2021-04-21 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
昨日の参考人質疑で、石原俊参考人から、この間、国立大学のガバナンス強化の名で、教学と経営の両方のトップである学長権限が強化されてきたことが、大学の現場では経営による教学の支配という形となって表れているとの指摘がなされました。戦略的経営や世界に伍する研究大学を目指すための大学改革は、これまで以上に経営による教学への支配を強化するものにほかならないと指摘しなければなりません。
昨日の参考人質疑で、石原俊参考人から、この間、国立大学のガバナンス強化の名で、教学と経営の両方のトップである学長権限が強化されてきたことが、大学の現場では経営による教学の支配という形となって表れているとの指摘がなされました。戦略的経営や世界に伍する研究大学を目指すための大学改革は、これまで以上に経営による教学への支配を強化するものにほかならないと指摘しなければなりません。
○畑野委員 そうしますと、先ほども二〇一五年からの図をお示しいただきましたけれども、この間、学長権限の強化が更に図られてきたということだと思います。
私立学校法の改正では、学校法人の責務を新たに規定し、運営基盤の強化や運営の透明性だけでなく、設置する私立学校の教育の質の向上を義務付けていますし、また、本改正で役員の責任の明確化がされるとしていますけれども、二〇一六年、学校教育法改正で学長権限が強化され、教授会の権限を縮小するとともに、同法施行通知で学長選挙の廃止を文部科学省が進めています。
次に、文科省は、二〇一四年の学校教育法、国立大学法の改正によって、学長権限が強化される、教職員の意見が大学運営に反映されにくいという状況が生み出されております。 今回の国立大学法人法改正で、理事長と総括理事に、これはいわゆる学長ということになるんですが、役割分担した場合に、教育研究評議会、この構成員に理事長が加わるようになるというんですね。これは資料の二枚目につけさせていただきました。
二〇一四年の学校教育法改正は、大学の自治の根幹を担ってきた教授会を弱体化させ、学長権限を強化した管理運営体制の構築を強制するものでした。
私は反対しましたが、文部科学省は、大学のガバナンス機能の強化などと称して、学校教育法と国立大学法人法を改正してまで学長権限を強化し、国立大学法人の経営協議会の外部委員の割合を過半数にふやしたんですね。これは、外部の目が入れば大学の無駄や非効率が正される、象牙の塔と先ほど大臣がおっしゃったようなところを正すために外部委員の数をふやすんだという理屈でありました。
午前中の参考人の質疑の中でも、この間、大学改革というのはもう速いテンポで進められてきて、その中には、こういう運営機構改革という部分がありまして、任期制の導入あるいは学長権限の強化等々がありました。だから、今伺っていますと、やはり諮問会議がどうなっているかというようなことになると、まさに文部省の政策がどういうふうに取り入れられているかという、これは政策的な誘導というふうに言わざるを得ないわけですね。
これは学長権限だというふうに思うのです。
○鍛冶委員 それはあくまでも学長権限ですから、そこまでちゃんといまから前もってやっておくというのではなくて、学長を選任なさってからでもそれはいいのだと思います。そういった流れというものはきちっと守ってやるべきではないのだろうか、こういうふうに思うのですが、その点、再度お答え願いたいと思います。
大学の自治が教授会の自治になってしまっているんではないか、むしろ社会人の参加も含めて、外からの参加も含めて大学の管理運営のあり方を論議する機関というものをつくるべきではないかというふうなことも含めまして、学生参加の問題、学長権限の問題や、もっと基本的なことも含めましての法案を出したこともございましたけれども、あの当時にもう一度戻って大学のあり方を議論をし、そして新しい法制定まで含めて進めていくべきではなかろうかと
○佐田一郎君 政府は、最近、抜本的対策と応急対策とに分けて、急速に大学機能の回復をはかるために立法措置に踏み切らんとしておるようですが、これはいずれお尋ねする機会もあろうと思いますが、この機会に私どもは立法の中心は、やはり学長権限を拡大し指導力を集中する、あるいはまた、学長の補佐機関として副学長を管理能力のある行政官から抜てきする、大学機構を整備して権限を明確にする、運営については大学人のみでなく第三者