2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
近年の医療技術の高度化に伴いまして、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアを必要とする子供たちが年々増加して、学齢期を迎えております。推計で約二万人。 しかしながら、法律と制度のはざまにありまして必要な支援を受けられていない実態があり、多くの御家族や子供たちから苦しむ切実なお声が寄せられておりました。
近年の医療技術の高度化に伴いまして、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアを必要とする子供たちが年々増加して、学齢期を迎えております。推計で約二万人。 しかしながら、法律と制度のはざまにありまして必要な支援を受けられていない実態があり、多くの御家族や子供たちから苦しむ切実なお声が寄せられておりました。
この中で、大人になっても苦手なことと学齢期の困難さというのの相関というのを見ることができるんですが、これ大臣にお伺いしたいんですが、このディスレクシア、国語には余り不自由のなかった子が、英語になったらそういった症状が発現するということもよく見られるそうです。読めない、書けないといった問題が急に英語になったら出てくるという症状があるそうです。
こういった拠点、そしてその拠点の中で、全ての妊産婦に対して対応をして、その中で、特に支援が必要な方については子育て期若しくは学齢期まで対応していくという体制づくりというのが求められていると思います。 一方で、妊娠期にそんなに大変でなくても、途中で大変になる方もいらっしゃるわけです。
大臣は孤立・孤独担当大臣でもありますので、こういう発達障害児の先駆的な療育ですとかインクルーシブ教育の実践校がいかに少ないかですとか、中高生や高校生向けのフリースクール、選択肢があっても、幼少期の不登校や引きこもり、いじめに遭った子供たちの居場所がどれだけ少ないか、履修主義や単位認定、学齢主義がどれだけ苦しいか、社会的保障が必要か、障害児を育てるシングルマザーがいかに働きづらいか、きょうだい児が孤独
今回の法案で標準化の対象となる就学につきましては、教育委員会が用いる学齢簿の管理でありますとか、経済的理由により小中学校の就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助の業務に用いるシステムが対象となっていると承知しております。
ヤングケアラーの多くは、小学生、中学生、高校生といった学齢期の子供たちですね。 日本社会において、子供が家族のケアをするということは、家族の助け合いとして捉えられ、むしろいいことではないかというふうに捉えられてきました。
この中学は、義務教育の未修了者や外国人だけでなく、学齢期の不登校生も受け入れるとの予定ということです。 ここまでボランティアの皆さんが頑張っています。しかも、公立校を目指して自治体へ今後も働きかけていくと言っています。公立校になれば国の予算も付きますので、国としても、是非今後、民間夜間中学から公立校にするための御支援をいただきたいと思うんですが、丹羽大臣の御見解、よろしくお願いします。
加えて、文科省予算では、小中高、特別支援学校など、十八歳までの学齢期の子供たちが通う学校におよそ四十五億円、いわく総額五百五十二億円もアベノマスクに投資をしております。誰も使っていない布マスクより、こういうものを研究、検討していただきたいというふうに思うんですが、今度は大臣、お願いします。
スライド四のグラフは、学齢期児童において毎年死亡例や重症例の多いインフルエンザ脳症の昨年度発症数を示したものですが、七歳や十三歳という学齢期児童の死亡例も確認できます。 新型コロナウイルスとの戦いが終わるとしても、感染症との戦いが終わるわけではございません。限りある財源は、日本の未来を担う子供たちの生命と安全の確保のためにしっかりと使われるべきであり、少人数学級の推進は急務です。
○細野分科員 年齢が上がるに従って、小学生、中学生、高校生と若干下がりますが、おおむね九割以上が学齢期になったら受けているんですよね。もうこれは、ほぼ全員検査です。 実際に過去受けていて、今大学生になって、医者とか看護師になっている学生ともちょっと話をしてみたんですが、彼らは、本当は受けるべきではなかった検査を受けていたというふうに自覚をしていました。
一方で、この数字を確認する際の注意点については資料に記載をしていますが、加えて、このデータは自治体さんが把握している学齢期のお子さんの数ということなので、例えば短期滞在の在留資格の子供ですとか非正規滞在の子供などは就学状況を把握する前段階、この調査では対象となっていないという点が挙げられます。
二万人いるというこの数字をあぶり出していただいた、本当に有り難いというふうに思うんですが、ちょっとやっぱり足りないのは、私お願いいたしましたのは、私の地元愛知県ですけど、愛知県って日本語指導が必要な児童生徒数全国一位で、これを、その座を、何と二十年以上もその座を譲っていないというようなところで、例えば豊田市では、スクールソーシャルワーカーが学校のお休みの期間を利用して一軒一軒訪ね歩いて、その不就学、学齢期
にもかかわらず、市区町村の教育委員会が作成している義務教育年齢の子供たちの名前を記載した学齢簿には、外国人児童生徒の名前はありませんでした。
また、定時制高校では、合理的配慮という言葉がない一九八〇年代から、社会のセーフティーネットとして、勤労生徒だけでなく、学齢期に高校に行けなかった高齢者や障害者、外国籍の子供や不登校の子供など、多様な存在を受け入れ、一人一人の生徒に向き合い、各自に合わせた授業、評価方法を考えて実践してきました。 こうした取組に学んで、評価の在り方、進級の基準などの内規を弾力的に運用することは可能です。
私が学齢児になったのは一九五一年頃でした。母親が学校側から、おたくのお子さんは自分の身の回りのことはできない、自分で通ってこれないと言われ、就学猶予の手紙が来たのです。猶予とは、分かりやすく言うと、ぐずぐず先延ばしにすること。七十五歳になった今でも猶予です。 小さい頃の私の家は学校が近くにあって、毎日、子供たちの行ってきますの声を聞き、私も行きたいという気持ちが募っていました。
続きまして、会計年度と学齢期の食い違いについて、学齢が二予算期にわたるということについてどのように考えられますでしょうか。
学齢期の子供に対して授業も実際に行われていたところでありますが、さまざまな課題を抱えている子供たちの学習機会を保障するための努力を行っているということは感じられました。 いずれにしても、人権擁護の観点からも、子供たちがしっかりと学び成長していく、そういう体制を整えるということは重要であると思っております。 〔伊藤(忠)委員長代理退席、委員長着席〕
就学手続と学齢簿の作成の義務化です。 外国人の子供たちは就学義務の対象になっていないということにより、学齢簿の作成ということも義務付けられておりません。何よりも、先ほど申しましたとおり、就学手続自体が各自治体任せ、つまり担当者任せになっています。このような状況から、今回、国が行った就学調査二〇一九の自由記述でも明らかになりました。
子供たちについては、たまたま日本に、たまたま学齢期であった、そのときに日本国籍ではなかったというだけで教育が受けれないこの環境というのはもう絶対おかしいと思うんです。ですので、この子供たちが必ずしも、就学年齢のときに、小学校一年生から中学三年生に相当するこのときだけが外国籍で、その後ずっと外国籍であるということが、今必ずしもそうではない状況があるかと思うんですよね。
○伊藤孝恵君 私も文教科学委員会の委員でして、こういった外国をルーツとする子供たちの課題については、まずゼロ歳から就学前、それから六歳から十五歳までの学齢期、それからその後ですね、学齢超過というのに分けて、それぞれの対応というのを文科省に求めている中で、是非、去年の十二月五日の文教科学委員会で大臣が、こういった義務化、就学義務を掛けていくということについても検討するということでしたし、お話の中にもありましたけれども
新型コロナウイルス感染症につきましては、高齢者や基礎疾患をお持ちの方々はもちろんのこと、学齢期のお子さんがいる保護者の方々も特に不安を感じておられると思います。学校は児童生徒等が集団生活を営む場であり、感染症が発生した場合、大きな影響を及ぼすことになります。
次に、学齢期の子供たちについても伺いたいと思います。 私は、不就学調査とともに不登校の実態の調査も同時にお願いをしておりましたが、そこは聞き遂げてはいただけませんでした。
そして、これが実は一番深刻な学齢超過の問題について伺いたいというふうに思います。 学齢期に学びの場を保障されなかった子供は、そのまま当たり前ですけど十六歳になります。日本の学校は年齢主義といいますか、十六歳だけど小学校三年生から学校に行っていないんだ、だからそこからやり直したいんだと言っても、小学校三年生のクラスに編入させてはくれないです。
今日は三つのカテゴリー、まずゼロ歳から就学前、それから六歳から十五歳までの学齢期、そして学齢超過に分けて、それぞれの課題について文科省の対応を伺ってまいりたいと思います。 まず、就学前の乳幼児についてです。 今回の文科省による調査の対象からは、ここ外れました。学校教育法第十六条等による就学義務は課されておらず、施行令第一条に規定する学齢簿の編製対象とならないからだそうです。
こうした方々に対するケア、生活支援でございますとか、さまざまなケアがございますけれども、例えば同伴児童ということでございますと、学習支援が非常に重要になってまいるわけでございまして、こうした学習支援につきましては、私ども平成二十九年度に調査研究を実施しておりまして、これは婦人保護事業等における支援の実態等に関する調査研究というものでございますけれども、一時保護所では全体の八三・三%で学齢期の児童に対
国策として外国人労働者の受入れを、我が国は出入国在留管理庁の設置とともに一歩踏み出したわけでありますから、その家族、子供たち、特に学齢期の児童生徒に対する在籍管理、アプローチ、こういったことはやはり自治体間の格差があってはならないし、国際人権規約に基づいても一定のアプローチが必要ではないか。
この問題について、やはり学齢期という観点でいえば、自治体において、外国人の児童生徒への就学支援において私は格差があってはならないと考えています。 なぜならば、ことしの四月から出入国在留管理庁が発足をし、今後、特定二号のいわゆる外国人労働者は家族帯同オーケーとなります。