1960-03-08 第34回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
また登録孵化業者の義務といたしましては、孵化場ごとに優良な孵化事業を行ない得まするような、伝染病疾患に関する事項あるいは販売、購買に関する事項等を、記帳を明確に整理しておいたり、また、これを都道府県知事に報告をしなければならない義務を負わせますると同時に、さらに、十分なる伝染性疾病の発生の予防または蔓延防止のための措置について十分に留意をしなければならない旨も規定をしてあります。
また登録孵化業者の義務といたしましては、孵化場ごとに優良な孵化事業を行ない得まするような、伝染病疾患に関する事項あるいは販売、購買に関する事項等を、記帳を明確に整理しておいたり、また、これを都道府県知事に報告をしなければならない義務を負わせますると同時に、さらに、十分なる伝染性疾病の発生の予防または蔓延防止のための措置について十分に留意をしなければならない旨も規定をしてあります。