2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
麻生大臣にも改めてお伺いいたしますが、所得税法九条において学資金が非課税となっているように、保育の重要性や少子化対策に鑑みれば、今般の改正及び省令でも、非課税の対象というのは限定せず、広く保育に係るものを非課税とすべきと考えます。また、これ、助成の主役である自治体にもしっかりと周知をしてもらい、国民にもこれ利用してもらいたい、そう考えますが、麻生大臣の見解、思いをお伺いいたします。
麻生大臣にも改めてお伺いいたしますが、所得税法九条において学資金が非課税となっているように、保育の重要性や少子化対策に鑑みれば、今般の改正及び省令でも、非課税の対象というのは限定せず、広く保育に係るものを非課税とすべきと考えます。また、これ、助成の主役である自治体にもしっかりと周知をしてもらい、国民にもこれ利用してもらいたい、そう考えますが、麻生大臣の見解、思いをお伺いいたします。
提出法案では、所得税法九条で学資金が非課税となっていることと同様に、九条に保育の規定が置かれることとなっていますが、その対象は限定されないよう、保育全体が幅広く対象となることが望ましいと考えますが、財務大臣の見解をお伺いいたします。
今回の改正案は、幼児教育、保育無償化により国から受ける援助について非課税とされていることなどを踏まえまして、子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育て助成について所得税を非課税とすることとし、学資金と同様に所得税法第九条に規定をいたしております改正案として、法案を提出したところであります。
このため、今般の所得税法等の改正におきましては、学資金が所得税法上非課税とされていることや、幼児教育、保育無償化により国から受ける補助については子ども・子育て支援法で非課税とされていることなども踏まえまして、子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について所得税を非課税とする措置を講じることとしておりまして、現在、所要の法案を国会に提出して御審議をお願いしているところでございます
先ほど言ったように、学資金みたいなものもそうですね。それから通勤手当、これなんかも非課税ですよね。そういうものと同じように、保育料についても私は非課税にした方がいいし、これから子育てしやすい社会にしていくという観点からは、逆に言うと、すべきだと思っているんですけれども、どうですかね。
○音喜多駿君 なかなか前向きな御答弁をいただけないわけでありますけれども、ここるる述べてきたように、今、東京都内だけでも課税、非課税の問題というのがもう二例、三例と出ておりますし、ほかにも例を申し上げますと、例えば大阪市が行っている塾代助成事業や東京都の日の出町が行っている青少年育成支援金では学習塾の授業料も助成している、それは今まで学資金ということで非課税になっています。
学資金は既に非課税なのですから、保育費用も同様に非課税にすることは合理的であるとも言えます。個別に迂遠な解釈、個別判断を用いるのではなくて、所得税法九条の非課税所得に保育費を含めるという法改正を早急に検討し行うべきと考えますが、麻生大臣の見解をお伺いいたします。
また、同一の家屋に居住していない子でありましても、修学等の余暇には親と生活している子や、あるいは、親から常に生活費や学資金などの送金を受けている子は、生計を一にする子と取り扱っております。 生計を一にする子につきましては、改正後の所得税法におきましても同様の取扱いがなされると考えております。
学資金は、奨学金などを念頭に所得税法の第九条第一項第十五号において非課税としておりますけれども、これは学術の奨励を目的としたものでございます。
繰上げ一括請求できるのが、学資金の貸与を受けた者が、支払能力あるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときというふうに限定をされています。つまり、ごく例外的な場合に一括請求が許されるのです。 しかし、実際には、借り手の返済能力を調査もせずに、連絡をしない人は返済能力あるんだという理由で繰上げ一括請求が濫用されています。
修習給付金の額でございますが、これは最終的には最高裁判所の規則で定められることになりますけれども、この根拠でございますが、その制度設計の過程で、法曹人材確保の充実強化の推進等を図るという制度の導入理由をまず踏まえまして、修習中に要する生活費や学資金等、司法修習生の生活実態その他の諸般の事情を総合考慮するなどして、基本給付金として今議員から御指摘ございました月額十三・五万円、住居給付金として月額三・五万円
ただ、法曹人材確保の充実強化の推進等を図るという制度の導入理由、それから、委員も御指摘ございました修習中に要する生活費や学資金等、こういうアンケートなんかも見まして、そういう生活実態その他を総合考慮するなどして決定したものでございます。
この根拠については午前中の質疑の中でも出てまいりましたので、生活資金やあるいは学資金、こうしたものを総合考慮した結果だということでありました。 これ、伺いたいんですが、その総合考慮した際の考慮要素の一つには、二〇一五年に日弁連が六十八期の修習生を対象に行ったアンケートもあったと承知しています。そこでの結果も考慮要素の一つとしては考慮されたんだ、こういうことでよろしいでしょうか。
これらの修習給付金の額は、制度設計の過程の中で、法曹人材の確保、充実強化の推進等を図るという制度の導入理由のほか、修習中に要する生活費や学資金等の司法修習生の生活実態その他の諸般の事情を総合考慮するなどして決定されたというふうに承知しているところでございます。
給付金の額については御承知で、当委員会でも既に御答弁申し上げておりますけれども、法曹人材確保の充実強化の推進等を図るという制度の導入理由のほか、修習中に要する生活費や学資金等の司法修習生の生活実態その他諸般の事情を総合考慮して決定したものでございます。 以上でございます。
それから、修習中に要する生活費それから学資金、こういうような司法修習生の生活実態その他諸般の事情を総合考慮するなどして、基本給付金額を月額十三・五万円、住居給付金を月額三万五千円とする制度設計をしたところでございます。 以上でございます。
したがいまして、先ほど総理からも答弁がありましたように、二十七年度の補正予算におきまして、児童養護施設出身者への生活費等の貸付け、保育士や介護福祉士の資格取得を目指す学生への学資金の貸付け等々を行っておりますが、これらは卒業後の就職など一定の要件の下では返済は免除するということにしておりますので、給付型奨学金とも言えるものではないかと、そう思っております。
この制度は、学校教育法による大学又は大学院で理学、工学、これを専攻している学生で、卒業後、その専攻した学術を応用して自衛隊に勤務しようとする者に対して、本人からの応募に基づく選考の後、採用した者に毎月定額の学資金を貸与することによってその修学を助成し、卒業後に陸海空自衛隊の幹部候補生として任用する制度でございますが、貸与された学資金は、自衛官として一定年度以上勤務をいたしますと規定に従って返還が免除
そして、私たちは、もう一つは、学資金の返済免除をつくろうじゃないか、優秀な人間は奨学金返さなくていいじゃないですかと。せめて大学院と同じような形で二割は奨学金返さなくてもいいじゃないか、そういう子供がいてもいいじゃないか。そういう子供たちが育って、この日本を引っ張ってくれますよ。
それで、かねてから指摘をしてまいりましたように、そもそも今日の貸与型奨学金制度というのは、大学に進学する十八歳の若者本人に、担保もとらず、数百万円に上る学資金を貸し付けるという制度なんですよ。
○吉田政府参考人 法的な根拠ということになりますと、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第五条第四項に、「学資金の貸与を受けた者が、支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、」「機構の請求に基づき、その指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。」という規定がございます。それが根拠ということでございます。
その上で、延滞金や利子の使い道についてでありますが、延滞金や学資金利息は、会計上は経常収益として区分されるものでありますけれども、無利子奨学金の延滞金については、日本学生支援機構の奨学金事業運営の一部、ソフト部分ということでありますが、そちらに充当されているというふうにされています。
会計検査院の平成二十年度決算検査報告におきまして、日本学生支援機構の平成十九年度における学資金貸与事業の実施に関しまして、まず一点目としまして、債務者が卒業後転居した場合の住所等を直ちに調査する体制を整備したり、債務者の出身大学等の協力を求める体制を整備したりなどすることというのが一つ。
そもそも、学資金貸与事務では、在学中の奨学生に関する情報は大学等から機構に提供する仕組みになっておりまして、本来大学等がより直接に学資金の回収に責任を持つべきではないかとも思いますが、いかがでしょうか。
また、「生計を同じくする」という部分の説明といたしまして、生活費、学資金の送金が継続的に行われており、生活の一体性があることの実質が備わっているものということを書いてございます。
例えば、親と子供の間で、生活費あるいは学資金などの送金がおおむね四カ月に一度は継続的に行われていることを銀行の送金通知などによって確認することも考えているところでもございますし、さらには、勤務などの別居の事由が消滅したときは再び起居をともにすることが必要であるという取り扱いを徹底して、来日前は親と子供が同居していたことを居住証明書などによって確認をする。