2017-03-23 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
相続財産の価額は相続税法二十二条の規定により取得のときにおける時価とされておりますが、御指摘の都市計画道路予定区域内の宅地につきましては、建築制限による宅地価額への影響を考慮し、商業用、住宅用などの宅地の用途、容積率、制限を受ける宅地面積の占める割合、それぞれを踏まえた客観的な補正率を定め、建築制限がないものとした場合の価額に補正率を乗じて評価するということとしているところでございます。
相続財産の価額は相続税法二十二条の規定により取得のときにおける時価とされておりますが、御指摘の都市計画道路予定区域内の宅地につきましては、建築制限による宅地価額への影響を考慮し、商業用、住宅用などの宅地の用途、容積率、制限を受ける宅地面積の占める割合、それぞれを踏まえた客観的な補正率を定め、建築制限がないものとした場合の価額に補正率を乗じて評価するということとしているところでございます。
なおそのほかにも、宅地に転用することが確実と見られるものについても、宅地価額から造成費相当額を控除して評定をいたします。宅地に転用することを確実と認められるものと申しますのは、現に許可を受けておりませんでも、たとえば工場敷地になってしまっておるとか、あるいは住宅建設予定地になってしまっておるとかいうようなものでございます。
不当に高い宅地価額あるいは農地価額というものはそれ自体として非常に弊害のあるものであります。
次に宅地価額の暴騰が住宅建設を困難にしておる最も大きな理由だと言われておりますが、 この事実にかんがみまして、農地法に類するような宅地調整法というようなものを制定して、民間住宅や融資住宅の建設を促進するような措置をしていただきたい、こういうことが一般に大きく言われておりますが、建設大臣はどういうようにお考えになっておりますか。
従つてこの立体換地の場合においては、今言つたような高層建築物を建てることによつて施行後のいわゆる宅地価額というものは、施行前に比べて普通の平面的な操作の場合よりも非常に殖えるという勘定にはなつて来るはずです。従つて、それをもう一つ言い換えますと、これは保留地を取り得る部分がかなり殖えて来ると、こういうことになつて来ると思うのであります。
そういたしますと、その宅地価額の総額ということは何の総額であるか、区画整理した結果出る各宅地の何十万坪、何万坪の総額であるか。それを一々評価するといつても、時価によるのか、何によるのか。競売でもしてみなければわからないのでありまして、この減価補償金の点は、運用の上において非常に疑義があると思うのであります。 以上、私の質問はこれだけであります。
しかし、特殊の場合におきましては、ことに広い面積の駅前広場を造成する場合でありますとか、あるいは広幅員の街路を建設する場合のごときにおきましては、これらの用地に土地が提供せられる結果といたしまして、宅地価額の総額が施行前よりも減少する場合が想定せられます。