2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
その中で今御指摘の各大学の学力検査について具体的に科目を指示しているということはございませんが、同要項では、出題教科・科目については、大学・学部等の目的、特色、専門分野等の特性に応じ、各大学が定めるということを示しているところでございます。
その中で今御指摘の各大学の学力検査について具体的に科目を指示しているということはございませんが、同要項では、出題教科・科目については、大学・学部等の目的、特色、専門分野等の特性に応じ、各大学が定めるということを示しているところでございます。
これは、特定の職種に対してのみ優遇することへの不公平感等の観点から、学部等については平成十年度、大学院については平成十六年度に廃止し、新たに、大学院進学のインセンティブ付与の観点から、優れた業績を上げた大学院生を対象とした返還免除制度を導入したというのが経緯でございます。
獣医大学における生体を利用した実習での動物の取扱いに関する調査につきましては、獣医師養成に係る学部等を有する全国十七の大学に対して、文部科学省と連名で回答を依頼したところであり、回答の集計はおおむね終了してございます。結果等につきましては、今年度中の公表に向け、現在集計結果を精査中でございます。
獣医大学における生体を利用した実習での動物の取扱いに関する調査につきましては、本年八月三十一日に獣医師養成に係る学部等を有する全国十七の大学に対して、文部科学省と連名で回答を依頼したところでございます。 寄せられた回答の一部に記載漏れ等の不備があったことなどから、一部の大学に今、再度回答を依頼するといった対応を行っているところでございまして、取りまとめ作業中であります。
要は、各大学がそれぞれの大学の置かれた現状あるいは学部等の目的、分野、特色を生かして、その強みをいかに発揮するかという、どのような手法で国際化、大学改革を進めていくかということを考え、我々はそれを後押ししていくということが重要であるというふうに認識しております。
このシステムの導入によりまして、受験生は、志望する大学学部等ごとに資格検定試験実施主体に成績証明書の発行を請求し受領した上で、それを各大学に提出するという手続が不要になる、各大学は、受験生が提出する成績証明書の確認、成績情報の入力作業等の事務作業が縮減されるという利点があるというふうにしていたものでございます。
これはそもそも、専門職大学院については、高度専門職業人の養成に目的を特化した大学院としての教育の質を保証する観点から、教員組織についても学部等からの独立性を求め、専任教員が学部ですとか他の研究科の教員を兼務することを認めていなかったものなんですけれども、平成二十八年八月の中教審大学院部会のワーキンググループ取りまとめにおいて、こうした制約が学部との連携や学際連携の妨げになっているというような指摘がなされ
今回の制度改正によって可能になります学部等の設置者変更についてですけれども、これまでも御答弁申し上げているとおり、教育施設、組織そのものの同一性を保持しつつ、その設置主体を変更するというものでございます。したがいまして、教員組織についても、通常想定される退職や採用に伴う異動を除きまして、同一性が保持されるという必要があるというものでございます。
○柴山国務大臣 今回の制度改正は、学部等の設置者変更に関する規定を新設することによって、これまでの、既存学部を廃止して新たな学部を新設する場合と比べて、より簡素な手続による申請を可能としたものでございます。 この手続によって学部等の設置者が変更された場合には、当該学部等の属する大学が変更されることとなり、在学生の所属大学もかわるということになります。
学部等の設置者変更を行うに当たりましては、大学設置・学校法人審議会、ここにおきまして専門的、学問的な観点から審査をいただくわけですけれども、申請書類の提出から学部等の設置者変更が行われるまでは、おおむね一年程度の期間を要すると考えております。
○国務大臣(柴山昌彦君) これは、現在、医学部、医師等の養成に係る学部等の新設や定員増は、御指摘のとおり、認めないこととしております。
このため、法律上、大学の学部等の設置者の変更に関する規定は置かれておりました。ただ、その設置者変更の手続を定める省令及び告示が定められていなかったことから、今回、省令等の改正を行って、学部等の設置者変更を可能としたものでありまして、それによって、法律の改正なく、こうした手続ができるようになったということであります。
今回、学部等単位での事業譲渡というふうに申しておりますのは、法律的に受けとめますと、これは学部の設置者の変更という形になりますので、先ほど御説明申し上げたように、学校教育法第四条一項に規定されている学部等の設置者変更手続、これを用いるということで、今回具体的に定めさせていただいたということでございます。
○柴山国務大臣 今御紹介をいただいたとおり、今回可能となる学部等の設置者変更によって教育施設や組織そのものの同一性は引き続き保持をされるものであります。例えば、教員組織については、通常想定される退職ですとか採用に伴う異動を除いて同一であることを前提とするものであり、基本的にはその教育・研究環境は同じであると考えております。
具体的には、学部等の設置者変更に関する規定というのを新設をいたしまして、これまでは既存の学部の廃止をして新たな学部を新設するということしかできなかったわけですけれども、これに比べて、よりその設置者変更という中で簡素な手続で申請を可能にすると、こういう制度にしたところでございます。
○伯井政府参考人 今回の改正案におきましては、法科大学院入学者の多様性の確保を一層促進するということから、入学者選抜の時期、方法等について、例えば、理系学部等の特定分野からの選抜枠の設定でございましたり、あるいは、知識の量よりも法的な思考力を問うような丁寧な口述試験の実施などの工夫によりまして、法学未修者や社会人に対する配慮義務ということを行ってもらうよう、そうした義務を規定することとしております。
次に、学習要件についてのお尋ねでありますが、今回の支援措置は、支援を受けた学生が大学等への進学後にしっかりと学んだ上で、社会で自立し活躍できることになることを目的としていることから、在籍する学部等ごとに客観的な基準により学習成績で判断することとしております。
そして、学部等の設置者変更に関する規定を新設し、より簡素な手続による申請を可能とするという内容、今御紹介いただいた内容になることから、簡易な手続において、おっしゃるとおり、在学生の所属大学がかわるわけなんですね。
○柴山国務大臣 今回の制度改正によって可能とすることを予定している学部等の設置者変更は、まさしく今委員が御指摘のように、教育施設とかあるいは教員を含めた組織そのものは同一性を保持して、その設置主体を変更するというものを我々としては想定をしております。
ただ、残念ながら、浜松にある静岡大学の二つの、工学部、情報学部等、今現在、静岡大学の浜松キャンパスが浜松医科大学と一緒になって一つの大学になるから、キャンパス自体は別々なんだけれども、静岡キャンパスは、どうも静岡大学の浜松の部分がぽんと抜けちゃうので、そこあたりのメリットが感じられないということで。
全ての学部等が満たすというのが必要でございますが、文学部の例を挙げていただきましたが、学問分野の特性によってはこの要件を満たすことができない学部等があるということで、そういう場合には、大学等がその理由を説明、公表することで要件を満たすということとしたいというふうに考えております。
○伯井政府参考人 当該学部等の学問分野の特性がそういうものであるという御説明がなされれば、そういうことであるというふうに認識しております。
一方、教育分野の特性により一割満たすことができないと認められる学部等については、大学等が、学部等の特性等からやむを得ない理由や実践的教育の充実に向けた取組を説明、公表する場合には、一割を下回っても許容することとしております。 このため、今回の法案は、特定の学問分野のみを対象とするものではなく、大学の学問の自由を侵害するものではないと考えます。
○伯井政府参考人 平成二十九年七月策定の大学入学共通テスト実施方針を踏まえまして、国立大学協会におきまして昨年三月にガイドラインを公表し、各大学、学部等の方針に基づくというものでございますが、「一定水準以上の認定試験の結果を出願資格とする。」、あるいは「CEFRによる対照表に基づき、新テストの英語試験の得点に加点する。」
ただ、図書館の方なんですけれども、教育研究を行う専門職大学としてはやはり不可欠の施設ではないかと考えておりまして、もちろん設置する学部等の種類や規模などを踏まえてふさわしい規模のものとして検討することは必要だと思いますけれども、やはり図書館としての機能を備えていただく必要があるというように考えております。