2002-12-03 第155回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
最終ポストは日本体育・学校健康センターが局長、それから学術振興事業団が審議官、それから放送大学学園は事務次官ということになっております。
最終ポストは日本体育・学校健康センターが局長、それから学術振興事業団が審議官、それから放送大学学園は事務次官ということになっております。
○渡海副大臣 まず、この二つの法人は、時間があれですから細かいところは申し上げませんが、いわゆる学術振興事業団、これは、どちらかというと、これから新しいものにチャレンジしていくといったような国の戦略目的に基づいて、総合科学技術会議がございますけれども、トップダウン式に上から目標を与えて、そのことによっていろいろな事業を幅広く進めていく、そういった性格がございます。
他方、振興会におきましては、これまでもいろいろな学術振興事業を行っていただいているわけでございますけれども、諸外国の学術振興機関との事業の整合性が進みまして、国際交流事業の連携強化はもとより、学術振興の機能強化が図られるものと期待しているところでございます。
文部省にとりましては、ある程度、よく求められておりますような政策・企画機能の強化ということにもう少し重点を入れられるのかなという期待をしているのが一つと、他方、学術振興会にとりましては、これまで既に諸外国の対応機関と連携協力して各種の事業を行っているわけでございますけれども、このたびは、こういう助成事業を一体的に行うことによりまして、諸外国の機関との事業の整合性が進み、かつ国際交流事業を初めとする学術振興事業
以上指摘をいたしましたように、本法案は、文部大臣が振興会の役員、評議員の人事を一方的に支配し、振興会の事業、資金計画をその統制下に置き、その事業執行や振興会の管理運営に対する全面的監督権を持つことを許した法案であり、一言で言えば、振興会及びそれが行なう学術振興事業を徹頭徹尾政府の官僚統制下に組み入れ、本来平和と社会進歩のための自由な学問研究を、逆に統制支配しようとするファッショ立法なのであります。
(拍手) 以上、指摘いたしましたように、本法案は、文部大臣が振興会の役員、評議員の人事を一方的に支配し、振興会の事業、資金計画をその統制下に置き、その事業執行や振興会の管理、運営に対する全面的監督権を持つことを許した法案であり、振興会及びそれが行なう学術振興事業を徹頭徹尾政府の官僚統制下に組み入れ、本来平和と社会進歩のための自由な学問研究を逆に統制支配しようとするファッショ立法なのであります。