1977-04-21 第80回国会 衆議院 文教委員会学校災害に関する小委員会 第2号
○兼子参考人 その点につきましては、学災法のみならず学賠法の場合も学校設置者の無過失責任を定めようというわけでございますから、基本的に同じ仕組みと考えられますが、要するに無過失責任原理を前提とする救済法制におきましては、教職員の過失は損害賠償金なりあるいは災害補償給付なりをする際に問わないわけでございますね。ですから、まず申請に従ってその要件を満たす限りでは賠償金、補償給付をどんどん行っていく。
○兼子参考人 その点につきましては、学災法のみならず学賠法の場合も学校設置者の無過失責任を定めようというわけでございますから、基本的に同じ仕組みと考えられますが、要するに無過失責任原理を前提とする救済法制におきましては、教職員の過失は損害賠償金なりあるいは災害補償給付なりをする際に問わないわけでございますね。ですから、まず申請に従ってその要件を満たす限りでは賠償金、補償給付をどんどん行っていく。
○兼子参考人 確かに損害賠償による救済を考えますときに、無過失責任の規定の必要から学賠法が考えられたわけでございますが、国賠法そのものは一般的に現在過失主義で書かれているわけでございます、一条一項が。これが無過失に書きかえられるような予想ができるならば、これはかなり立法の前提状況がまた違うというふうに申し上げられるかと思います。
○兼子参考人 財源の点は学校災害補償法、学災法の場合と、学校事故損害賠償法、学賠法の場合とでは相当に違いまして、学賠法の方の場合は、本来無過失責任の規定をするというところが主眼でありまして、財源につきましてはもっぱら学校設置者の責任に属する事柄というふうになりますので、先ほどちょっと申し上げましたが、すでに動いております全国的な責任保険でかなりカバーされるとしましたらそれが活用されるであろうということでございますね