ただ、議会筋とか学者筋とか、一般国民の中にやはり若干のただ乗り論というようなこと、あるいは二、三日前に発表されましたアメリカ側の意識調査等を考えますと、かなりそういうような調子がある。
今小山さんのおっしゃったように、非常に、そういう学者筋では困難な問題があるということを言っておられます。これは結局、そのような技術的な判定と政治との断層によるものだと思います。学者は、その国民年金というものが、所得保障に値する人に所得保障をしなければならないという観点は二の次、三の次にいたしまして、学者的な考え方に固着して考えておられるのではないかと推定するわけであります。
すなわち対世的効力と申しますか第三者をも拘束するように、はっきり確認審判の審決の効力を認めるべきであるか、あるいはむしろ逆に、もっと行政賞庁の純然たる意見と申しますか、そういう単なる意見として何ら第三者に対する拘束力はない、法律的効力はないというふうにするか、どちらかにこれをきめるべきであるというのが学者筋の考え方でございましたが、いろいろ審議を続けました結果、結局妥協的に、従来長年のこの確認審判の