2015-07-02 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第18号
この将来像につきましては、工場や研究所の立地件数の増加、宿泊者数や国際会議件数の増加、関西学研都市におきます文化学術研究施設数の増加などによりまして、この将来像の実現に向けた取組は着実に進められていると考えております。また、整備計画に位置付けられました道路等のインフラの整備、また市街地の整備等につきましても各々進められているところでございます。
この将来像につきましては、工場や研究所の立地件数の増加、宿泊者数や国際会議件数の増加、関西学研都市におきます文化学術研究施設数の増加などによりまして、この将来像の実現に向けた取組は着実に進められていると考えております。また、整備計画に位置付けられました道路等のインフラの整備、また市街地の整備等につきましても各々進められているところでございます。
地方税のうちの固定資産税については、現在の制度では、民法第三十四条の法人が設置する幼稚園、医療関係者の養成所、社会福祉施設、図書館、学術研究施設については非課税とされておりますが、今回の公益法人制度改革を踏まえた今度の固定資産税における非課税措置をどのように改正するのか、お尋ねをいたします。
このパネルでありますが、実際、一番肝心となります文化学術研究施設用地面積ということ、計画では九百一ヘクタールなんですが、ことしの四月現在の整備済みが二百八十七ヘクタールで三一・九%、これに整備中というのを含めても四六%余りなんですね。人口も、計画では十九万三千人だったのが、今はまだ六万六千人と約三割。整備済みの文化学術研究施設面積も三割、入居も約三割ということになっております。
大臣、改めて見ていただきたいんですが、一番肝心となる文化学術研究施設用地の整備済みが三割なんですね。このことについて、着実に進んでいると言えるかどうか。大臣、一言コメントをお願いいたします。
また、貸付対象の重点化につきましても、学術研究施設や防災対策費など、緊急度や社会的要請の高いものに対し重点的な有効配分を実施してまいってきたところでございますけれども、新たに平成九年度からは、私立学校の老朽校舎に対します改築事業に対しまして別途利子助成制度を導入することといたしまして、これに関連いたしまして、私学振興財団からの貸付事業につきましても一層の重点化を図ることとしているところでございます。
御質問の文部省の関係でございますが、一つのくくりといたしましては、文化の薫り豊かな質の高い生活にかかわる社会資本整備ということといたしまして、豊かな文化を享受できるような博物館、美術館等の整備、それから知的資産の形成に役立ちます学術研究施設の整備、あるいは地域住民が利用しやすいような小中学校施設の多機能化の推進ということでございます。
鋭意検討しておりますし、その対策としては所得税あるいは住宅及び投資減税についての検討をし、また公共投資の前倒し、さらには年度を通じて切れ目のない公共事業の追加補正を行うことや、建設国債の対象事業も拡大をして社会福祉施設あるいは住宅対策、そして学術研究施設の整備や医療体制の整備などへもこれが及ぶような配慮をしているところでもあります。
○政府委員(植木浩君) 文部省も今先生おっしゃいましたように六十三年度から参加するわけでございますが、私どもとしては、この調査の一部として東北におきます学術研究機能の高度化のための学術研究施設のあり方あるいは大学間同士等々の連携のあり方等につきまして検討することを予定いたしておりますが、今も科学技術庁の方からお答え申し上げましたように、国土庁と今いろいろと調整中でございますので、名称あるいは予算はまだ
第一に、本案における関西文化学術研究都市とは、京都府綴喜郡田辺町を初め大阪府及び奈良県にまたがる五市三町の区域のうち内閣総理大臣が定める区域を地域とし、文化学術研究施設等の整備を行う文化学術研究地区と、文化学術研究地区の整備に関連して必要な施設整備を行うとともに環境を保全する周辺地区で構成することといたしております。
○佐藤昭夫君 この学研都市構想が発表されて既に久しいわけでありますが、文化学術研究施設の立地計画はまだ極めて少数であります。これでは海図なき航海だと言われますように、今次法案は民間施設に税の軽減をするというのが主目的ではないかという批判が起こるのじゃないでしょうか。
第三に、国及び地方公共団体は、関西文化学術研究都市の建設に必要な施設の整備及び必要な資金の確保等に努めるとともに、文化学術研究施設等についての課税の特例措置等を講ずることといたしております。 なお、本案の成案の決定の際に、内閣の意見を求めましたところ、特に異存はないとの意が表されました。 以上が本法律案の趣旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第一に、本案における関西文化学術研究都市とは、京都府綴喜郡田辺町を初め大阪府及び奈良県にまたがる五市三町の区域のうち、内閣総理大臣が定める区域を地域とし、文化学術研究施設等の整備を行う「文化学術研究地区」と文化学術研究地区の整備に関連して必要な施設整備を行うとともに環境を保全する「周辺地区」で構成することといたしております。
いわゆる技術先端産業と学術研究施設そして住環境のいわゆる産学住のバランスを保ちながら、有機的な結合を持ちながら二十一世紀を目指す新しいまちづくりということで、大変国民の皆様方の関心を引いておるところでございます。
その基本構想におきましては、文化学術研究都市は環境保全に十分配慮いたしまして、小都市群から成る開発ということを基本といたしまして、開発面積は約二千五百ヘクタール、新規人口の規模は約十五万人と想定いたしまして、文化学術研究施設、産業施設の配置等を想定した都市でございますが、その中心の地区には、学術研究施設を有機的に結びつけまして、学際的かつ国際的な研究を推進するための中核の機構を設けるということを提案
それから第四といたしまして、研究所等の学術研究施設におきましても、大体同様の例によるということを相談いたしました。この内容を文部次官から各国公私立の大学長、短期大学長、專門学校長及び東京都知事、東京都教育委員会に移牒いたしたわけでございます。
先ほども申し上げましたが、固定資産税の非課税の範囲に対しましては、工具、器具、備品、遊休末稼動資産、協同組合資産、公道、隧道、農業用資産、小型漁船、学術研究施設等につきましては、十分これを考慮せられなければならない。また国家の重要産業でありますところの海運業、鉄道、地方鉄道、地方軌道、発電、ガス等の事業に対しましては、特別な軽減を考うべきものと存じます。
学校その他純粋な学術研究施設に属する固定資産を非課税客体として附加する。 住民の所得割の税率を一三%とし、協同組合には住民税を課さない。 飲食税については、宿泊、大衆向きのものを一〇%、百円以下の支払は免税とする。 入場税は現行の百分の百を百分の六十に、百分の四十を百分の二十とする。 罰則を緩和する。 というのであります。
こうすることによつて、先ほど申しました学術研究施設の荒廃と相並んで、日本の学術というものは永久に植民地的な段階にとどまらざるを得ない。(拍手)こういうようなことに相なる次第であります。 第三に私が申し上げたい点は財政に関する問題であります。これは先ほどからも申されておつたのでありますが、今度の新制大学の予算九億のうち、新たに施設費として支出されるのは、わずかに三億であります。