1947-09-22 第1回国会 衆議院 文教委員会 第8号
なお公立の學校におきまして學校の授業として宗教的の教育はできないのでございますが、その公立の學校において、生徒なり児童の自發的の活動として宗教的の集會をいたすとか、そういう活動をいたすことは、差支えないと考えるのでございますが、その活動を學校内においていたす場合におきましては、憲法に書いてありますように、公的の支配に属せざる宗教的活動に對しまして、公の財産を利用することができないというふうになつておるのでございまして
なお公立の學校におきまして學校の授業として宗教的の教育はできないのでございますが、その公立の學校において、生徒なり児童の自發的の活動として宗教的の集會をいたすとか、そういう活動をいたすことは、差支えないと考えるのでございますが、その活動を學校内においていたす場合におきましては、憲法に書いてありますように、公的の支配に属せざる宗教的活動に對しまして、公の財産を利用することができないというふうになつておるのでございまして
その他統計に關しては、われわれとしましては學校あるいは學校内部の先生と生徒の正確な計数をいつもしつかりと握つている、あるいはその動きを常に監視して、よく調べておくといよようなことか、あるいは教育行政に關係ある人々の状況も、常に計数的に調べておくというようなことも必要でありますので、その方面についても、目下調査を進めておるわけであります。
唯現在の公立學校において或いはよしんば生徒の希望であろうとも、その學校内において或いは眞宗、禪宗、禪宗でも黄檗、臨濟、曹洞或いはキリスト教でもそれぞれの各宗派のものを中心として、生徒がそれぞれの宗教的グループを作つて行くということについては、これは憲法の末端の解釋が禁じておる方に或いは入るのではないかと私は思うておるのであります。