2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) まず、現行法の理解という点でございますが、現行法におきましては、期限の利益の放棄によって相手方の利益を害することができないと定めた第百三十六条第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対し弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが、これが学説一般でございます。
○政府参考人(小川秀樹君) まず、現行法の理解という点でございますが、現行法におきましては、期限の利益の放棄によって相手方の利益を害することができないと定めた第百三十六条第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対し弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが、これが学説一般でございます。
つまり、アメリカの連邦憲法の場合は、御存じのように一七八八年に本文条文は定められて、その後人権条項なんかが追加されていく、それを修正条項、アメンドメントというふうに言うわけですが、ですから、本体は変わらずに、それが大統領選挙なんかは部分的に変えられていく面があるんですが、日本国憲法九十六条もそういう意味合いを持っているんだという説もあります、必ずしもそれが学説一般に通用するわけではありませんが。
そして、前段の質問である家族的責任の問題も、また、制度の対象者が男女の労働者であるという点も、これは学説、一般の関心を持っている人の、あるいは今までのこの法案の準備状況における議論においてもう公認をされたものでありますので、この前提に立って法律の解釈い運用に当たっていだだきたいというふうに思います。 総務庁にもう一つ。
○荒井政府委員 理由といたしましては、いま論じられております点と、もう一つ、その特別立法とは何かという点で、それは特定の地方公共団体について、その組織、運営あるいは権能について特別の定めをする法律であるというふうにこれは学説一般でいっているわけでございます。この復興特別措置法案におきまして、小笠原村の組織について別段の定めをした点があるかといいますと、そういう点はないわけでございます。
○野村好弘君 ただいまの御質問の点でございますが、基地公害の除外の点は、これは憲法の上から申しますと、やはり学説一般の考え方どおり、形式的な平等よりも実質的な平等ということで判断いたしますので、これをもしも基地周辺整備法等のもとで、こちらと同じ程度に保護するということであれば、憲法違反にはならないんではないかと思います。