2004-04-08 第159回国会 参議院 環境委員会 第5号
この法案では、生態系等に係る被害を及ぼすおそれのある外来生物を特定外来生物に指定し、学術研究目的等で許可を受けた場合以外は輸入を禁止するということを原則としております。さらに、生態系等に係る被害を及ぼすおそれがある、疑いのある生物、外来生物を未判定外来生物に指定し、おそれがあるかの判定を了するまでの間、最長六か月間輸入を制限するということにしております。
この法案では、生態系等に係る被害を及ぼすおそれのある外来生物を特定外来生物に指定し、学術研究目的等で許可を受けた場合以外は輸入を禁止するということを原則としております。さらに、生態系等に係る被害を及ぼすおそれがある、疑いのある生物、外来生物を未判定外来生物に指定し、おそれがあるかの判定を了するまでの間、最長六か月間輸入を制限するということにしております。
報道や学術研究目的等の個人情報について、義務規定を適用除外とするものの、法案の基本原則は適用することとしています。しかし、取材源の秘匿が守られるのか、公権力の介入を招かないのかなど、運用によっては個人情報保護を口実とした報道規制につながるという懸念も払拭できません。 報道なのか中傷なのかについては、だれが判断するのですか。