2020-03-31 第201回国会 衆議院 法務委員会 第6号
予備試験の合格者は、実際の試験結果に基づいて、法科大学院修了者と同程度の学識、能力等を有するかどうかという観点から、予備試験考査委員の合議により適正に判定され、これに基づき司法試験委員会において適切に決定されているものと承知しております。
予備試験の合格者は、実際の試験結果に基づいて、法科大学院修了者と同程度の学識、能力等を有するかどうかという観点から、予備試験考査委員の合議により適正に判定され、これに基づき司法試験委員会において適切に決定されているものと承知しております。
予備試験は法科大学院修了者と同等の学識能力等の有無を判定するものでございますが、法科大学院修了者の一般教養に関しましては、法科大学院の入学者選抜におきまして学部卒を要件とし、また学部段階において一般教養を学んでいることのほか、社会人につきましては学業以外の活動実績や社会での経験等も重視されております。
その趣旨ですが、予備試験は、法科大学院修了者と同程度の学識、能力等を有するかどうかを判定するということを目的として行われていますので、このことを踏まえますと、予備試験の合格者についても法科大学院修了者と同等と扱うのが相当という判断のもとに、このようにされております。
○金田国務大臣 ただいま委員が御指摘になりました点につきましては、まず、予備試験というものは、法科大学院修了者と同程度の学識、能力等を有するかどうかを判定することを目的として行われる、こういうふうになっております。予備試験の合格者については、予備試験考査委員の合議による判定に基づいて司法試験委員会が決定するものとされているわけであります。
○金田国務大臣 予備試験の合格者、そして法科大学院の修了者、同程度の学識、能力等を有するかどうかを判定する目的の予備試験でございます。そして、その結果、このような形で出ているというデータの御指摘がございました。 予備試験の合格者というのは、実際の試験結果に基づいて適正に決定されているものと承知をしておるところでございますし、先生の御意見はそのように受けとめておきたいと思います。
予備試験制度は、経済的事情などにより法科大学院を経由しない人にも法曹となる道が確保されるように設けられたもので、法科大学院修了者と同等の学識、能力等を有するかどうかを判定するものでございます。 したがいまして、予備試験の合格者は、このような学識、能力等の有無を判定する観点から、実際の試験結果に基づき、司法試験委員会において適切に決定されるものと承知しております。
その位置付けでございますけれども、予備試験は、法科大学院の修了者と同等の学識、能力等を有するかどうかを判定するものであるということでございまして、その合格者は法科大学院の修了者と同等の資格で、いわゆる新試験というか本試験でございますけれども、これを受験することができるという資格を得るわけでございます。そういう点で、両者の公平性に配慮した制度を作っているということでございます。
予備試験についてでございますけれども、法科大学院修了者と同等の学識能力等を有するかどうか、これを判定することを目的といたしておりまして、法律基本科目や一般教養科目に加えまして、法律に関する実務の基礎的素養についても問うこととしておるわけでございます。法科大学院を中核的な教育機関とする新たな法曹養成制度の基本理念に沿った制度設計となっているところでございます。
これらはいずれも法科大学院の入学者選抜において考慮され、又はその後の法科大学院における教育において涵養される学識、能力等に関する科目でございまして、法科大学院修了者と同等の学識、能力を有するかどうかというものを判定するわけでございます。
○国務大臣(森山眞弓君) 法科大学院を中核的な教育機関とする新たな法曹養成制度の理念にかんがみまして、予備試験におきましては法科大学院修了者と同等の学識能力等を有するかどうかを判定するということにしております。新たな法曹養成制度の趣旨を損なわないような制度設計になっていると考えます。
○副大臣(増田敏男君) 大切な点でございますが、予備試験は法科大学院を経由しない者にも法曹資格を付与する道を開くため、法科大学院修了者と同等の学識、能力等を有するかどうかを判定するものでありまして、その合格者は法科大学院修了者と同等の資格で平等に司法試験を受験することができるものとしております。
○森山国務大臣 なかなか難しい御質問でございますが、現在御審議いただいております連携法におきましては、法曹養成の基本理念といたしまして、法科大学院の教育について、少人数による密度の高い授業によって、法曹に必要な学識、能力等を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体系的に実施し、厳格な成績評価、修了認定を行うことなどを定めた上で、法科大学院を設置する大学においても、このような基本理念にのっとって法科大学院
また、法科大学院修了者と同等の学識、能力等を判定するという予備試験の性質に照らせば、その合格者数をあらかじめ想定することは相当ではない、このように考えております。
○森山国務大臣 御指摘のように、予備試験について、法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度の趣旨を損ねることのないようにという制度設計が求められておりますが、今回の法案におきましては、法科大学院修了者と同等の学識、能力等を有するかどうかを判定する試験としておりまして、法科大学院を中核的な教育機関とする新たな法曹養成制度の趣旨に沿った制度設計としております。
予備試験につきましては、法科大学院修了者と同等の学識、能力等を有するかどうかを判定する試験とし、法科大学院を中核的な教育機関とする新たな法曹養成制度の趣旨に沿った制度設計としております。 新司法試験と現行司法試験の合格者の割合についてお尋ねがございました。 司法試験の合否の判定は、各年度における司法試験考査委員の合議により行われるものでございます。