1948-05-21 第2回国会 衆議院 決算委員会 第4号 本法は憲法附屬法規中でも相當重要な法規でありますので、愼重審議をする必要があり、この際學術關係の專門者とか、あるいは組合關係、あるいは官廳の職員、こういうものの意見を聽する必要があると思われますので、證人あるいは何らかの方法によつてそういう措置を講じていただきたいと思います。 中曽根康弘