1958-02-27 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号 この執行協定たるオープン勘定協定の中に支払いの延期または分割支払い等の特約があったとしても、実際に延期または分割支心仏いのやむなきに立ち至って、いわば孫協定ともいうべき債権処理のためのたな上げ、あるいは分割払い協定が日ア間に合意され、これが実施に移されることは、財政法の第八条の債権の効力の変更の事案として、法律に基いた国会の承認手続をとるべきではないかと思っておるのですが、この点はどうでしよう。 平岡忠次郎