2019-11-27 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
このシステムの導入によりまして、受験生は、志望する大学学部等ごとに資格検定試験実施主体に成績証明書の発行を請求し受領した上で、それを各大学に提出するという手続が不要になる、各大学は、受験生が提出する成績証明書の確認、成績情報の入力作業等の事務作業が縮減されるという利点があるというふうにしていたものでございます。
このシステムの導入によりまして、受験生は、志望する大学学部等ごとに資格検定試験実施主体に成績証明書の発行を請求し受領した上で、それを各大学に提出するという手続が不要になる、各大学は、受験生が提出する成績証明書の確認、成績情報の入力作業等の事務作業が縮減されるという利点があるというふうにしていたものでございます。
次に、学習要件についてのお尋ねでありますが、今回の支援措置は、支援を受けた学生が大学等への進学後にしっかりと学んだ上で、社会で自立し活躍できることになることを目的としていることから、在籍する学部等ごとに客観的な基準により学習成績で判断することとしております。
これも各学部等ごとに精査いたしておるわけでございますが、専任教員一人当たりの学生数が、一応の水準を超えまして、はなはだしく多いという実態がある大学につきましては、調整係数を掛けて補助金の配分を減ずるというようなやり方をしているわけでございます。