1991-03-06 第120回国会 衆議院 文教委員会 第7号
昨年の生涯学習法案の場合にも、その様子が見られましたけれども、もう少し時間をかけ、内容を明確にしてから提出をしても遅くはないのではないか。本法案の場合についてもそういうことが言えるのではないかと思うわけです。
昨年の生涯学習法案の場合にも、その様子が見られましたけれども、もう少し時間をかけ、内容を明確にしてから提出をしても遅くはないのではないか。本法案の場合についてもそういうことが言えるのではないかと思うわけです。
まさに生涯学習法案ができてきた背景に、現在の学歴社会の是正、それから生涯にわたって学習権を保障するという立場や社会の変化、それから国民の多元的な、高度化した学習需要にどうこたえていくかといういろいろな要素があるというふうにも言われてきているところでありますけれども、学校教育の中で環境教育を取り上げる、また社会教育の中でも取り上げるということになりますと、そこの重複とか精選という形の関連が当然出てくるわけでありまして
最後になりましたが、社会教育の現場から、この生涯学習法案の慎重な審議を強く望みたいというふうに思います。学習者やあるいは我々行政の職員に混乱をもたらすような法律ではない、私どもが生きがいを持って働ける、真に日本の生涯学習の振興の糧となり、だれもがその法律をよりどころとできるような法律、ぜひそういうような法律に変えていただいて作成していただきたいというふうに思います。
それが今回の生涯学習法案の中にないということは何人かの方が指摘なさったわけですけれども、これを中心にしてきちっと社会教育というものを今までに進められてきたと。そこに今回生涯学習というものが入ってきますと、今まで社会教育でやっているではないか、ではその関連はどうなるのかということを大変心配するわけですが、そのあたり北條さん、御意見がございましたらお願いしたいと思います。
生涯学習法案を先ごろ上げたわけでございますが、私は日本はやはり独特の社会だというふうに思うのですね。そして、そういう意味では大学進学率はますます上がっていくだろう、それの一種の解消策として専門学校等も出てまいりましたし、それの解消策として生涯学習振興法案という‐のも出てきたというふうに思うのでありますが、今のお話ですと欧米並みだということでございます。
○小林正君 先ほど山本委員の御質問に対するお答えでも、それから衆議院段階での局長の御答弁等を考えてみましても、私はやっぱり初めてつくる、そして文部省として新規法案としては六十一年以来の新しい法律提案だというふうに思いますけれども、そういう生涯学習法案として、生涯学習というものを最も中心的に扱う文部省の立場から、これについて一体どういう基本的なスタンス、立場で提起しているのかという、そのことがやはり国民
五月十一日付の各紙は、「理念欠く生涯学習法案」とか「生涯学習「民活」で推進」などの見出しでこの法案について報じております。臨教審第二次、そして最終答申に基づき本年一月中教審答申が出された経過からいたしますと、受験競争の過熱など学歴社会の弊害是正、学校中心の考え方からの脱却を図るため、生涯学習体系への移行が大切だとの認識からスタートしたのではなかったかと思います。
ということからすると、社会教育法、かつての言ってみれば成人教育の分野まで含んだそうしたことをやっている法律の中に、教育法として、第一条に教育基本法にのっとりということが明定されているんであれば、社会教育局がなくなって生涯学習局ができて、今度生涯学習法案がそこから提起をされたら、私は社会教育法との関連も後で伺いたいとは思っていますけれども、生涯学習の法律の第一条に、今後の課題も含めてその道筋を、教育基本法
御承知のように生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律案、以下生涯学習法案と呼びますけれども、この法案には生涯学習なるものの概念、理念が明確でないことから、生涯学習の定義が欠落いたしておりますことは先生方も御承知のとおりでございます。
しかるに、今回提出をされた生涯学習法案の内容を見ますと、第三条の「生涯学習の振興に資するための都道府県の事業」や第四条の「都道府県の事業の推進体制の整備に関する基準」などの内容は、従来の学校教育法、社会教育法、地方自治法など一連の法律で対応できる内容ではないかと思われます。
これは文部省に負けないくらい重要に受けとめておるわけでありますけれども、何しろ今度出されました法案の中身というものが、ふさわしくないというよりも、余りにも生涯学習法案と呼ぶには、法形式上からも内容からもどうも名に値しないものではないかということでいろいろ御意見をお聞きをいたしておるわけでありますし、先生方もこの法案が極めて不備なものであるということはもう既に御認識をなさっていることを先ほど来のお話で
○輿石委員 私がそのように細かい点を御指摘申し上げたのは、やはりやらなければならない基本、一番大事なところは、法律としてきちんと整備をしておくということが一人一人の学習権なり働く権利というようなものについても保障できる裏づけだというふうに思いますので、この生涯学習法案についてもそのような整備をされた形で出てくるのが筋ではないかと再三申し上げているのはそういう意味であります。
俗に言う民間活力の導入、その点につきまして後ほどお伺いをいたしますけれども、そうすると、この生涯学習法案のかなりの部分で民間事業者を有効的に活用していくというのがこの中の大きな柱でもあるというふうにとらえてよろしゅうございますか。
○土肥委員 そうすると、今の市町村の教育委員会の社会教育部門はそのまま生きていて、それに生涯学習法案がかぶさってくるということで、市町村のいわば社会教育的な側面は引き続き維持されるわけですね。
○横瀬政府委員 今のお話は社会教育法の第五条を引用なさいましたけれども、要するに市町村の事務で、市町村の段階で今回の生涯学習法案に盛り込みました事業ができるのではないかという御質問だったように思います。 それは、先ほど申しましたように、この法案には具体的な施策といたしまして三つのものを盛り込んである。
○米沢委員 この法案が初めての生涯学習法案だということで、それぞれ関連する省庁もそれなりにいろいろな議論があったのだと思います。労働省の方、厚生省の方、来ておられますが、一体皆さんは生涯学習というのをどういうふうにとらえておられるか。また、これからどういう取り組みを生涯学習的なものとして取り組まれようとしておるか。あるいはこの法案に盛られておる趣旨、どういう協力体制を組むつもりなのか。
特に生涯学習法案と僕ら簡単に言いますが、この法案のイメージを考えると、こういう施策の推進体制を整備するというよりも、何か生涯学習法案といったら、国民の立場からいったら文部省も労働省も厚生省もないわけで、何か我々が日常茶飯事、本当に学習意欲を持ってこれを知りたい、これをやりたい、これをやってみたいというものを国がバックアップしてやってくれるのだという感じでこの生涯学習法案をとっておると思うのです。