2020-05-28 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
私が学齢児になったのは一九五一年頃でした。母親が学校側から、おたくのお子さんは自分の身の回りのことはできない、自分で通ってこれないと言われ、就学猶予の手紙が来たのです。猶予とは、分かりやすく言うと、ぐずぐず先延ばしにすること。七十五歳になった今でも猶予です。 小さい頃の私の家は学校が近くにあって、毎日、子供たちの行ってきますの声を聞き、私も行きたいという気持ちが募っていました。
私が学齢児になったのは一九五一年頃でした。母親が学校側から、おたくのお子さんは自分の身の回りのことはできない、自分で通ってこれないと言われ、就学猶予の手紙が来たのです。猶予とは、分かりやすく言うと、ぐずぐず先延ばしにすること。七十五歳になった今でも猶予です。 小さい頃の私の家は学校が近くにあって、毎日、子供たちの行ってきますの声を聞き、私も行きたいという気持ちが募っていました。
保育園とか幼稚園児、あるいは学齢児にはそうした網がかかるんですけれども、実はかかっていないんですね、我々の、育ちが気になる子供たちという意味では。我々の児童発達支援事業関係者の中にはその話が入ってこない。
○阿部委員 こども未来財団の調査によれば、例えば措置入所部門の同伴児八十四人のうち、学齢児は二十一人いて、通学しているのは三人だけ。結局、学校に行っていないんですね。 今、局長もおっしゃったけれども、もともと最初にできたのは売春防止法にのっとります。でも、その後、実際には今ふえているDVなどのシェルターになっている。
もう一つは、今日きちっと、適切な資料を持ってこずに、そしてまだ大規模な疫学的な調査も行われていないというふうなことですが、先ほどの有馬先生の御質問の二点目ですが、ADHDの子供さんは現在学齢児では三%から七%いるというふうな、非常に高い率、出現率が言われております。成人しても三〇%から五〇%持ち続けるというふうなことが言われております。
年齢は、当然、保健機関と保育所は乳幼児が多く、学校は学齢児で、それに伴って虐待の種類も異なっています。また、親からの相談の機会が多い保健機関の事例には比較的軽度のものもあり、保育所や学校のように子供の異状から気づくよりも、早期に把握できていることを示していると思います。児童相談所や福祉事務所は、市民や他の機関からの通告例が多くなっております。
一九七九年の養護学校義務制を契機にして、全国各地の病院内に療養中で学校には通えない学齢児のために養護学校が整備されました。しかし、医療現場の中での教育という医療と教育の縦割り行政のはざまで、国民の基本的な権利に関する重要な問題が次々と生じているのが事実でございます。 そこで、まず文部省にお伺いいたしますが、このような養護学校のあり方についての基本的なお考えを聞かせてください。
○下村泰君 おしまいですから一言申し上げますけれども、とにかく久子さんのお話によりますると、ニューヨーク州周辺は日本人が非常に多くて、学齢児だけで五千人、障害児の数は確定ではないんですけれども、この久子さんという方の推測では百人以上はいるという、百人以上となるとこれは大変なことですからね。
しかし十代の学齢児も夜間中学に来ている者がいる。 この人たちがどうして夜間中学に来るようになったかというようなことについて私も若干調べてみたのです。そしてわかったことは、一たんは地方の肉親のもとに帰った。しかし地方ではそういう日本語を勉強したりするチャンスがなくて、いつになっても日本の社会に溶け込むことがなかなかできないというので、意を決して上京してきたという人が多いのですね。
それを聞こうとしたねらいは、私の承知する限り、文部省におきます学齢児におきます生徒実数の押さえ方というのは、いろんな統計の中でかなり確度の高いものだと承知をしております。ところが、先ほど来申し上げておりますように、なかなかに厚生、労働の分野で先ほど申し上げましたような実数を把握するというのはそれほど容易ではありません。
その中で大変問題だなあと思う点は、たとえば養護学校対象の学齢児というものが、施設から養護学校へ通学する子供たちが減って――説明の数ですよ、施設から養護学校へ入る子供が減って、そして訪問教育をやる子供たちの数がふえているわけですね。そして、その子供たちは養護学校に籍を持つわけですから、この辺も一つ問題があるなあ、やっぱり後退をしているのではないかなあという気持ちがいたします。
昭和五十年現在での学齢児でこの推定対象者を出しますと、約三十一万という大変大きな数字になるわけでございます。 現在、特殊教育の対象として、一つには精神薄弱者につきましては養護学校がございます。もう一つは小中学校の特殊学級でございます。養護学校につきましては、昭和五十年現在一万五千四百五十八人が収容されているわけでございます。
これは、全国ずっと見まして進んでいるのが京都が非常に進んでいるんですけれども、五十一年五月現在で、学齢児のうち猶予は四十三人なんです。免除十四人なんです。五十一年でですよ。五十四年の義務化を前にしてここまでいっているんです。私はこれが本当の教育の姿勢だと思うんです。私たちも、就学猶予、免除をゼロにしろとは言いません。
○石野政府委員 学童保育所といいますか、保育所で学童、学齢児を預かるということにつきましては、いま申し上げたような諸種の問題がございまして、現在のところは考えてないというのが実情でございます。
心身障害児施設における就学状況を見ると、岐阜県では学齢児六百十名のうち学籍のないものが六十名おります。滋賀県ではびわこ学園児が学籍がなく、大津市の訪問指導が行われております。両県とも五十四年養護学校の義務化に当たり、これら心身障害児の教育方法及び教育の場の確保に迫られているところであります。
まず、学齢児がいるわけですね。小さい子供は非常に順応性が強いですから、わりあい日本語の覚え方も早いと思いますが、国立大学の付属にぜひ日本語学級を置いて、受け入れ体制を整えて、そしてそこに、そういう子供たちに最もスムーズな形で日本語が習得できるような、そういう技術を持った教師というものを至急に置いて、そしてこの子供たちが帰ってきたらすぐそういうところへすっと入れる。
とりわけ医療に専心しなくてはならぬ、こういう障害の方たちにとって、いまお話を聞きますと、病院にこういう人たちは行ってもらう、教育というよりも医療のほうに優先、こういうような意見と受け取られますけれども、このような医療を要するような子供たちに対しても、学齢児に対して何らかの意味で義務教育を行なう、こういう決意は文部省としてはしっかりお持ちになっておるかどうか。
それから既婚婦人の中での学齢児の子供を持っておる婦人労働者のパーセントですね。そういったものはどういうふうになってきているか。また、それらの人たちは、その親たちはどういう希望を持っているか。そういった点、これは御調査になっておられるようですので、御見解を最初にお伺いをさしていただきたい。
○沓脱タケ子君 そこでですね、保育施設などを望む人たちが六〇%というふうに調査の結果が出ておるわけですが、大体その子供が保育所あるいは学齢児の低年齢児で早く学校から帰ってかぎっ子になっておる子供をかかえておる親というのは、大体どんな思いをして仕事をしているかということですよ。
しかし、同時に、学齢に上がった子供さんの問題について若干の問題がございましたのは、いわゆる学齢児の所管と言ってはなんですが、学齢児の問題について文部省がかかわり合いをする面と厚生省が健全育成の面と、両方の分野でそれぞれ、先ほど私なり社会教育長が申し上げたような施策が行なわれてきております。
というふうになっておるわけですが、むしろこれは保護者を対象にするよりも、学齢児及び保護者というふうに、この夜間中学を対象にする場合においては考えていただくべきじゃないか、そういう意味での改正の必要も生まれてくるんじゃないか。さらにこの学校教育法の七十五条にこれはまあ「特殊学級」ということばを用いております。
もしもこの土地に養護学校をつくれば、港、千代田、中央、品川、目黒、渋谷の六区の障害児ですね、四十九年度で見ると新学齢児で四十人、待機中の就学猶予免除児が百五十三人、合わせて百九十三人が直ちに義務教育の光を受けることになるのであります。
○政府委員(穴山徳夫君) いま先生おっしゃいましたとおり、いま学齢児が精薄に約一万六千人ほど入っておりまして、その中で就学しておるのが一万人おります。したがって、残りが六千人ほどおるわけでございますが、そのうち三千人がいま先生御指摘の準ずる教育を受けているということで、費用の対象になっておりまして、あと約三千人が残っておるわけでございます。