1982-04-01 第96回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
そこで、本来有していた農地としての効用を回復することが著しく困難または不適当な場合といたしましては、水手当てが著しく困難である場合、または地盤の沈下が著しく、必要な土量が容易に得られないような場合、また海水によって冠水した農地等で現在の農業土木技術上復旧方法が非常に困難であるような場合、また市街化区域等都市の区域内にあり、かつ小規模な宅地介在農地であるような場合などがこれに該当いたします。
そこで、本来有していた農地としての効用を回復することが著しく困難または不適当な場合といたしましては、水手当てが著しく困難である場合、または地盤の沈下が著しく、必要な土量が容易に得られないような場合、また海水によって冠水した農地等で現在の農業土木技術上復旧方法が非常に困難であるような場合、また市街化区域等都市の区域内にあり、かつ小規模な宅地介在農地であるような場合などがこれに該当いたします。
いわゆる宅地介在農地のようなものがあります。その場合には、それは除外するという意味で、亘平米未満の土地につきましては、営農継続農地としては認めがたいという例外はつくっております。まず百平米といいますと、昔の面積で約三十坪でございますので、その程度の小さなものまで営農継続農地とすることはいかがなものかということで考えているような次第でございます。
○説明員(川俣芳郎君) 市街化区域内の農地の固定資産税のあり方につきましては、新都市計画法が制定されます以前から、かねてから税制調査会等でも取り上げられてきた問題でございまして、たとえば昭和四十一年十二月の税制調査会の答申におきまして、「農地については、その税負担を据え置くとされているが、都市周辺の宅地介在農地については、税負担の均衡を確保するよう検討することが適当である。」
ただ、かねてから、都市地域のいわゆる宅地介在農地につきましては、宅地と同様に取り扱うべきであるという意見がございました。
これは一般的にはそういう評価をすることが、評価の実態に合う、また時価を反映するものであるという前提に立っておるわけでございますが、問題になりますのは、やはり都市近郊あるいは宅地介在農地といわれるようなものでありまして、これは現在は農地は農地として評価をするというたてまえをとっておりますけれども、常に宅地への転用の可能性を含んでいるような場合に、それを農地として評価するのが適当か、あるいは宅地として評価
その一は、固定資産税のうち、土地の評価に関するものでありまして、地域別の宅地価格の上昇と評価額との関係はどのようになっているか、都市近郊農地または宅地介在農地の評価方法を実態に沿うよう改善すべきではないか、評価額の三年据え置き制度のため、評価は常に時価のあとを追う形になっているが、これを是正できないのか、等の論議がなされたのであります。
その一は、固定資産税のうち、土地の評価に関するものでありまして、地域別の宅地価格の上昇と評価額との関係はどのようになっているか、都市近郊農地又は宅地介在農地の評価方法を実態に沿うよう改善すべきではないか、評価額の三年据置き制度のため、評価は常に時価の後を追う形になっているが、これを是正できないか、等の論議がなされたのであります。
あと、こまかい——こまかいと申しますか、その他の点につきましては、たとえば農地についてはいろいろ御意見はございましたけれども、特に介在農地といいますか、都市周辺の宅地介在農地について、農地という地目のもとに評価を行なうのは必ずしも負担の公平の上から適当でないのではないかという御意見が相当ございます。 大体そんなような状況でございます。
それにも増して問題になりましたのは、先ほども申し上げましたように、都市周辺における宅地介在農地が非常に不公平ではないかという御議論があったのでございます。
すなわちちょうど一年前になりますが、昭和三十八年三月五日に、会議所では通常総会を開きまして、この農業者の不安を非常に心配いたしまして、農地の評価にあたっては、その収益を十分に勘案して行なってほしい、それから宅地介在農地につきましても、農地として利用している間はあくまでも農地として評価を行なって、農業経営上支障のないようにしていただきたい、また評価額の改定によって、税額が従来より過重にならないように、