1999-05-20 第145回国会 参議院 文教・科学委員会 第11号
実際には、教授会の定めるところにより、教授会における学部長候補者の選定に当たり教授会構成員による投票などが行われているところでございます。 今回、教育公務員特例法を改正いたしたわけでございますが、これは、従来暫定措置として附則で定めていたものを本則に規定することといたすものでございまして、評議会の設置等、国立大学の組織運営に関する基本的な事項を法律上定めることに伴う規定の整備でございます。
実際には、教授会の定めるところにより、教授会における学部長候補者の選定に当たり教授会構成員による投票などが行われているところでございます。 今回、教育公務員特例法を改正いたしたわけでございますが、これは、従来暫定措置として附則で定めていたものを本則に規定することといたすものでございまして、評議会の設置等、国立大学の組織運営に関する基本的な事項を法律上定めることに伴う規定の整備でございます。
教授会の推薦する三名以内の学部長候補者の中から、理事会に図って理事長が任命をする、そういう方法も一つの方法でございます。そのこと自体が不適切というわけにはまいらない。やはり大学として教授会の意向をどのような形で学部長の任命に反映をさせるかということを検討をされた上でとられた方法だと思います。