2021-03-12 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
また、教職員定数につきましては、小学校の教諭等の数は一学級当たり一人以上、中学校においては一学級当たり教諭二人を置くこととしていたところ、現在では、先ほど申し上げた小学校の設置基準及び中学校設置基準において、小学校、中学校共に一学級当たり一人以上とされているところでございます。
また、教職員定数につきましては、小学校の教諭等の数は一学級当たり一人以上、中学校においては一学級当たり教諭二人を置くこととしていたところ、現在では、先ほど申し上げた小学校の設置基準及び中学校設置基準において、小学校、中学校共に一学級当たり一人以上とされているところでございます。
昭和二十二年に六・三制を発足しましたときに、中学校には一個学級当たり教諭が二人いることを望ましい基準とするということですから、基準ということばは、文部省では、使い方によってはいろいろな使い方があるでしょう。たとえば教育課程なんかのときの文部省の規則の基準というのはばかにやかましいわけだ、そうでしょう。
○説明員(岩田俊一君) 学校教育法施行規則でございますが、五十二条に、「中学校においては、一学級当たり教諭二人を置くことを基準とする。」という規定がありますが、この定数標準法との関係でございますけれども、この学校教育法施行規則は、国・公・私立を通じましたところの準則を定めた規定でございます。これは御承知のとおりでございます。