2018-03-23 第196回国会 参議院 内閣委員会 第4号
今回の生活保護制度の見直しでも、世帯内就学というのは認められなくて生活保護世帯から事実上分離する、一緒に住んでいても分離するので、その学生分の生活保護費は出ないという扱いになってしまいました。ただし、住宅扶助費の分は減額しないということにとどまった。これでは、学生の生活費、保障されないままになってしまうわけです。
今回の生活保護制度の見直しでも、世帯内就学というのは認められなくて生活保護世帯から事実上分離する、一緒に住んでいても分離するので、その学生分の生活保護費は出ないという扱いになってしまいました。ただし、住宅扶助費の分は減額しないということにとどまった。これでは、学生の生活費、保障されないままになってしまうわけです。
この大学に対しては、財団から経常費補助金として、四十九、五十両年度に計一億三千百万円を交付しておりますが、同大学は、この補助金を受けるに当たり、在籍学生数を減らした資料を提出し、しかも、その減らした学生分の授業料等の収入を別途に経理しており、このように事務処理が著しく適正を欠いていることが検査の結果判明いたしましたので、補助金の全額を不当としたものであります。
そこで、現在では特別補助ということを考えてやっているわけではございませんが、芸術関係学部に対する補助金の配分額で申しますと、これは教員分、学生分で二十一億円強ということでございますので、学生定員の割合は全体の二・七%でございますが、補助金の方が若干それを上回りまして三・一%になっているという状況でございます。
それから、減になっておりますのは、一〇ページの貸費生の貸与金の実績が昨年度も非常に少なかったために、来年度は特に新規の学生分を若干減らしたために減になっておるわけであります。 五番の、らい予防事業費、これは、らい関係のおもな経費は国立療養所のところにございまして、これは後ほどまとめてございます。