1949-11-18 第6回国会 参議院 文部委員会 第4号
国立学校については、殊に山口の大学のうち学芸学部といつた方面の志望者の少いことは、我々委員としても考えねばならんと聞きました。学生の政治運動につきまして、防府新制中学とか、山口高校にストライキがあつた程度で、その他には格別の運動も起つていないとのことでありました。 第二に、廣島県下を御報告申します。
国立学校については、殊に山口の大学のうち学芸学部といつた方面の志望者の少いことは、我々委員としても考えねばならんと聞きました。学生の政治運動につきまして、防府新制中学とか、山口高校にストライキがあつた程度で、その他には格別の運動も起つていないとのことでありました。 第二に、廣島県下を御報告申します。
(第一五〇号) 文化財保護法案の改正に関する請願外一件(淺 香忠雄君紹介)(第一五一号) 暦法審議会設置の請願(眞鍋勝君外一名紹介) (第一八〇号) 国宝阿彌陀堂修理費国庫補助の請願(庄司一郎 君紹介)(第二一四号) 姫路城改修並びに保護施設請願(堀川恭平君紹 介)(第二一五号) 戰災私立学校に国庫貸付金制度復活の請願(福 田昌子君紹介)(第二二二号) 宮崎大学に法、文、経済学部設置
ただその中で、特に志願者が少くて入学者の少かつたのは、いわゆる師範学校から転換いたしました学芸学部もしくは教育学部、これは定員に対して約五十六パーセントの入学率でございまして、これを志望して落ちた者は非常にわずかでございます。大体そういう状況になつております。
しかしこのことは実際から申しますと、予算上にあります生徒経費は、定員をもつて組んでありますので、たとえばさきに申しましたような教育学部部とか、そういうところで相当な欠員がある学部がありますので、大体その予算的措置をしないでも、ある程度の増員はできると考えております。
先ず国立学校設置法の第三條に、静岡県のところで、静岡大学の外に商船大学を規定いたしまして、学部は商船学部で。九十八條により包括する学校といたしましては、高等商船学校と海務学院とを包括するわけでございます。
この二十四年度の、いわゆる学芸大学といいますか、或いは総合大学の教育学部と申しますか、教員補充の内容を見ますというと、いわゆる初等教育、小学校の先生などは集めようとしておらない。そういう人をなくそうとする制度につくり変えられておる。而もいわゆる新制中学の先生も小学校の先生も資格においては同じ資格になつておる。同じ筈だのに、今度は実際の大学の内容に入りますと、いろいろな区別がしてある。
そうしてその増額されるものの大部分は教員養成方面に是非奬学資金として出したいということで考えておりますので、予算が成立いたしますれば、学芸学部の学生、教育学部の学生に対しましては、育英資金の上で以て非常に大きな援助が與えられると考えておりますから、相当の改善ができるのではなかろうかと思うのであります。
国立学校設置法の一部を改正する等の法律案の第一條は、国立学校設置法の第三條にございます各府県に設置いたします大学の名称、位置、学部等の関係につきましての規定中に、静岡県の分につきましては、商船大学を入れまして、商船大学に商船学部を置きまして、その包攝する学校といたしましては、高等商船学校と海務学院とを規定いたしておるのであります。
それは杉原雄吉君でございますが、この君は大正十二年の三月に東大の経済学部を卒業されまして、正金の勤務をずつと歴任いたしまして、為替関係につきましては、エキスパートでございます。これが外国為替管理委員会の委員として最も適当であると思いまして、委員といたした次第であります。何とぞ承認の程をお願いいたす次第であります。
以上の外、西日本工業株式会社(資本金三百万円、一時使用)佐世保市直営の製釘工場、(工員十四名、坪数六四八坪)旧海軍工廠の倉庫群(島地、千盡、前畑の倉庫地区)旧海軍工廠の工員宿舎を使用している市営大黒引揚者住宅(建坪一千二百坪、現在百六十四世帯住居している)並びに同宿舎を使用している福石新制中学校(将来母子寮とする予定)同ひかり授産場、或いは又旧海軍航空隊跡で、すでに長崎県綜合大学、水産学部設置場所として
東浦君は明治三十一年四月、三重県度会郡城田村に生れられ、大正十二年東京帝国大学経済学部を卒業、帝国農会に職を奉ぜられてより二十有五年の間、帝国農会幹事長、農地開発営団監事、中央農業会理事、全国農業会常任理事等、終始農業団体に一身を托され、この間、企画院委員、実業教育将興委員会幹事、食糧品物価專門委員会委員、東京農業大学講師、東京帝国大学講師、地方制度調査会委員、警察制度審議会、中央農地委員会、肥料審議会
それで邦樂科の方は九月の半期からこれ出始めるつもりで、当局といたしましては、いかなるふうに音樂学部の邦樂科を置くかということをいろいろ研究したのであります。
理事 船田 享二君 淺香 忠雄君 岡延右エ門君 甲木 保君 高木 章君 若林 義孝君 森戸 辰男君 委員外の出席者 文部事務官 西崎 惠君 文部事務官 深見吉之助君 法制局参事 福原 忠男君 参 考 人 (東京藝術大学 音楽学部長
○水谷(昇)委員 文部行政一般質問といたしまして、これから藝術大学の音樂学部のうちの邦樂科に関しまして質問をしたいと思います。それはこの藝術大学に邦学科設置の件は、当文部委員会において強い要望をいたしました結果、これが決定を見るに至つたのでありますが、この問題については反対、異議を唱える方もあつたのでありまして、私どもはこれに対して非常に関心を持つておるのであります。
とともに師範学校というものがなくなりまして、大学の教育学部、学藝学部でその師範の教育をやることになりますが、それによりますと、師範学校の給費というものがなくなります。この給費の関係を育英会の貸付金によつて救いたい。そういう意味から大学の教育学部、学藝学部については一〇〇%の育英会資金の貸付けをいたしたい、おのおの六ヶ月分の要求といたしまして、これが六億五千九百万円になるのでございます。
それから京都大学の事件でございますが、これは京都大学の医学部の附属病院に厚生女学部という乙種の看護婦養成学校がございまして、そこを三月の末に三十九名が卒業いたしまして、そのうち三十三名が引続いてこの医学部の病院に就職をしたいという希望でありまして、これを選考委員会で選考いたしまして、そのうち十名が不合格者になたつわけであります。
尚御承知のように新制大学の教員養成を主とする学藝部或いは教育学部の本年の入学志願者は、必ずしも定員を十分充たしていないような実情にあります。そこでここに残されたスペースを利用いたしましては現職のままで今の助教に教育を與えるというコース、これを設けたいと考えております。昨年は研究科の制度を利用して六ヶ月の講習をいたしました。
本法案の内容といたしましては、要約して申上げますれば、主として國立大学に関する事項、それから大学附置の研究所の名称、位置及び各学部や、又各研究所の目的について規定を設け、更に各國立学校に置かれます職員の定員を各学校ござに具さに規定したものでございます。 次に質疑應答によりまして、明瞭にされました諸点を申上げます。
第三條によりますと、國立大学の名称、位置、学部及びその國立大学に包括される学校は左表によつて決定されることになつておりますが、学部の設置のごときは、將來においてそれぞれの学校においての変動があるべく、そのたびごとに國会の議決を要するということは、まことに手続上煩雑でございまして、大学の自主的運営を妨げるものではないかと思われる点であります。
委員会のその修正自身も、学校教育法に基く大学設置委員会の答申を基礎といたしました修正なのでありまして、すなわち上田繊維專門学校を信州大学の繊維学部とすること、秋田鉱山專門学校ほか二校を秋田大学といたしまして、秋田鉱山專門学校をその鉱業学部と定めましたことについても、まさしく設置委員会の答申に根拠を置いたものなのでありまして、それに附随いたしまして一言特にご了解を得ておきたいと思いますことは、この秋田
從つて、本法案の内容といたしましては、まず第一に、國立大学につき各大学の名称、位置、学部と、そこに附置せらるべき研究所並びに研究施設を規定いたしました。次に第二には、三つの電波高等学校の名称、位置、第三には、國立盲教育学校及び聾教育学校の名称、位置及び目的をそれぞれ規定いたし、最後に各國立学校に置かれる職員の定員を各学校ごとに明らかにいたしております。
このたび信州大学に参加してその繊維学部になるにつきまして、御希望があつたわけであります。つまり信州大学の上田繊維学部となつた場合においては、まず第一にはその一般教養課程を特に上田に置いてやられるようにして、その特殊性、自主性を十分に尊重してもらいたい、こういう御希望であつたと存じます。
○高瀬國務大臣 総合大学でありましても、それに所属いたします各学部というものは、それぞれ相当の自主性を持つておるのであります。各学部の教授、助教授の任用、採用等につきましては、各学部の自主的な決定に大体において大学は今までまかされて来ております。今後においても大学の自主的運営という見地から申しまして、そのような運営で行かれるものと考えておりますから、そういう御心配はなかろうと思います。
秋田縣はその所在の秋田鉱山專門学校、秋田師範学校及び秋田青年師範学校を合併して鉱山学部と学藝学部を持つて秋由大学とするというのであります。次に長野縣所在の國立学校については上田繊維專門学校を含め、全部を併合して一本の信州大学とする、こういうように今答申書について聞いたのであります。
それは、学校教育法の一部改正案の中に「医学又は歯学の学部を置く大学に入学することのできる者」とございますのを「大学に入学し医学又は歯学を履修することのできる者」こういうふうに字句の修正をいたしました。これは字句の修正の程度のものであるらしゆうございます。
○政府委員(稻田清助君) 只今の御質問の前段の点でありますが、各大学に在学しておる学生が四年のコースの上の方において、こうして教職に関する單位を修得できるかどうかという点でありますが、御承知のごとく、今回の國立学校設置につきましては、各府縣に少くとも一つの教育学部或いは教育部というようなものを設けまして、そうした希望のありまする学生がこうした教職的陶冶をなしますのに不自由のないように用意いたしておるわけであります
特にこの併合の形式におきまして、むりな点があることに認められますけれども、この際大学に昇格して行きたいという熱望を持つておるものでございまして、特に教員養成の学校におきまして、もし日本中の全部の教員養成期間が、教育学部もしくは学藝学部になります場合に、宮城縣だけ一つ教員養成所として残りますことは、私どもとしてまことに残念なことでございます。
二点にわたつておりますが、その第一点は、医学または歯学を置く大学におきましては、單に技術の上にとどまらず、社会人としても練達の医師または歯科医を養成して、人命を預かるに遺憾なきを期する必要がありますので、この特殊性にかんがみまして、学校教育法によりますれば新制大学の入学資格は新制高等学校卒業程度ということになつておりますものに特例を認め、この種の大学に限り入学資格を高めまして、他の学部において二年以上在学