1983-05-12 第98回国会 参議院 文教委員会 第8号
一番最初は、主に自然科学の関係の方々がこの渉外連絡会というものをつくられましてそういう運動を始められたわけでございますが、それが発展いたしまして学術体制刷新委員会というのができるということになるわけですが、その運動がだんだん成熟してまいりますと、もちろん当時の政府、特に文部省に非常に御助力いただけたわけであります。
一番最初は、主に自然科学の関係の方々がこの渉外連絡会というものをつくられましてそういう運動を始められたわけでございますが、それが発展いたしまして学術体制刷新委員会というのができるということになるわけですが、その運動がだんだん成熟してまいりますと、もちろん当時の政府、特に文部省に非常に御助力いただけたわけであります。
○粕谷照美君 お若い科学者の方々にも非常に大きな期待を持たれてこの法律が成立をしたというふうにいま伺ったわけでありますが、その学術体制刷新委員会、百八名の選出ですね、政府が任命をしたのですか、あるいはどういうふうにしてその七部あるいは総合部門から選ばれたのですか。
その諮問に当たったのが学術体制刷新委員会という組織ですが、これは各分野の科学者の中から選挙で選ばれた人々が委員になって、そしていろいろ知恵をしぼったあげく学術会議のような組織が必要であるという結論を得て、これが芦田内閣のときに国会に提案され、国会で採択されまして学術会議が生まれたわけであります。
それが戦後になりましていろいろな改革が迫られましたときに、学術体制刷新委員会というのができまして、兼重先生とか茅先生とか嵯峨根先生とか田宮先生とかいう日本の学界の大変偉い方々がお集まりになりまして、日本の学術体制を根本的に改めてみようではないかということで出てまいりましたのが日本学術会議という構想でございました。
それから、学術会議の性格でございますが、これは私どもから申し上げるのはどうかと思いますけれども、これも学術会議ができる前には学術研究会議という、団体といいますか、機関がございまして、これがまあ終戦後、学術体制を刷新するために学術体制刷新委員会というものが研究者によって組織され、議論の結果、学術会議が法律によってできたという経過になっております。
それで、昭和二十三年に学術体制刷新委員会というのがございまして、そこで新しい学術体制の立案について文部大臣に報告しております。
その当時に、帝国学士院、それから学術研究会議及び財団法人の日本学術振興会、これらのものをあわせ論議するため、御承知のように学術体制刷新委員会というのができまして、この学術新体制の問題が論議されました。
学術会議ができます前に、日本の学術体制をどのようにしたらよろしいかということを審議する委員会としまして、昭和二十二年の夏から、昭和二十三年の四月にかけまして、学術体制刷新委員会というものができまして、これは百八名の委員からなっておりますが、地域的にも専門的にもことごとく網羅しておったものであります。
それから官庁の学術体制刷新委員会は最初は持つことにしておったのですが、諸般の情勢からだんだん後退して、持たない方がよろしいということになっております。と申しますのは、理論的に申せばこの科学技術庁というものが非常に力を持ち、りっぱに運営される上においては、研究所を全部手足のごとく使って、意のままに働かすということが当然のように私は思うのであります。
○政府委員(稲田清助君) この点もお答え申し上げたのでございますが、戦後、これは占領下でございますが、学術体制刷新委員会という委員会ができまして、政府に対して日本の学術関係の体制がいかにあるべきかという諮問に応じて答申いたしたのであります。そのときまで戦時下においては学術研究会議というものが非常に活溌に複雑な動きを示しておりました。また長い歴史をもっておる帝国学士院以来の日本学士院がございました。
先ほど申しました学術体制刷新委員会でこの研究科学者を内外に代表し、そうして科学の振興と同時に行政、産業、日常生活に反映浸透させる、こういうことを目的とすれば、研究が各省にまたがっておりますために、文部省から総理大臣の直轄のもとに移した方がいいだろうという当時の学術体制刷新委員会の結論に基いてこの学術会議法ができたのでありまして、そういう意味で総理府の所轄になっております。
その重複があるというので、それらを一本にしたいというようなことから、学術体制刷新委員会というものができまして、これは百八名の委員で、そして学問のいろいろの分野を考え、それから又地方を考えて、そして百八名が選ばれたのであります。
学術会議会員としましては科学技術連盟の案に対してまあ大体白紙でありますけれども、私個人としてはこういう、それは学術体制刷新委員会の答申の主要内容でありまして、第三番目は、これは日本学術会議ではない行政機槽を整備強化すると、そういうことです。
平和的文化國家の建設は、科学技術の向上と普及がその基礎をなすものであることにかんがみまして、政府は学術体制刷新委員会の答申に基いて、さきの第二國会におきまして、日本学術会議法を提案し、すでに公布を見ておるのであります。このたびは、日本学術会議とともに、学術体制刷新委員会の答申の二つの大きな眼目でありますところの、科学技術行政協議会を設置しようとするものであります。
ところがこれは政府委員のいろんな御説明、あるいは学術体制刷新委員会の代表者のいろんな御希望もありまして、とにかくこのまま通してくれということでありますので、それぞれ責任を持たれる方々のお言葉でありますから、私どももあえてここで反対はいたしません。
○説明員(杉江清君) この協議会は学術体制刷新委員会の答申におきましては、大体日本学術会議と同時に発足するという建前でありましたが、その後関係方面の特別な強い意向がありまして、本年度初めにおいて、急遽本協議会の設置を要望されたわけでありまして、大体六月から本協議会を設置するものとして計上されておるわけであります。
○冨田委員 この科学技術行政協議会の問題につきまして、まず第一にお伺い申し上げたいことは、この法案は日本学術会議と非常に深い関連のあるものでございまして、学術体制刷新委員会の答申に基いて出されたものと考えます。そういたしますと、前の日本学術会議法の方は前議会で通過して現に実施されております。
こういうふうな機関を設けることにつきまして、学術体制刷新委員会で審議されたときにおきましても、十分愼重に審議されたのでありまして、そのときも強力にしなければならぬという意見もあつたわけで、それでこういうふうな審議機関になつたわけであります。
政府といたしましても、この学術体制刷新委員会の結果を尊重いたしまして、こういうふうにしたわけであります。
平和的文化國家の建設には科学技術の向上の普及が、その基礎をなすものであることに鑑みまして、政府は学術体制刷新委員会の答申に基いて、先の國会において日本学術会議法を提案し、すでに公布をみておるのであります。この度は日本学術会議と共に、学術体制刷新委員会の答申の二つの大きな眼目でありますところの、科学技術行政協議会を設置しようとするものであります。
このたびは、日本学術会議とともに学術体制刷新委員会の答申の二つの大きな眼目でありますところの科学技術行政民議会を設置しようとするものであります。科学技術行政協議会はいわば日本学術会議と政府との間に立つて、両者の意思の疎通をはかり、科学と國策との相遊離ずることのないようにするためのものであります。
ところで、参衆両院の文教委員会においては、合同打合会を開きまして、日本学士院と日本学術会議との関係を明瞭にいたすために、日本学士院院長関係者、及び本法案の実質上の起案者でありますところの学術体制刷新委員会委員長外関係者に御出席を求めまして、両方の意見を聴取したのでございます。
すでに衆議院で無修正で決定せられたのでありまするが、日本学術会議を構成されるについて学術体制刷新委員会、日本学術会議創設準備委員会が発表した覚書というものを現に指示しておるのでありますが、できるならばこの覚書の法文化ということを私は希望するのであります。
といたしましては、只今お話の日本学術会議と日本学士院とから同数の委員を出して、会員の候補者選考委員会を設け、その過半数を以て決定した候補者について日本学術会議が決定するという、このことを衆議院の希望條件として、実はこれを法案に現わすということもございましたが、これは結局日本学術会議がこれを選定する一つの方法である、手段であるという意味におきまして、二十四條の第四項は修正しないで、この今の事項を、学術体制刷新委員会
○委員長(田中耕太郎君) それでは、先程本委員会の全体の方がお認めになりましたところの、日本学士院と学術体制刷新委員会との間に取交わされた覚書、これは昭和二十三年六月五日、学術体制刷新委員会、日本学術会議創設準備委員長兼重寛九郎氏が、芦田内閣総理大臣に宛たところの覚書、その趣旨に從つて、今後日本学士院の会員が選考されるということにつきましての覚書を実行することを強い希望條件といたして、本案を無修正で
この法案の成立につきましては、昭和二十一年以來、日本学士院、学術研究会議、日本学術振興会、文部省科学教育局等の当事者が、関係方面とも協議しまして学術体制刷新委員会をつくり、本年一月、総理大臣からの委託に應じて、わが國の新学術体制を立案答申したものに基いて、日本学術会議を創設するための法案となつたものであります。
○清水政府委員 ただいまの御意見は、覚書の第一項を第二十四條第四項の但書とするというお話でありますが、この点は法案に明記いたしますことは、学術体制刷新委員会の委員長としては原案はこのままで通して、この程度の手段方法について新して会員をみな納得させることは可能であるという決心をもつて、こういう案をつくつておられるのであります。
なお各党代表によりまする討論の中で、第二十四條第四項の運営その他についての強い御意見がございましたので、その御意見を有効適切に活かしますために、近く学術体制刷新委員会の代表者並びに日本学士院の代表者の方々をお招きいたしまして、当委員会としての強い希望意見を申し述べておきたいと思いますが、この点につきまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○織田委員 それから第四章の第二十一條ですが、学術体制刷新委員会の選挙の結果、結局年寄りの人ばかりが出てくるというような結果を見たという話を聞いたのですが、その点「会員の選挙に関して必要な事項は、日本学術会議の定める選挙規則で、これを定める。」とありますが、この点を詳しく説明していただきたい。
○松本(七)委員 ただいまの御答弁で、政府の原案の趣旨ははつきりしましたが、それならばなおさら先ほど申したような学士院と学術体制刷新委員会の間の覚書のようなやり方をやられたのでは、あたかも今までの学士院がそのままただ学術会議の中に残るような印象を非常に強く受けると思います。
学術体制刷新委員会側におきましては、その総会において、原案が決議されましたので、その範囲においては、現在の学士院の会員の意向をもある程度参酌して、しかも原案の日本学術会議を設定するというこの趣旨を変えないよう、お互いが妥協してやるところの了解を得たいという考えをもつて、この覚書の案が提出されたわけであります。