2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○上川国務大臣 まさに、法務省におきまして来年度から実施予定でありますSIB、ソーシャル・インパクト・ボンドを活用した非行少年への学習支援事業でありますが、再犯防止分野におきましても、我が国初のSIB事業ということでございます。この事業は国が主体となってSIBを活用するという意味でも我が国初の事業ということになるわけでございます。
○上川国務大臣 まさに、法務省におきまして来年度から実施予定でありますSIB、ソーシャル・インパクト・ボンドを活用した非行少年への学習支援事業でありますが、再犯防止分野におきましても、我が国初のSIB事業ということでございます。この事業は国が主体となってSIBを活用するという意味でも我が国初の事業ということになるわけでございます。
この調査研究の結果をも踏まえまして、法務省におきましては、SIBを活用した再犯防止事業といたしまして、令和三年度から、非行少年を対象とした学習支援事業を実施することを予定しております。
というのは、こちらから申し上げますと、例えば指定都市、中核市、一般市へのヒアリング調査からは、現在外部委託されている事業のほとんどがそもそも現業員が担うことを想定しない業務、例えば学習支援事業、就労準備支援事業、就労訓練事業、求人開拓業務ということであることが判明したのではないでしょうか。
これを機に、子どもの学習支援事業の中にオンラインとこのアウトリーチをしっかり追加していただきたいんですが、どうでしょう。
○国務大臣(加藤勝信君) 今、子供食堂の活動に関して活用可能な私どもの施策としては、母子家庭等対策総合支援事業における子どもの生活・学習支援事業、この中では食事の提供も可能になっております。
また、あわせまして、三月三日付けの事務連絡におきまして、様々な活用可能な政府の補助金、例えば母子家庭等の補助金の中で子どもの生活・学習支援事業などがありますが、こういう中で食事支援というようなものも含まれておりますので、そういった活用可能な政府の施策とこれを活用した柔軟な運営が可能であること、それから、今御指摘ございました民間企業とかあるいは地方公共団体との連携協力、こういったことについても具体的な
御指摘の二月二十八日の事務連絡は、一人親家庭や生活困窮者世帯に対する学習支援事業の実施に当たり、フードバンク等が提供する食料の確保や利用者への配布に要する人件費等の費用も補助対象であることから、当該事業の中で地域の農家、食品会社やフードバンク等の協力を得つつ、利用者の居宅に食品等を配布することが可能であることを改めてお示しをしたものであります。
また、もう一つ、学習支援事業では、今その成果をどう測っていくのかということで、テストの点ではないというふうなところでどうしていくのかですね。
最後に、渡辺参考人に学習支援事業の評価指標についてお伺いいたします。 私自身、学校教育になじめず、通信簿は目も当てられないものでしたが、父親が自分の好きなことをやれといつも言ってくれたので、格闘家になったり、いろんな経験を積むことができ、まあ何とか社会に適応できました。しかしながら、現実は出身校や成績重視主義に偏りがちだと思います。
この子供食堂、それぞれいろんな形で運営されていますけれども、一人親家庭の子供に対する生活・学習支援事業、あるいは子供の未来応援基金、こういったものも活用していただきながら運営しているというところも承知をしております。
第一期の大綱では教育支援に重きが置かれ、幼児教育や保育の段階的無償化と、それから高校生の奨学給付金事業が一四年度に実施されて、児童扶養手当の多子加算額倍増や子供の生活、学習支援事業などを通じて、大綱に記載された指標は教育分野を中心にある程度の改善を見せていることは御承知のとおりです。
一つ厚労省に確認したいんですけど、ファミリーマートかは別として、コンビニが子供食堂をやるということは、さっきの資料の二枚目にありましたけれど、目的、事業を若干これに合わせる必要はあるかと思いますが、コンビニが子供食堂と銘打ってやった場合、この子どもの生活・学習支援事業、中に民間委託もできると書いていますが、この食事の提供も入っていますけれど、これはあれですかね、支援事業の対象になりますか。
そもそも、この子どもの生活・学習支援事業でございますが、委員御紹介いただきましたとおり、一人親家庭について、子供に対するしつけや教育がなかなか行き届きにくいということを考慮して生活面、学習面での支援を行うというときに財政面の支援を行うというものでございまして、その場合、人件費ですとか備品ですとか光熱水費とか、そういったものを、対象になっておりますので、子供食堂をやる場合にも同じように支援の対象になるということですが
というものを二十五年から十年というような形に短縮などを行ってきたほか、今回の一〇%への引上げに当たりましても、年金生活者支援給付金というのを年額六万で月額五千円というような支給等の措置を講じることとしておりますし、さらに、生活保護世帯に関する支援としては、平成三十年から大学等に関する際の一時金の支給等を開始させていただいておりますし、平成三十一年度から生活保護世帯を始めとする生活困窮世帯の子供に対する学習支援事業
生活困窮者自立支援法に基づきます今議員御指摘の子供の学習支援事業でございますけれども、本年六月に成立いたしました改正法によりまして、従来は学習支援だけでありましたけれども、子供の生活習慣とか育成環境の改善に向けた支援などを行う子どもの学習・生活支援事業として強化したものでございまして、来年四月から施行されるものでございます。
○政府参考人(定塚由美子君) 子供の学習支援事業でございますが、今回の法案によりまして改正、強化をしておりまして、委員の御指摘のとおり、学習支援中心にしながらも、居場所の提供であるとか、イベントなどを通じた交流をしたりコミュニケーションしたり、また家庭訪問であるとか親を対象とした相談によってその子の生活環境を向上させるとか、いろいろな取組を地域の実情に応じて創意工夫をもって取り組んでいただくということが
それぞれ、就労準備支援事業は四四%、家計相談支援事業は四〇%、一時生活支援事業は二八%、子供の学習支援事業は五六%になっております。それぞれ国庫負担が、就労準備支援事業は三分の二、家計相談支援事業は二分の一、一時生活支援事業は三分の二、子供の学習支援事業は二分の一ですが、つまり自治体の負担があるということもあるんですが、なかなか実施が任意事業なのでされておりません。
生活困窮者自立支援法に基づく子供の学習支援事業の実施主体は、都道府県、市、一部の町村といった福祉事務所設置自治体でございますが、御指摘のとおり、高校生に対する学習支援を効果的に進めていくためには、高等学校の設置者はその多くが都道府県となっていることから、都道府県教育部局との連携を密に図っていくということも重要であると考えております。
いずれにしても、子供の健康というもの、これは非常に大事な部分でありますので、そういった点について、我々も学校現場とよく連携を取りながら、また、今回の法案でも、生活困窮世帯の子供に対する学習支援事業に子供の生活習慣、育成環境の改善に向けた支援を追加し、この事業の一環として、必要に応じ、子供やその保護者に対する医療機関への受診勧奨というものを入れておりますし、また、今年度から生活保護世帯の子供とその養育者
今回の法案改正では、子供の学習支援事業の強化、そして子供の大学等への進学支援というものがございますんですが、私自身は、これ以前に、子供の健康って誰が守ってくれるのというところが大変興味がございます。健康があってこそ、そこの上に学習というものも乗ってまいりますし、実は、様々な記事、そして文献などを調べましても、厚労省ではなく文科省が担っている部分がかなり大きいことが分かってまいりました。
今御指摘いただきましたとおり、子供の学習支援事業、本法案における事業につきましては、一人親家庭の子供に対する生活学習支援事業、それから文部科学省の地域未来塾という関連の施策がございます。本法案においては、これらとの連携規定を設けているところでございます。
子供食堂に関しては、今、一人親家庭の子供に対する生活・学習支援事業の中で実施しているところもあります。また、子供の未来応援基金なども活用してやっていただいているところもございますので、そういった施策、あるいはそういった施策を組み合わせることによって、子供食堂をやっておられる皆さんを、あるいはそれを活用している世帯の皆さんを、しっかり支えていきたいというふうに思っているところであります。
○政府参考人(定塚由美子君) 子供の学習支援事業でございますが、今回の法案では、従来の学習支援に加えまして、子供の生活習慣や育成環境の改善に向けた子供やその保護者への支援、また、高校中退の子供などの進路選択に当たっての相談支援などの拡充を行いまして、子どもの学習・生活支援事業として強化をしているところでございます。
また、子供の学習支援事業については、自治体によって子供の学習支援事業以外の事業も、類似事業も実施しているというような実情もございますので、こうした実情に応じた創意工夫の下で柔軟な実施がなされているということで、今回の改正案では努力義務とはせずに、それぞれの自治体の積極的な取組を促していくというところでございます。
また、子供の学習支援事業においても、子供食堂等の取組と連携することで、子供食堂の負担による食事の提供と、学習支援事業による学習や居場所の提供を併せて実施すること、また、一人親家庭の子供に対する生活・学習支援事業、これと連携をしてやっていくというやり方、こういったことも可能でもありますし、実際そうした取組もありますので、そうした連携事例を周知をすることによって、そうした形での取組等についても促していきたいというふうに
また、生活困窮世帯の子どもの学習支援事業において、生活習慣や育成環境の改善に関する助言等を行うとともに、一時生活支援事業において、その事業を利用していた方や居住に困難を抱える方であって地域社会から孤立している方に対し、訪問等による日常生活支援を行うことにより、これらの事業の強化を図ります。 第二に、生活保護制度における自立支援の強化と制度の適正な運営の確保を図ります。
現在、子供の学習支援事業は、高校進学、中退防止の支援を行うことを主眼に置いて実施をされていますが、人格形成や学習面などへの影響が少ないうちに、早い段階で支援を行うためにも、自治体、福祉関係者、教育関係者などが連携を取る体制を構築すべきと考えます。 困難を抱えた子供が学習支援事業に参加するには、親への関与を要する場合も少なくありません。
子供の学習支援事業の強化についてお尋ねがありました。 子供の将来が、その生まれ育った環境により左右されることのないようにすることは極めて重要であります。子供の学習支援事業については、現在でも、学習支援に加え、学校や家庭以外の居場所の提供、親を対象とした養育支援など、自治体ごとに創意工夫のある取組が行われております。
厚生労働省としましては、平成二十八年度より、一人親の子供に対しまして、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の習得の支援あるいは学習支援とあわせて、食事の提供等を行う子どもの生活・学習支援事業を実施してございます。これは、母子家庭等対策総合支援事業、平成三十年度で百二十二億円の全体の内数となっております。
今回の改正案の中には、生活保護世帯の子供たちに対する進学準備給付金の支給や、生活困窮者制度における子供たちの学習支援事業の強化など、子供たちの貧困対策となる事項が見られます。これに加えまして、高等教育無償化の話題も出ております。 そこで、改めて、生活困窮世帯の子供たちに対する支援のあり方について、厚生労働省の御見解をお尋ねしたいと思います。
また、これまでも議論がありました、子供における貧困の連鎖をどう断ち切っていくのかということについても、本法案では、進学準備給付金の支給、子供の学習支援事業の強化等に取り組むこととしております。それ以外にも子供の関係施策もございますから、そういったものと相まって、生活困窮世帯の子供がその生まれた家庭環境に左右されずに意欲と能力を発揮できるよう、支援をしっかり行っていきたいと思っております。
次に、足立区くらしとしごとの相談センターにおいて、橋本所長から生活困窮者自立支援制度の実施状況等について説明を聴取し、学習支援事業の効果等について質疑応答を行った後、学習支援事業の現場を視察しました。 以上が視察の概要であります。 最後に、今回の視察に御協力いただきました皆様に心から御礼を申し上げ、視察の報告とさせていただきます。 —————————————
二点目は、子供の学習支援事業の強化と居住支援において、支援の質を高め、生活支援や日常生活における支援の充実を図っていこうとすることについてです。 学歴が就労先や雇用形態に大きく影響し、所得格差が生まれることが明らかになっており、いわゆる貧困の連鎖を断ち切ることは日本における喫緊の課題となっています。