2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
しかしながら、今委員がおっしゃったように、衆議院が存在しないという意味では、解散に限らず任期満了での場合も同様でございまして、そのような学説、極めて有力な学説だと思いますけれども、あることも承知をしております。
しかしながら、今委員がおっしゃったように、衆議院が存在しないという意味では、解散に限らず任期満了での場合も同様でございまして、そのような学説、極めて有力な学説だと思いますけれども、あることも承知をしております。
学説によれば、立法事実とは、単なる客観的な事実や状態を指すものではなく、立法的判断の基礎となる事実、すなわち外部環境や国民、住民の意識の変化などが含まれるとされております。
この問題は、日本国憲法制定審議の当時から既に意識をされ、学説上も通説的見解としてこれを肯定してきております。この制度についてのいろいろな批判や問題点、この指摘は承知をしておりますけれども、最高法規改正の国民の意思の担保のために最低投票率の導入が望まれるというふうに考えております。 以上、御清聴ありがとうございました。
まず一点目ですが、先ほどおっしゃった違憲審査基準というのは、要は学説が主張をしている通説的な見解でして、必ずしも日本の判例がそういう立場に立っているとは限らないというか、かなり怪しいと私は思っています。
その憲法制定権力者とは誰か、何、実際どこまでそれが表れるのかというのは、学説、対立があって難しいんですけれども、私は、もちろん、例えば仮に憲法改正の国民投票がなされることがあれば、結果として、結果としてというか、オーソライズ皆がしたということにはなるのかもしれませんが、でも、実際そこまですっきりしたことというのはなかなか難しくて、例えば現状も、憲法が制定されてから七十年以上これで動いているわけです。
規制当局が被規制事業者にとらわれて逆にコントロールされてしまうという規制のとりこ、レギュラトリーキャプチャー論は有名な学説ですし、私も行政学の授業で学生時代に学んだことがありまして、それ自体には異論はございません。 ところが、訓示の中で更田委員長は、その規制のとりこ論をかざしながら、いつの間にか独自説に勝手に持っていってしまっているところがあります。
最低投票率に関して、この制度を導入している諸外国もありますけれども、学説にも賛否両論があるというふうに認識をしております。一般の議員の選挙や首長選挙においても五〇%を下回る、そういう投票率が頻繁に見られています。
学説ではどのようになっているのかということも調べてまいりました。行政法の宇賀先生、紹介されていますが、何が政令で認められるのか、何が法律で規定すべきかということにおいて、本質的決定は議会自ら下すべきであると、このような重要事項留保説というのを紹介されているんですね。
これが直結していたかどうかというところがまだはっきり学説的に分かっていないところでありますけれども、そういったことを、多分そうじゃないかと推測するような論文はたくさん出ております。 その中で指摘されている、取り上げられる文献の一つとして、アメリカ国務省がまとめた、日本における米国の軍事的立場の再考、一九五六年十二月。
これで、法律の定めるところによって、議員に対する歳費の支給をどこまで制限できるかということが問題になるんですけれども、学説ではこの歳費の性質についてどのようなものがあるのかというのを答弁いただけますか。
その上で、お尋ねのその法的性質についてでございますが、学説上、一般に二つの見解があると説明されているところでございます。 一つは、非専業的な国民代表による国政運営といった近代議会制の理念に忠実に、歳費は生活の保障たる意味を持つものではなく、議員としての職務遂行上要する出費の弁償たる性質を持つとする、いわゆる費用弁償説でございます。
クーリングオフの書面による通知に、九条一項に電磁的方法を認める、この点については、一昨日の参考人も述べていましたけれども、書面によらないクーリングオフの意思表示が証拠上明らかであれば有効とする解釈が、以前から、判例、学説の見解であります。今回の改正案では、九条二項で、書面を発したとき、電磁的記録媒体に記録して発送したとき、効力を生ずるということとしております。
実はこれは、従来から判例、学説の中で、書面でなくてもクーリングオフの意思表示が他の証拠で明らかであれば有効であるというふうに解釈、運用されてきました。 消費生活センターでも、相談処理の場面ではそういう解釈で処理をされてきたし、一般の訪問販売業者あるいはクレジット会社などはおおむね対応してきたというふうに評価しています。
この論点については、独立財政機関の任務が予算、法律の審議、議決のために有益な情報を得ることにあると見るならば、憲法四十一条の立法権、八十三条の財政処理権、あるいは予算議決権に含まれ、ひいては国権の最高機関性を根拠にして国会の所管とすることも可能との学説がございます。 諸外国においては、既に二十六か国において独立財政機関を設置しております。
輸入の既遂時期につきましては、学説上、複数の学説があるわけでありますけれども、いずれの説によりましても通関の時点では輸入されたことに争いはなく、現状、輸入の解釈による執行上の問題は生じていないというふうに認識をしております。
この規定について、多くの学説は、憲法二十四条一項は異性婚のみについて言及したものであり、同性婚を異性婚と同程度に保護するものではないが、禁止するものでもないと。つまり、同項は同性婚の法制化を許容していると解釈しているものと考えられます。 先般の札幌地裁判決も、憲法二十四条一項について、多くの学説と同様、許容説に立ちました。
○嘉田由紀子君 繰り返させていただきますけれども、学説、通説幾つかあるけれども、基本的には被誘拐者の自由、安全、それから監護権も保護法益、つまり連れ去られた子供の自由や安全、そして、そのときに引き離された親の監護権というものも保護法益の対象になるという御理解、理解をさせていただきたいと思います。
こういう、ホルミシス効果といいますけど、健康にいいことが起きると、こういう学説、これは世界的には多く認められているんですが、事実として、皆さん方御存じのように、温泉地、ラジウム温泉とかありますね。これは当然、線量率があるんですよ、普通の一般のところよりも。しかし、そこで、いわゆる健康被害なんか出ないで、逆なんですね、そこにわざわざ入って低線量率の放射線浴びることによって体を良くしていく。
その上で、土地所有権の放棄につきましては、委員から御指摘ございましたように、学説上、他の一般的な権利と同様に土地所有権の放棄を認める見解はございます。それに対しまして、土地の所有者は、単に権利を有するだけではなく、一定の責務を負っているなどとして、土地所有権の放棄をすることはできないとする見解があるところでございます。
しかしながら、学説的には、土地の所有権についても放棄することができると解釈をする説がありまして、この学説の見解によれば、権利を処分することは権利者の自由であるという権利の一般的な性質の下、所有権の一方的な放棄の意思表示のみにより、民法二百三十九条第二項を解して、土地が国庫に帰属することを認められていると考えられております。
○城井委員 研究途上でありますし、学説が分かれるのも当然かというふうに思うんですが、大事なのは、最新の科学的根拠がきちんと国民に伝わること、そして、それを踏まえた対応であるということがきめ細かに周知をされることだというふうに思いますので、その点を踏まえての対応を是非引き続きお願いしたいというふうに思います。 続きまして、第一回共通テストの関係で幾つかお伺いをしたいと思います。
もう既に社会ではやはり認められていて、学説ではもう通説になっていて、概念としては成熟していないかもしれないですけれども、それを法文化して明らかにしていく、はっきりさせていくのがまさに立法府が行わなければいけないことであって、政治が行わなければいけないことではないでしょうか。
そして、憲法の学説上も、自己情報コントロール権というものを法的権利として認める、憲法上認められる権利ではないかと考える考え方の方が通説であるというふうに考えております。 これらを踏まえると、自己情報コントロール権を法律上規定をしてはならない、積極的というか消極的というか、それをやってはならないんだという理由はないというふうに考えていますが、それはそのような理解でよろしいでしょうか。
学説を見ますと、土地の所有権についても放棄することができると解釈する説がある一方で、現行法では土地の所有権の放棄は認められないと解する説などもあり、また、誰に対して放棄の意思表示をすることが必要かなど、要件的にも解釈が確立していない点もあることから、その可否を一概にお答えすることは困難でございます。
この点に関しましては、先ほど申し上げましたとおり、相続土地国庫帰属制度の施行によりまして、ある程度、これまでの解釈には変容が加わるのであろうと思いますが、それでもなおかつ、土地の所有権の放棄の可否につきましては様々な学説がございましていろいろな考え方があって、また、これが一般的に、放棄できるのか、そのときの要件は何なのかということにつきまして非常に影響も大きいわけでございまして、法制審議会で、当初、
こうした背景、経緯を踏まえれば、判決、学説等々も踏まえれば、この今回の判決や学説が、憲法が同性婚を禁止していると、そういうところまでは断じないものの、立法府にいる者として私がこの判決等々を受けての現時点の意見としては、まず短期的には、パートナーシップ法、いわゆる日本版PACS、フランス等々で導入されているPACSなどの新たな立法措置により同性婚を望む人たちの実質的な不利益をなくしていくと。