2003-04-23 第156回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
北澤 俊美君 佐藤 雄平君 谷林 正昭君 続 訓弘君 大沢 辰美君 富樫 練三君 事務局側 常任委員会専門 員 杉谷 洸大君 参考人 筑波大学社会工 学系教授
北澤 俊美君 佐藤 雄平君 谷林 正昭君 続 訓弘君 大沢 辰美君 富樫 練三君 事務局側 常任委員会専門 員 杉谷 洸大君 参考人 筑波大学社会工 学系教授
山本 香苗君 八田ひろ子君 林 紀子君 大渕 絹子君 事務局側 第三特別調査室 長 岩波 成行君 参考人 駿河台大学法学 部教授 吉田 恒雄君 筑波大学心身障 害学系教授
本日は、駿河台大学法学部教授吉田恒雄君、筑波大学心身障害学系教授宮本信也君及びエンパワメント・センター主宰森田ゆり君に参考人として御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多忙のところ本調査会に御出席をいただきまして誠にありがとうございました。
自治大臣官房長 嶋津 昭君 自治大臣官房総 務審議官 香山 充弘君 自治省行政局長 兼内閣審議官 鈴木 正明君 事務局側 常任委員会専門 員 入内島 修君 参考人 中央大学法学部 教授 堀部 政男君 筑波大学社会科 学系教授
本日は、本案の審査のため、参考人として、国立学校財務センター研究部長天野郁夫君、筑波大学教育学系教授門脇厚司君及び九州大学理学部教授矢原徹一君の三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
山下 栄一君 畑野 君枝君 林 紀子君 扇 千景君 事務局側 常任委員会専門 員 巻端 俊兒君 参考人 国立学校財務セ ンター研究部長 天野 郁夫君 筑波大学教育学 系教授
阿部 幸代君 江本 孟紀君 堂本 暁子君 長谷川道郎君 事務局側 常任委員会専門 員 巻端 俊兒君 参考人 東海大学体育学 部教授 山下 泰裕君 筑波大学体育科 学系教授
西川 潔君 政府委員 大蔵政務次官 石井 智君 大蔵省主計局次 長 兼内閣審議官 武藤 敏郎君 大蔵省主計局次 長 中島 義雄君 事務局側 常任委員会専門 員 宮本 武夫君 公述人 筑波大学社会工 学系教授
堂本 暁子君 西野 康雄君 高桑 栄松君 沓脱タケ子君 中村 鋭一君 山田 勇君 事務局側 第二特別調査室 宅間 圭輔君 長 参考人 筑波大学構造工 椎貝 博美君 学系教授
第二特別調査室 長 宅間 圭輔君 参考人 東京大学教養学 部教授 岩田 一政君 経済団体連合会 経済調査委員会 企画部会長 株式会社野村総 合研究所取締役 社長 水口 弘一君 筑波大学社会工 学系教授
「学系教授協議会」が専攻に代わって人事を行なう時の前提条件は次の諸点がありました。①コア・カリキュラムの確立②公募による最優秀な人物の教授任用③専攻の教授の意見尊重。これらの事項は総てホゴとされたといってよい状態です。従って学系教授協議会(決定権はないとされている)中心、つまりは他の専門の教授が経済学教授人事を行なうのは正当な根拠を欠いています。
村田敬次郎君 井上 一成君 上原 康助君 川崎 寛治君 菅 直人君 佐藤 敬治君 辻 一彦君 坂口 力君 冬柴 鉄三君 水谷 弘君 宮地 正介君 田中 慶秋君 楢崎弥之助君 中路 雅弘君 中島 武敏君 正森 成二君 出席公述人 筑波大学教育学 系教授
事務局側 常任委員会専門 員 林 利雄君 参考人 法政大学法学部 教授 永井 憲一君 お茶の水女子大 学文教育学部教 授 河野 重男君 早稲田大学文学 部教授 大槻 健君 筑波大学教育学 系教授
御出席いただいております参考人は、法政大学法学部教授永井憲一君、お茶の水女子大学文教育学部教授河野重男君、早稲田大学文学部教授大槻健君、筑波大学教育学系教授鈴木博雄君、以上四名の方々でございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙中のところ、本委員会に御出席いただきましてありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。
部教授 薬事評論家 江見 康一君 東京都公立高等 学校PTA連合 会理事 木村 繁君 日本BCG基金 理事長 笠岡 輝昭君 日本医療労働組 合協議会事務局 次長 宇和川 邁君 筑波大学社会工 学系教授
また必要に応じて専門委員会を設けたならば、学系の下に専門委員会を設けて、それに基づいて学系教授会できめていけばいいわけですね。それはどの大学でもいまやっているわけですから、それをいけないということですと、文部省としては、先生方の手で人事を行なうということは、原則としてよいことだと思っていないというふうに理解してよろしいですか。
それが今度は、学系教授会はその権限はない、発議権がある、そして人事委員会で決定する。いままでと違うでしょうがな。私は事実を言っているのですよ。しかも、専門委員会とは何ですか。法律的に専門委員会というのがどこにありますか。
学系の教授会にはみんな属しておりますから、学群も、学類に入っておる方も、みんな学系におりますから、そういう意味で私は学系教授会が個別の人事権を持っているといういまの教特法の精神は、そのまま生きてきますから、そういう意味で人事委員会を法定する必要はないというふうに考えるわけであります。