2002-04-24 第154回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
実際の経営が、組織代表の会長、副会長もおりますけれども、プロパーの専務以下で行われている、こういう実態があるだろうと思うわけでありまして、そういう意味では、学経理事以下の責任問題というのが、私はこの職員体質を含めて当然問われなければならない問題だろう、こういうふうに思うわけであります。
実際の経営が、組織代表の会長、副会長もおりますけれども、プロパーの専務以下で行われている、こういう実態があるだろうと思うわけでありまして、そういう意味では、学経理事以下の責任問題というのが、私はこの職員体質を含めて当然問われなければならない問題だろう、こういうふうに思うわけであります。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 現在の平均的な農協の実態からいきますと、常勤理事が一・九人、そして実務に精通しているいわゆる学経理事が〇・四人ということでございまして、なかなか複雑高度化する業務に対応し切れない状況にあるということでございます。
どういうような実態かお知らせをいただきたいと思いますし、それから、意識の問題も含めてでありますけれども、五年前から員外の理事を登用しよう、あるいは学経理事をということが出ておりますけれども、今、五年間経た後にどのような数字的に前進を見ているか、もしわかれば教えていただきたいと思います。
そして、いわゆる学経理事の割合、これは私がいただいているのでは平成六年度に農水省で調査をした結果というのが出ているわけでありますが、これですと一農協あたり〇・一人、だから十農協に一人ぐらいしか学経の常勤理事がいない、こういう状況なわけですね。
前回も理事の三分の一までは正組合員外からという法的な改正をしたわけでありますけれども、まさに遅々として学経理事の導入は図られない。〇・一人でしたか、そういう状態が続いておるわけでありまして、そのことに端を発してこういう経営管理委員会というものもつくったのではないかというふうに思わざるを得ません。
それから、業務執行の充実という意味で、専任の方が、例えば学経理事とかそんな形で農協の信用事業に従事するということも必要だということも、基本的に私は同じだというふうに思いながら聞いておりました。
あるいは、御指摘のようになかなか学経理事といいますか、そういうものの導入が非常に難しい現実がありますので、こういう管理委員会制度の活用の中で学経理事をふやしていく手だてを講じたいというふうに考えております。
それから、学経理事の登用を初めとした執行体制の強化ということはもう御指摘のとおりでございます。ただ、先ほどもお話ございましたように、平成四年の農協法の改正におきまして、員外の理事枠が従来全理事の四分の一未満というふうになっておりましたものを三分の一未満というふうに拡大をしてございます。そういう意味では、法制度上はかなりの手当てができているというふうに思います。
ただ、購買、販売、金融等の問題につきましては、やはり商社と競争し、銀行と競争するわけでございますから、組合内部におきますスタッフの専門家化、専門家になる専門家化、あるいは理事におきます現在の学経理事に対する制限というようなものについて再考すべきではないかというふうに考えております。
このため、これまでも後継者や婦人の正組合員加入を進めておるわけでありますが、理事の選任に当たっては、今申し上げましたような学経理事、青年、婦人、部会などで活躍している各層の人たちが入っていただくということにしたい。
今回の農協法改正の中での経営管理体制の強化については、一つには学経理事の枠を拡大していくというような方向が出され、そしてまた組合員の理事については、青年、婦人代表、それからまた部会代表など多様な層による構成といったようなことを想定されておるようであります。
○谷本巍君 ところで、神田さん、今度の法改正の中では、学経理事の問題も一つありますし、それからもう一つの問題は、青年それから婦人の理事ということが出ておりますね。これまでの例で見てみますと、どうしても地区代表による理事会構成になるんですね。その結果、地区間の利害関係の問題が出てくるというと理事会は俄然活発になるんだが、地域農業全体をどうしていくかという議論になってくるとなかなか議論が出ない。
そういうことから、実は学経理事を登用したというのは、私の期間中に、私が十数年間組合長をやっている間に理事者とよく相談の上でそういう人材を育てたんです。だから、先ほど谷本先生が言ったとおり、これは人です。あとは何にも言うことありません。そのために私は、理事者は何にも抵抗がなかった、みんなでそういう人材を育てた。
神田さんのところの広域合併をされた場合の話として私ども耳にしておりましたのは、あるいは間違っていたら訂正いただきたいと思うのでありますが、四十代の方お二人を学経理事として役員に据えたという話を聞いております。どうも、調査を見てみましても、学経理事というのは単協団体は非常に少ないんですね。
監査機能の強化だとか学経理事の登用などにつきまして、私が知る限り、全国各農協はそれぞれ部落で推薦をして、そしてその人たちが選考委員会をつくって理事さんを選んでくるというような形が大部分ではないかというふうに思いますが、具体的に広域合併になると学経理事の登用などが非常に必要になるだろうというふうに思います。その辺は具体策は何かお持ちでございましょうか、いかがでございますか。
そして、同じ日の農協課長通達では、学経理事がいて、農協監査士の資格のある者が補助者としてなっている場合は対象から除外してもいいというようなことが言われているわけでありますが、今回の改正につきまして監査体制の整備、これで十分と考えますか。どういう体制を考えていらっしゃいますか。いかがですか。
そこで、先ほども御質問ございましたが、広域合併農協になりますとどうしても員外理事枠といいますか、学経理事の登用というものがどうしても大切だというふうに考えます。しかし、実態はかなり強力な指導がないと実行できていかないのではないかというふうに思うわけであります。