処分というものが一層進むようなことを期待しておるわけでございます。
それからもう一点が、事業の早期化ということを先ほど申し上げましたが、その中身といたしましては、造成宅地、これを施行者から受託した信託会社が宅地分譲できるようにするということが一点でございます。
まず、閣議決定との関係から申し上げますと、昨年末に特殊法人等整理合理化計画が決定されまして、その中で、新規の宅地分譲事業は廃止すると、こうされております。この地区の事業は、今般の特殊法人改革における業務見直しの議論が行われる以前に事業協定が締結され、予算が計上された上、都市計画手続が進められておりますので、ここに言ういわゆる新規事業には該当しないというふうに理解しております。
二番目に、「新規の宅地分譲事業(都市の外延的拡大につながるいわゆるニュータウン開発事業)は廃止する。」そして三番目に、「現在事業を実施中の資産についての時価評価の結果を踏まえ、採算性に問題があるプロジェクトの見直し、既に取得した土地の処分等を早急に進め、含み損の大幅な圧縮を図るとともに、できる限り多くの継続事業を速やかに終了させる。」とあります。
本案では、住宅宅地分譲、社会福祉施設等の建築のための開発行為の制限や居室を有する建築物の規制などを行っているが、現行法体系の関係で私権の制限についてはどのように今後調整をしていくつもりなのか、この点についてお答えください。
具体的には、住宅宅地分譲等を目的とする開発行為、高齢者、身障者等が利用する災害弱者関連施設である建築物の建築のための開発行為等を規制対象として規定しているところでございます。
さらに、建築以前の段階に行われる行為、すなわち宅地造成業者によって住宅宅地分譲等のための造成行為については、危険な箇所においてあえて新たな宅地等を生み出して、それを他人に分譲しようとする行為であります。みずからの居住のために造成する行為とは社会的責任に大きな違いがあると考えております。
○政府参考人(竹村公太郎君) 本法案では、土砂災害特別警戒区域の土地におきましては、住宅宅地分譲のための開発行為を行おうとする場合には、規模にかかわらず知事の許可を受けなければならないこととしております。 許可の基準は政令で定めますが、例えば盛り土によりまして上から土砂が到達する高さより高い位置に地盤の高さを設定するなど、土砂災害を防止するために必要な措置を講ずることとしております。
○岩本荘太君 それと、もう一つ、土砂災害特別警戒区域内の開発行為について、何か自分が住宅を建設する場合と、住宅宅地分譲なんというようなディベロッパーみたいのがやる場合と規制の内容が違うというふうにお聞きしておるんですが、どういうような違いで、またなぜそういう違いをつくられたのか。
ここは、約三百九十五ヘクタールで、公団施行の土地区画整理事業として実施されていますが、入居が平成九年より始まり、見事な環境で、昨年の宅地分譲の応募平均倍率は十六倍で、相変わらず高い人気であります。 また、八王子みなみ野シティには、地区内を通るJR横浜線に、平成九年四月、八王子みなみ野駅も開業いたしました。
これらにつきましては、経過措置としてやむを得ずにやるものを除きまして、一部賃貸住宅への切りかえですとか、ないしは戸建て住宅用地としての宅地分譲、さらには民間の事業者とのいろんな共同分譲事業、そういうようなものとして活用をしてまいりたいというふうに考えております。
例えば、砂利採取をした跡地に廃棄物を埋めて宅地分譲して売っておる、こういう方々も実は散見できるわけでして、ぜひそれらの点について取り締まり、指導はしっかりしていただきたい。
それで、住宅ローンの会社もそれに対応してどうするかということは先生御指摘のようにいろいろ検討したわけでございますが、いわゆる宅地開発とかあるいは宅地分譲とか、それに伴う住宅建設によりまして住宅ローン案件を確保できる川工作戦をとらざるを得ないということで分野を広げていって、そしてローンの獲得を何とか維持していきたい、またそういうことができるとすれば維持することも可能だというふうに考えたと聞いております
その際の資金ニーズということもあるわけでございまして、そういう意味で開発事業者の方々の宅地分譲のための宅地造成、あるいは分譲住宅のための宅地造成及び住宅の建設ということに伴います資金のニーズというものは、私どもの今御指摘の昭和五十五年の通達の員外貸し出し規制の目的の中にきちんと入っているという理解をいたしております。
一点は、やはり当時、系統から見まして、住専は住宅ローンを主として行うということで、この場合の住宅ローンというのは個人住宅ローンだけでなくて、いわゆる川上といいますか、そういう開発事業者というところも含めてのいわゆる分譲宅地、分譲住宅というような意味での資金需要に対応するものという意味で、それは当時かなり旺盛であったというふうに理解をいたしてございます。
それから全体的に、先ほどもちょっと御説明いたしましたように、住専自体は、個人住宅ローンはもちろんスタートしたわけでございますが、その後はやはり川上といいますか、そういう意味での宅地分譲、分譲宅地ということにつきましても、全体として住宅の需要にこたえていく、そういう役割を持ったものとして系統も理解し、そういう意味での需要は当時も含めて相当なものがあったんではないか、こういうふうに理解をいたしております
公共施設の整備につきましては、村の第三次総合振興計画の大事業であるセンター地区構想の実現を図るため、役場新庁舎の建設、運動施設及び運動公園、宅地分譲地の整備等、一定程度の整備を図ってまいりました。
さらに、平成五年度秋以降におきましては、公営住宅等の公的賃貸住宅の供給とあわせまして、新たに整備いたします住宅団地におきまして宅地分譲も計画しておりまして、自力による持ち家取得への誘導も行ってまいりたい。あわせて被災者の方々の居住の安全と定住の確保に一日も早くそうなりますよう努めてまいりたいと思います。
私どもこれまでに、みずから事業の用に供するということを基本にしながら、例えば宅地分譲をやるといった場合には、最終の利用主体は別の人になるわけでございまして、その人に譲渡するということを目的にするわけでございますが、それは事業完了後遅滞なく最終的に利用する主体に譲渡されるというようなことが担保される場合には、これは農地法第五条の許可在するというような取り扱いをするようにいたしておりますが、実際に事業の
この事業は、大都市圏に就職している技術者等を出身県を問わず信州へ真っすぐ呼び寄せようというもので、三大都市に「アイ・ターン相談室」が設置され、公共職業安定所と連携を図りながら、県内の企業・求人情報の提供やIターン就職者のマイホーム実現のための格安な公的宅地分譲など、きめの細かい事業が展開されています。