1949-04-07 第5回国会 両院 両院法規委員会 第2号
五は「日本國と諸外國との間の自由な文化及び学術の交流に対して反対すること。」六は「日本國内において、軍事的若しくは準軍事的訓練を実施し、陸海軍軍人であつた者に対して民間人に與えられる以上の恩典を供與し、若しくは特殊の発言権を附與し、又は軍國主義若しくは軍人的精神を存続すること。」
五は「日本國と諸外國との間の自由な文化及び学術の交流に対して反対すること。」六は「日本國内において、軍事的若しくは準軍事的訓練を実施し、陸海軍軍人であつた者に対して民間人に與えられる以上の恩典を供與し、若しくは特殊の発言権を附與し、又は軍國主義若しくは軍人的精神を存続すること。」
次に私がさきに文化、学術の面にわずかながら明るい光明の面が認められると申しましたのは、海外の学界との連絡、協力その他文化、学術の面における國際的協力の関係が徐々に回復して参つておるのであります。これがわが國の文化にとりましては明るい希望を持たせる、こういう意味で申し上げたのであります。
國際約束としての形になりますか、一方的宣言の形になりますかというような、学術的に考えますと、いろいろな形がございますので、今直ちにこの二号で行くか、三号で行くかというような、その他の点について正確なお答をすることは、これは実際上不可能ではないかというふうに存じます。
○石田(博)委員 これは人事委員会の学術会議会員の資格についての認定の仕方というものから出発してくる問題であろうと思います。それで今急にと申しましても、確かに神川君のおつしやるようにそういう前例があることであり、振合いもあるので、きよう急に決定するということではなく、いましばらく延ばして置きましよう。
学術会議の選挙はその前にあつたのです。今二人を例にあげましたが、二人の場合は残念ながら学術会議の方を辞退して、衆議院一本でやつたという事実があるわけです。これは特例法に基いてこうなつたものですから、今言うように選挙法改正の問題もありますし、これとのにらみ合せも十分お互いが納得した上で、承認することなら承認することにしたいと思います。
それから昨日ちよつと御報告申し上げました日本学術会議の会員就任承認の件と、学術会議の会員になつております参議院議員の田中耕太郎さん、高瀬荘太郎さん、堀眞琴さん、羽仁五郎さん、この四人が現在日本学術会議の会員でございますので、その方が議員と兼務のできるように、国会法の第三十九條の但書による承認を求めて来ておるわけでありますから、もし各派におきまして、この四人の方が問題ないということになりますれば、適当
○石田(博)委員長代理 ただいま事務総長から説明のありました、日本学術会議会員の國会承認の件につきましては、各派において御協議の上、追つて態度を決定いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
それは日本学術会議の会員になることの承認を、衆参両院に求めて参ることに相なつておりましたので、その件を御報告を申し上げかたがた御承認方を適当の機会に各党の態度がおきまりになりますればお願いをいたしたい。それは御承知の通り日本学術会議の会員が、公務員であるということがはつきりいたしておらなかつたのであります。
○國務大臣(高瀬荘太郎君) わが國現在の実情が、教育、文化、学術の振興に対しまして、重大な経済的圧迫を加えておるということは事実であります。しかし文化、学術の発展は、決してひとり経済的條件にのみ依存するものではありません。從うて今日の非常な経済的惡條件のもとにおきましても、幸いにしてなおわが國文化学術の水準は漸次回復向上を見つつあるのであります。
それから昨年学術会議法ができまして、学術会議がすでに発足しておりますので、いろいろな問題に関連して学術会議との懇談会もぜひ持つて行きたい。この二つの点を委員長によろしくとりはからつていただきたいと思います。
又最近学術、宗教、赤十字、労働、通商の諸会議に招請を受くること漸く多く、又通商使節として、海外渡航を許さるる者の多きに至れるは、誠に喜ぶべき現象であります。
(拍手) また最近、学術、宗教、赤十字、労働、通商等の諸会議にわが國の招請せられるものようやく多く、また通商使節として海外渡航を許される者のだんだん多きに至つておりますことは、まことに喜ぶべき現象であります。
しかし永年やつております者に対しましては、学術試驗というものははなはだ恐縮でありますが、もういけない。これに対しまして相当の年数を加算するということになつておりますが、その年数に対しましては、この前の案によりますと、少くとも十年以上の者は報告書によつて公認会計士になれる、あるいは五年以上の者はやはり当然なれるということになつておりましたが、これを改正したのであります。
しかしわれわれとしましてはそういう案は捨てまして、やはりどこまでも、特別公認会計士は、一つの学術並びに実務の試驗でありますから、試驗はどこまでも重視して行かなければならない。從いまして経驗のしんしやくということは、その試驗を補充し、これを補充して行くという程度において、経驗年数のしんしやくを用いて行きたいと考えた次第でございます。
たとえば日本経理士会とか、社團法人日本監査協会とか、税務代理士会とかいうものより、相当の人を推薦して、その推薦した人に向つてある程度合格点を與える、こういうような寸法にいたしたならば、比較的実務も公平になり、また学術と並行いたしまして、けつこうであると思うが、いかがでありましようか、お伺いいたしたいと思います。
○理事(羽仁五郎君) この点は実に重大な点でありまして、國立國会図書館がこの点の措置を講じなければ、國民的な見地から非常に損失が不可避でありますので、去る二十二日の日本学術会議の第二回総会においても、この点について政府に向つて勧告するというような決議がせられておりますから、是非実現したいと思つております。
ところが御承知のごとく、先般新たに発足いたしました学術会議におきましても、研究者養成という観点からして、この大学校試案に対しまして関心を持たれて、かくのごとき法律について政府が研究する場合には、学術会議の意見を尊重するようにという申入れもございました。
○今野委員 それでは現に実はここで全部の名前は上らないですが、さつきの全國協議会、これは日本学術会議の委員の山内一郎君、伏見康治君、武谷三男君、古島敏雄君、東大教授の出隆君、渡邊一夫君、飯塚浩二君、福原満洲雄君、中野好夫君、助教授の森有正君、阪大の伏見君、荻原君、京大、九大から早稻田、法政、商大、北海道大学その他いろいろな大学の教授たち、それに学生の代表も集まつてこういうものをつくつているのです。
私自身日本学術会議の会員でありますが、学術会議の中にも、やはり大学校試案なるものについて学者の間にいろいろの意見があるということも私は知つておりますし、各大学の教授の間にいろいろ意見があるということも知つておりますから、その点は考えておりません。ただしかし、ああいう一團の運動となつてやつているという点については、学生の部面が非常に大きな部分を占めておると私は考えております。
第三種の保健婦の資格といたしましては、一年以上保健婦、助産婦、看護婦の学術を修業いたしました者に檢定試驗を行いまして、それに合格した者が三ケ月間保健婦に関する実務を修習した上に、免許を与えるという制度でございます。
それから最後に國宝公開の問題でございますが、我々は正倉院の御物を拜観しなかつたのでありますが、そこで屑になつてしまつたような、非常に古いぼろぼろの切れ地を非常に学術的に調査して再現しておるところの研究室を見て参つたのであります。そういうふうなものを見ましても、この切れ類というものは非常に細かな微粒子となつて落ちてしまう落ちてしまつたら問題にならない。
それからガス消火の方はこれは実は法隆寺関係としても研究を進めて來ておつたのでありますが、炭酸ガス消火方法がいいというので、そういうことを随分研究して貰つておるのでありますが、まだこれは学術的に必ずしも結論が出ておらないようでありまして、尚これを採持するところまで來ておらなかつた。そんなこんなで今までのところは警火装置と消火栓というだけで、あとは、避雷針などは無論ございます。
○事務総長(小林次郎君) 昨年の七月、日本学術会議法が通りまして、日本学術会議会員というものが昨年の末に選挙が行われて二百五十人ができたのであります。ところでこの日本学術会議会員なるものは、性格についてはその当時政府からも、ちよつと話合もありましたけれども、はつきりした性格が分つておらなかつた。從つて議員がそれを兼ねともいいとか惡いとかいうことは未決のままであつたのであります。
今一つ日本学術会議委員の問題があるのでありますが、総長からお聽きを願いたいと思います。尚議席変更の件がも一つあるのでございます。これも総長から説明がある筈でございます。
日本学術会議法によりますと、日本学術会議は内閣総理大臣の所管に属しまして、「独立して左の職務を行う。」ということになつております。「一科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること、二科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。」その他政府はこの学術会議に諮問をし、又学術会議は政府に対して勧告をするというような権限を持つております。
学術関係の著書等と、一般に新聞紙それから書籍というものは、新聞出版用紙割当委員会でやることになつているのでありまするけれども、專門の学術研究書或いは研究雜誌、学会の雜誌というようなものにつきましては、文部省もこれを割当てる権限を持つておりまして、文部省と協同でやつているような形を取つております。
○高良とみ君 更にお伺いしますが、そうしますと、この用紙割当委員会には、地方及び中央の小さな出版業者で月刊のものを持つている所は入つておりますけれども、こういう中へ学術雜誌を取扱つている雜誌社の方面から学術方面にこういうものがこれだけ要るということを要求したときには、やはりこの出版部令の方でそれを聞き上げて頂くのでありましようか。
○政府委員(成田勝四郎君) この学術研究雜誌についてもう少し具体的に申上げますと、学術雜誌と申しましても、專門的な学術雜誌、いわゆる商業的に経営されている学術雜誌でありませんので、学会の雜誌等のことについて今お話ししているわけであります。
その配分の審査は日本学術会議に委託しておるのでありまして、ただいま御請願になりました山形市立科学研究所におきますところの研究項目につきまして、書類を御提出になりますれば、学術研究会議においてこれを受けまして、正式の審査を経て交付金を決定することができるかと考えます。
○田中(松)委員 この第五條の三にあります学識経驗のある者という内容でございますが、今までともすると学識経驗ある者という場合、今御指摘になりました大学の教授とか、あるいはその道の專門家というような者に重点を置き過ぎておられるようでございますが、私はそういう專門的な——言葉は当らぬかもしれませんが、極端に言いますと、机の上で勉強された方たちも必要でありますが、実際そういう学術的な、いわゆる世間ありふれた
そうして科学的基礎があつて、これは認可してもいいということになりましたら、そのものに從事する方を、今後はいろいろ技術なり学術上の経驗を積まず、こういうことは当然でありますが、まずその六百種類の療術行為がはたして科学的の基礎があるかどうかということをふるいわける、そういう調査機関をまずつくつていただきたい。こういうことを私はお願いしたはずであるのであります。
そこで科学技術の向上のために、先きに第二國会におきまして可決せられましたところの日本学術会議法、これは去る七月十日に法律として公布せられておりますが、それによつて科学技術の向上をはどこまでも進めて行くという、この構想であります。而してその科学技術の向上をば行政面に徹底的に行わせる方法といたしましては、政府との間に立ちまして特殊の機関の必要があるのであります。