2021-05-11 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
ですが、学部長選考についても、その選考の在り方を記した法律というものはありません。 辛うじて関係するのは、国立大学法人法施行規則、文科省の省令で、学部長等の任命は学長の定めるところにより行うものとするという条文です。
ですが、学部長選考についても、その選考の在り方を記した法律というものはありません。 辛うじて関係するのは、国立大学法人法施行規則、文科省の省令で、学部長等の任命は学長の定めるところにより行うものとするという条文です。
教授会がたとえば職員の意向を尊重するとかいうような立場に立ってやることが、部長、学部長選考の手続として、教授会としてはかえってその方がいいのだという場合もありましょうね。そういうことは法律上ちっともおかしくありませんし、法律上教特法から見ましてもそこがおかしいということ自体が文部省の見解が今日の段階でおかしい、こう私は思っておるのです。文部省はいままでそういう態度をとってこられましたからね。
私の時間がもうありませんから、かなりつづめて言いましたけれども、文部大臣に伺いたいのですが、いまの学部長選考についての長期にわたって発令がおくれるというようなことについて、どんなものでしょうか。
いろいろ報道もされておりますので、大体のことは承知しておりますが、正式に判断いたしますには、やはり大学当事者の御報告、御説明を承った上でやりたい、こう考えておるわけでありまして、そこで、現時点では北海道大学の教育学部の学部長選考については詳細が不明であるからいいとも悪いとも言えないし、他と比較することはできないと申し上げている次第でございます。
○政府委員(村山松雄君) 北海道大学の教育学部の学部長選考に対しまして、御質問のような事実、すなわち事前に学生の信任を問うような投票をやり、さらにその前提としてアンケートをしたという事実はございました。そこで、その事実関係を現在正確に調査中でございます。詳細につきましてまだ大学側からの回答が正式には参っておりません。