2002-06-27 第154回国会 衆議院 総務委員会 第25号
○佐田副大臣 先生、特定局の役割であるとか、こういうこともありまして、特に地域密着型、地域にもひまわりサービスだとかいろいろな業務がありまして、この辺にのっとって、昔の基準ですと学才、学識才幹という言葉があるのですけれども、こういうことにのっとってふさわしい方を選んでいくということなんであります。
○佐田副大臣 先生、特定局の役割であるとか、こういうこともありまして、特に地域密着型、地域にもひまわりサービスだとかいろいろな業務がありまして、この辺にのっとって、昔の基準ですと学才、学識才幹という言葉があるのですけれども、こういうことにのっとってふさわしい方を選んでいくということなんであります。
「なぜ、国家公務員が世襲できるのか」と、こう論じまして、この前も私申し上げたような、特定局長任用規程、二つの基準、二十五歳以上、相当の学識才幹、こういうことが挙げられております。 六十二ページ、それではその相当の学識才幹をどうはかるのかというと、「なんと履歴書を毛筆の縦書きで書いて提出させるのである。この毛筆履歴書によって、最低限の読み書きの能力はわかるというのである。」と書かれてあります。
しかも、二十五歳以上で相当の学識才幹ある者と、わけのわからない基準で任用しているということも前回議論になりました。 ここで人事院に聞きたいんですが、なぜ競争試験が原則でありながら特定郵便局長を試験でなく選考で任用することが許されているんですか。
ただ、あなた方は今日、今、設置、つまりふえていっている特定郵便局の局長の任用もこの仕組み、学識才幹ある者でやっているわけですから、それは長い歴史の中でどうつくられてきたかということと今日どう運用するかというのは別の問題ですから、やはりしっかり検討し直す必要があるんじゃないかということを指摘したわけであります。 もう一つ指摘したい。 それは渡切費というものであります。
それで、この任用基準で、私ども調べてみたら、昭和二十年の制定、昭和四十七年、最近改正の特定郵便局長任用規程というものが出てきたわけですけれども、この規程で、一つは満二十五歳以上の者、もう一つは相当の学識才幹ある者、こうされているわけですけれども、こういう基準であることは間違いないですか。
○宮本岳志君 学識才幹ある者と、何のことか一見しただけではわからないと思うんですね。 そこで、郵政大臣に、やっぱりこれは他の一般職の公務員と同じ採用試験を実施すべきではないか、また転勤なども含めて一般職同様の任用を行うべきではないのか、こう思うんですが、いかがですか。
それから、「相当ノ学識才幹アル者」ということでございますが、この「相当ノ学識才幹」の意味といたしましては、局長としての事業管理能力を有するということが一つございます。それから、局長たるにふさわしい地元住民の信望を担い得ることという点がございます。この二つの要件を「学識才幹」という意味であらわしているわけでございます。 具体的に、郵政省が採用を行います場合には教養試験というものを行います。
特定局長任用規程は、今先生のおっしゃいましたように、任用の基準といたしまして「年齢満二十五年以上ノ者」、そして「相当ノ学識才幹アル者」ということになっております。
○刈田貞子君 特定郵便局長任用規程というのを見ますと、これには「一 年齢満二十五年以上ノ者」、「二 相当ノ学識才幹アル者」ということが書いてあるだけなんですね、これ。
二には「相当ノ学識才幹アル者」、いわば常識だけでなくて、相当な判断力や能力がある者が要求されているということだと思います。同時に、当然この方々は国家公務員法に基づく一般職の職員だと思いますが、いかがでございますか。
特定局長の任用は「年齢満二十五年以上ノ者」「相当ノ学識才幹アル者」、こうなっておるのであります。二十五歳以上であれば言うならば、だれでも局長になれる、自由任用制でございます。この自由任用制の規程は戦後ずっと、戦前からもそうでありますが、一貫をして特定郵便局長の任用規程として今日まで貫かれておるのであります。
それで、具体的には特定郵便局長任用規定、これでやっておりまして、この規定によりますと、特定郵便局長、年齢は満二十五歳以上の者、それから相当の学識才幹ある者、こういった者を任用する、こういうことにいたしております。
大体、特定郵便局長任用規程を見ましても、年齢満二十五歳以上の者、相当の学識才幹ある者、この二つでしょう。ずいぶん簡単と言えば簡単ですね。だから、特定郵便局の業務というのは相当頭のいい、相当勘のいい人でも三年はかかるというんでしょう、あれを覚えるまでに。下手すると十年かかっちゃうという。任用規程を改めた方がいいですか、それとも、まあいいですよ。
「年令」の問題と、それから「相当ノ学識才幹アル者」というように二行だけ書かれておるわけであります。これは郵政当局からのお答えの中にもありましたように、この制度ができましたときは、その地域のいわゆる名望家の方に郵政事業の一端を担っていただくということで、そういう意味では非常にアイデアに富んだ、また効果的な制度だっただろうと思うのであります。
○藤原委員 大臣がおっしゃったとおりに十二分に慎重を期さなければならないが、その中身ですけれども、特定郵便局長の任用について現在どうなっているかといいますと、任用規程には、「満二十五歳以上の者で相当の学識才幹ある者」、ということになっております。この大変あいまいな規定に基づいて特定局長が任用されているという結果犯罪を続発させていると言っても決して過言ではないというふうに私は思います。
○政府委員(浅尾宏君) 現在の特定郵便局長任用規程では、先生いま御指摘のように、第二号だったですか、「相当ノ学識才幹アル者」、こういう文言で、非常に抽象的でございますが、郵政省が特定郵便局長を任命いたす場合に、やはり特定郵便局でございますから、その地域の郵政事業の信望を担い得るような有能な人材、こういう観点から郵政部内あるいは郵政部外から広く簡抜していく、こういうことでございます。
次に、特定局長の任用規程というものには「相当ノ学識才幹アル者」という条項があるんだな。この「相当」というのはどのくらいかわからぬが、現在新しい特定局長を任命される場合に「相当ノ学識才幹」ということをどのくらいに、どういうところへあなた方は基準を置いておられるか。
私の方から言い直すけれども、特定郵便局長任用規程、昭和二十年五月十九日、公達第三号、この第一条で、「特定郵便局長ハ左ノ各号ニ該当スル者ヨリ之ヲ任用ス 一 年令満二十五年以上ノ者 二 相当ノ学識才幹アル者」。きちっと答えなければだめじゃないですか。あなた責任ある立場じゃないですか。
○神山政府委員 特定郵便局長任用規程によりまして「年令満二十五年以上ノ者」それから「相当ノ学識才幹アル者」、この二つに該当する者より任用するということにしております。 それから、先ほどの集配特定局三十歳ということにいたしたのは、制度調査会の答申も尊重いたしましてそういうように運用いたしている次第でございます。
○神山政府委員 特定郵便局長任用規程によりまして「年令満二十五年以上ノ者」それから「相当ノ学識才幹アル者」としております。ただし、集配特定郵便局長については年齢三十歳以上の者を採用するということにいたしております。
○政府委員(北雄一郎君) 先生御承知かと思いますが、特定局長の任用基準というものがございまして、非常に簡単なものでございますけれども、年齢満二十五歳以上の者、それから相当の学識、才幹ある者、こう相成っております。事実上の運用といたしましては、年齢の点につきまして集配特定郵便局長の場合は満三十歳以上の者ということにいたしておりますが、そういった一つの基準がございます。
学識才幹というのは何ですか。土地に密着したとか、地元の信望とか、才幹というのはそんなものじゃないのですよ。もう一ぺん、今度は大辞林でも引いて問答しましょうか。もう一ぺん的確に呼んで調べてもらいたい、近日中に。よろしゅうございますか。お答えいただきます。
選考官職であるところの特定局長としてふさわしい学識、才幹を持っているかということを中心にいろいろ選考したわけでございますが、結局その選考の中で、当時もう一人二人志願者があったわけでありますが、二人とも残念ながら局長としての学識、才幹というものが足りないということで不適格ということにしたわけでございます。
したがいまして、そういった意味もありまして選考官職になる、その場合の基準として、学識才幹ということがいわれておるわけでありますが、それを総合して考えますと、やはり地元の信望というようなことも考うべき一つの事柄に属すると思うのであります。
それに従いまして現在も任用を行なっているということでありますが、御存じのように特定局長の任用につきましては、戦前あるいは戦後一定期間までは財産の所有というようなことも一つの条件でありましたけれども、そういう面は削除されまして、年齢制限ということと、相当の学識才幹あるものという基準、そういうことによって運用されているわけでございます。
一つは、満二十五歳以上であるということ、それから、もう一つは、相当の学識、才幹のあることという二つの条件があります。第一のほうは非常に基本的にはっきりいたしておりますので、客観的にこれを用いることができますが、二番目のほうは相当幅のある基準でございます。
で、特定局長の任用の基準はどうかと申しますと、いまのところ二十五歳以上でございまして、学識才幹があれば任用するというようなことになっておる。