2013-05-22 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
また、具体的な制度の理解、これも大事でございますので、学生期間中の国民年金保険料納付を猶予する制度のリーフレットや申請書など、これは対象年齢に差しかかる直前ぐらいの専門学校ですとか、あるいはもう対象年齢に入ってくる大学の方々が対象でございますが、そういったところの学校への備えつけの依頼ということをしております。
また、具体的な制度の理解、これも大事でございますので、学生期間中の国民年金保険料納付を猶予する制度のリーフレットや申請書など、これは対象年齢に差しかかる直前ぐらいの専門学校ですとか、あるいはもう対象年齢に入ってくる大学の方々が対象でございますが、そういったところの学校への備えつけの依頼ということをしております。
そういう意味で、例えばインターンシップ、そうしたことに積極的に学生に応じていただかなければならないでしょうし、またあるいは、その延びた期間の学生期間をより有効に使うためにも留学に、先ほどグローバル人材についての御質問も前の同僚委員の先生からありましたけれども、留学に出やすい環境を形成していくことも必要でございましょう。
また、それだけでは不十分ということがありますので、先ほども話題の出ました学生の納付特例という形で、学生のときに手続をしていただければ、その分はお支払をいただかなくても、その学生期間中に事故があった場合でも障害年金等が支給されますし、またその期間について、将来社会人になった後で、十年間であればあるいは後納という形でお払いいただくこともできるという枠組みをつくっております。
すなわち、Aさんは、未加入ではなくて未納の状態で学生期間を過ごしてしまったということに結果的になってしまっているわけなんですね。 ここに、一つのポイントとしては、岡崎市役所とのやりとり、市役所の方が、大学生ならという言葉のほかに、昼間の学生さんですか、夜間の学生さんですかという確認がきちんと行われていたならば、まずこういった問題は生じなかったのかもしれない。
もちろん、保険料負担は給付に反映されるものでありますから、保険料を納付しなければ、この学生期間、その特例が当てはまった期間というのは空期間というふうになって、将来受けるべき年金の額は低くなっていきます。こうした部分の説明が不十分ではないかというような意見もあります。私自身もそうだと思います。これはやはりフェアではないなというふうに思います。
ただ、学生期間中は保険料納付を猶予されるわけですし、障害年金は満額障害になった場合はいただける、それからまた追納すれば国庫負担もつくわけですから、これは全体として今よりも格段にまともといいますか、いい制度じゃないかと思いまして、全体を見て判断していただければと思うわけでございます。
これは、学生期間中にスポーツですとかアルバイトで障害になられる方が少なくないわけでございまして、生涯無年金になってしまう、こういったことを防ぎたいというのが目的だったわけでございますけれども、そのやり方については配慮を欠いたのではないかと反省をしておるわけでございます。
まず、今回の改正案では、学生期間中の国民年金保険料について納付を猶予する制度を創設するということになっております。あるいはまた、育児休業期間中の厚生年金保険料については、既に本人負担分はもう免除されておるわけですけれども、今回新たに事業主負担分についても免除するということとなっております。
○政府委員(矢野朝水君) 学生の特例を設けるというのは、学生というのは一般に収入がございません、卒業したら通常は働いて収入がある、こういうことで学生期間中は免除いたしましょう、出世払いをしてもらいましょうということで特例制度を設けようとしたわけでございます。
学生期間中というのは、通常自分の収入がないわけです。社会保険制度に入って保険料を納めていただくという前提には、収入があって保険料を納めていただく、これが前提となるわけでございまして、学生の場合にはそういう状況にはないということで任意加入ということにされたわけでございます。
○矢野政府委員 学生期間中に障害者になられた、しかも年金を受給されていない、こういう方が何人いらっしゃるか、こういうお尋ねだと思います。 実は、これは非常に難しい問題がございます。そもそも年金を受給している方が何人いるかという調査はすぐできますけれども、受給されていない方が何人いるかというのはなかなか難しいわけでございます。
○矢野(朝)政府委員 これはなかなか数字の把握というのが難しゅうございまして、年金を受給していらっしゃる方だったらこれはすぐわかるのですけれども、受給されていない方、しかも学生期間中に障害に遭われた方、こういう学生時代の障害がもとでの障害無年金の方というものの具体的な数字というのは実は私どもも把握しておりません。
私も、学生時代にいろんな政治の本を読んだときに、例えばR・A・バトラー蔵相などは、オックスフォードの本当にまだ学生期間中に保守党にスカウトされて保守党本部に連れてこられて、すぐ立候補されて政治家としての歩みを始めだというような話を聞いたりして、大変感心をして記憶もしたわけでありますが、他方、このハロルド・ラスキの本を、これもまた古い本で学生時代に読んだものでございますけれども、こういうものをちょっと
○田口委員 そこで、重ねて今の御説明についてお尋ねをしますが、防衛大学校等の卒業生が自衛官として就任をする、その後、六カ月を超えた場合に学生期間が通算をされるということですから、六カ月未満で退職をした場合には、その学生期間は一切通算をしない、こういうことですね。
本来的には、今回の制度の適用というのは、学生期間中に発生する障害の無年金を防止するということが大きなねらいでございますので、ひとつその点はよく御理解をいただきたいと思います。
それから関連をいたしまして、これは我が党の多賀谷委員からも既に指摘があったところでありますけれども、障害年金について明らかになっておりませんが、学生期間中に障害事故に遭う、二十歳未満なら当然のことでありますが、今度は障害基礎年金の対象者になるわけでありますが、同じような形態で保険料を払うことはできないが、しかし学生中に障害者になるということはあり得るわけであります。
○政府委員(軽部彌生一君) お説のとおり貸費学生制度を発足いたしましてから現在残っております歩どまりと申しますと二五%、仰せのとおりでございますが、今後それをいかにするかという問題、これはやはり教育の場、あるいは研究の場にそれぞれ魅力を持たせるということもさることでございますが、あわせてやはり貸費学生として学生期間を送っております間に、私どもできるだけの連絡をとりまして、心の通った間柄にいたしまして