2021-04-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
一方で、数年前に、学校の制服で、高価な制服の事案がございましたけれども、文科省としては、こうした学用品であったり、必要なもの、制服も含めてですが、保護者の過重な経済的負担にならないようということで、各都道府県教育委員会等に通知をして、留意を促させていただいているところでございますし、どうしても厳しい家庭につきましては、こうした学用品費、学用品等に要する経費を補助する就学援助を実施しており、また、この
一方で、数年前に、学校の制服で、高価な制服の事案がございましたけれども、文科省としては、こうした学用品であったり、必要なもの、制服も含めてですが、保護者の過重な経済的負担にならないようということで、各都道府県教育委員会等に通知をして、留意を促させていただいているところでございますし、どうしても厳しい家庭につきましては、こうした学用品費、学用品等に要する経費を補助する就学援助を実施しており、また、この
御指摘の義務教育段階においては、家庭の経済状況が厳しい児童生徒に対して、市町村が学用品費等に要する経費を補助する就学援助を実施し、これまでもその充実を図ってきております。また、高等学校段階におきましては、授業料支援の仕組みである高等学校等就学支援金に加えまして、低所得世帯を対象とした授業料以外の教育費を支援する高校生等奨学給付金による支援を充実しており、その充実を図ってきているところです。
家庭の経済状況が厳しい児童生徒の保護者に対しては、ランドセルや制服の購入等を含む入学時の学用品費につきまして市町村が就学援助を行っており、生活保護法に規定する要保護者への支援については、国がその経費の二分の一を補助しているところです。
さらに、家庭の経済状況が厳しい児童生徒に対しては、義務教育段階においては、市町村が学用品費等に要する経費を補助する就学援助を実施しているほか、高等学校段階においても、高校生等奨学給付金を支給し、これまでもその充実を図ってきております。
平成三十年度の子供の学習費調査によりますと、子供を高等学校に通学させている保護者におきましては、例えば授業料や学用品費などの学校教育費、また学習塾費、体験活動費などの学校外活動費を支出してございます。仮に委員御指摘の高校三年生の在学期間が延長されるとなりますれば、こうした費用について経済的な負担が発生するものというふうに認識してございます。
議員御指摘のとおり、消費税率の引上げに伴い図書、学用品や学習塾などに要する家庭の教育費が増加する可能性がありますが、例えば要保護児童生徒に対する就学援助における学用品費等の予算単価については、消費税引上げを踏まえた額とするなど必要な対応を行っているところです。 幼児教育、保育の無償化が先月から開始されました。また、高等教育の修学支援新制度が来年四月から開始されます。
これに加えまして、義務教育段階においては、家庭の経済状況が厳しい児童生徒に対して学用品費等に要する経費を補助する就学援助を実施をし、これまでもその充実を図ってきたところであります。
また、被災により経済的に就学が困難となった幼児児童生徒に対しまして、学用品費等の援助や授業料減免などの必要な支援が行えるよう、平成三十一年度におきましても、被災児童生徒就学支援等事業交付金によりまして所要の約六億円を確保したところでございます。 文部科学省といたしましては、今後とも、被災自治体と丁寧にやり取りをしながら必要な支援をしっかりと行ってまいりたいというふうに考えております。
それから、義務教育段階の就学援助につきましては、これは経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して市町村が学用品費などの援助を実施しているものですけれども、平成二十八年度において、生活保護受給対象である要保護児童生徒は約十三万人でございます。市町村が要保護者に準ずる程度に困窮していると認めて援助を行う準要保護児童生徒は約百三十万人となっております。
○政府参考人(永山賀久君) 新入学児童生徒学用品費等の入学前支給でございますけれども、今年度、平成三十年度新入学者を対象として実施したばかりの自治体が多いわけでございまして、現時点において、入学前支給の実施による具体的な課題というのは特に承知をしてございません。
一方で、家庭の経済状況いかんにかかわらず、学ぶ意欲と能力のある全ての子供に教育の機会均等が実現されることが非常に重要だということでございまして、義務教育段階におきましては、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して学用品費等を支援する就学援助を行っているところでございます。
就学援助につきましては、経済的理由によりまして就学困難と認められる義務教育の学齢児童生徒の保護者に対しまして、市町村が学用品費などの援助を行うものでございます。 平成二十七年度におきましては、生活保護受給対象である要保護児童生徒は約十四万人でございまして、市町村が要保護者に準ずる程度に困窮していると認めて援助を行う準要保護児童生徒は約百三十三万人というふうになっております。
こちらのグラフで注目すべきは、本来であれば保護者が負担することが一般的であります学用品費、これは文具、ノート、鉛筆、シャープペンとか、そういった本当に一般的な文房具ですね。こういったもの、保護者が大体子供を育てている期間は出すかと思うんですが、こういった文房具費。また、修学旅行などの学校の行事費、こちらも通常一般であれば保護者が普通に負担しているものかと思うんですが、そちら。
一方、就学援助におきましては、要保護者に対する国の補助金について、平成二十九年度より、制服代を含む入学時に必要となる費用として支給される新入学児童生徒学用品費等の予算単価を、小中学校とも約二倍の金額に引き上げました。 文部科学省としては、引き続き、保護者の教育費負担の軽減について検討していきたいと考えております。 以上です。
なお、学用品費については、経済的理由による就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、市町村が就学援助を実施しているところでございます。
また、学用品費につきましても、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、市町村が就学援助を実施しておるところでございます。
そして、現在は学用品費という費目がありまして、こういったものについて、経済的理由により就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して実施をしておりますので、一義的にはそこは市町村の判断によるものと考えられます。
就学援助は、文部科学省の方で、経済的な理由で就学困難と認められる学生、児童生徒の保護者に対する援助ということでございまして、この資料の三にあるんですけれども、例えばどんなものが対象かというのが、真ん中の補助対象費目、3の2というところにございますけれども、去年、私ども公明党が取り上げさせていただきましたのが、この新入学児童生徒学用品費。
新入学児童生徒学用品費等について、国庫補助の対象外であったということでございまして、これを、補助金の要綱改正を行って、今申し上げたようなことで、入学前の方も補助対象に加えたところでございます。通知等を出しまして、各種会議においても周知を図っておるところでございます。
また、就学援助についてのお尋ねでございますけれども、これは、国におきましては、市町村が実施をいたします要保護児童生徒への学用品費、また学校給食費などの就学援助に係る費用、これを国庫補助をいたしております。
それから、退所後の大学などへの進学をされる方々、こういった方々に対しては、大学進学に際して必要となる学用品費の支援、これも行っておりまして、五年間の就業継続で返還免除となる貸付金によって家賃とか生活費の貸付けも行っているところでございます。
委員御指摘の、新入学児童生徒学用品費等の単価引き上げにつきましては、平成二十九年度の予算成立後に速やかに関係各方面に通知する旨、三月八日の本委員会において私の方から答弁申し上げた次第でございます。
近年の市町村における新入学児童生徒学用品費等の入学前支給の動きも踏まえながら、現在、文部科学省におきましては、要保護児童生徒援助費補助金の補助対象とすることについて検討を行っているところでございます。