2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
特にハーバードなんか面白いものですから、ちょっと御紹介しますと、ハーバード大学では、カリスマ性が高いだけの学生でも偉大なことを成し遂げるであろうと期待される学生を受け入れてきた、これらの学生の学業成績は最高水準というわけではありませんが、校内やコミュニティーによい影響を及ぼす触媒となる可能性がある。こんな物の見方までしているわけですね。 当然ながら、入学試験みたいなのはやらない。
特にハーバードなんか面白いものですから、ちょっと御紹介しますと、ハーバード大学では、カリスマ性が高いだけの学生でも偉大なことを成し遂げるであろうと期待される学生を受け入れてきた、これらの学生の学業成績は最高水準というわけではありませんが、校内やコミュニティーによい影響を及ぼす触媒となる可能性がある。こんな物の見方までしているわけですね。 当然ながら、入学試験みたいなのはやらない。
文科省では、これまでも各大学等に対して、留学生のアルバイトの状況等を把握し、長期欠席者や学業成績の良好でない者に対する連絡や指導の徹底を要請しているところです。加えて、退学者などの在籍管理状況を毎月文部科学省へ提出するように求めています。 文科省としては、引き続き留学生の状況の把握に努めるとともに、大学等に対して必要な指導及び助言をしてまいりたいと思います。
そのうち、無利子奨学金につきましては、大学院生のみを対象としたインセンティブ制度として、すぐれた論文の創出や発明、優秀な学業成績など、在学中に優秀な業績を修めた場合に、貸与額の全額又は半額を返還を免除する給付的支援を、貸与終了後の約三割の学生に対して実施をしています。
また、政府が決定した学生への給付対策について、外国人留学生については学業成績が優秀な者といった要件が設けられています。 コロナで受ける影響は同じです。人権の観点から考えても、日本に居住していればどんな外国人でも給付の対象とするなど対応が必要だと考えます。 参考人質疑ができなかったテーマも重要です。
この学生たちが残りの学費の負担を賄うためにアルバイトをし、どうしても出席日数が足らない、学業成績が基準に達しないなどの事情は十分に起こり得ることです。しかも、成績評価で下位四分の一といった、学生本人が努力しても必ずしも乗り越えられない相対的な順位付けまで指標にしており、本人の努力の有無にかかわらず、一定の数の学生が途中で支給を打ち切られる可能性も否定できません。
五、学生等に対する支援の継続を判断するに当たり、相対評価による学業成績の判定においては、必ずしも本人の努力不足による成績不振とは言えない場合があることを踏まえ、低所得世帯の者の修学の支援という本支援制度の趣旨を没却することがないよう、斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置を適切に講じること。
その不足分を賄うためのアルバイトなどで、どうしても出席日数が足りないとか学業成績が基準に達しないなどの事情というのは起こり得るわけです。しかも、GPAで下位四分の一といった学生全体の相対的な順位付けという、もう本人の努力だけではどうしようもない、必ずしも乗り越えられない指標まであるわけです。
例えば、今御指摘になったように、修得単位数や学業成績が一定以下の場合なんですが、これはまずは警告を行わせていただいて、これを継続して受けた場合には支援を打ち切るということとしており、この要件のうちの一つとして、今御指摘になられた平均成績などが下位四分の一の場合という要件を設定することとしております。
本学の場合は、成績の面、学業成績の面、それからスポーツで優れた面、これは特に教育の目標を、大学教育の目的をどう捉えるかに大きく関わってくると思いますが、単に大学は知識、技能だけを植え付けるわけではなくて、得るわけではなくて、むしろ一般的なコンピテンシーレベルの能力をというふうになってきますと、その辺りどういうふうにしていくか。
一方、大学等への進学後、現にそういった支援をして、そして安んじて勉学ができる環境にある状況の中で、例えば修得単位数ですとかあるいは学業成績ですとか、そういった学習状況に係る客観的な基準を定め、これも一発アウトじゃないんです、二回連続して警告を行うという仕組みにしておりまして、その要件を満たさない場合には支援を打ち切るという方針としていることから、これらの仕組みによって制度の目的を踏まえた適切な方に対
○政府参考人(伯井美徳君) 今回の支援措置の個人要件におきましては、今紹介いただきましたように、修得単位数や学業成績が一定以下の場合には警告を行いまして、これを連続で受けた場合、支援を打ち切ると。その要件の一つとして、GPA等が下位四分の一の場合を設定しております。
○政府参考人(伯井美徳君) 個人要件の設定に当たりましては、修得単位数とか学業成績が一定以下の場合には警告を行って、連続で受けた場合には支援を打ち切るという仕組みを考えております。
次に、個人要件についてのお尋ねでありますが、今回の支援措置では、大学等への進学後は、学修成果に一定の要件を課し、修得単位数や学業成績が一定以下の場合には警告を行い、これを連続して受けた場合には支援を打ち切る仕組みとしております。 文部科学省としては、制度の運用前から大学等や学生に対して、これらの仕組みの意義や運用について理解し、きちんと対応していただくよう周知、趣旨の徹底に努めてまいります。
文部科学委員会の審議の場においては、住民税非課税世帯とこれに準ずる世帯の学生のうち、進学前に、高校の成績だけで判断せず、面談など、明確な進路意識や強い学びの意欲を確認された者で、進学後に一定の学業成績をおさめた者とすることが確認され、評価できるものと考えます。
五 学生等に対する支援の継続を判断するに当たり、相対評価による学業成績の判定においては、必ずしも本人の努力不足による成績不振とは言えない場合があることを踏まえ、低所得世帯の者の修学の支援という本法律案の趣旨を没却することがないよう、斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置を適切に講じること。
その支援打切りの要件のほかに、修得単位数や学業成績が一定以下の場合には警告を行い、これを連続して受けた場合には支援を打ち切ることとしております。 これらによって支援が打ち切られた場合であっても、そのことをもって直ちにこれまで支援した金額の返還などを求めるわけではありません。
第三に、支援対象者の個人要件については、高校からの推薦基準や、大学等で学業成績が不良な場合の取扱いがどうなるのか。 特に、成績が下位四分の一に属した場合、そのような場合、支援が打ち切られたり、あるいは既支給額の返還は、学生が進学をちゅうちょしたり、選択肢を狭めることにもつながりかねないため、慎重な対応をお願いしたいと思います。 第四に、授業料引下げの方向性が打ち出されていないことです。
また、先生御指摘のように、留学生の在籍管理の問題、これは大事なポイントでございますが、各大学に通知を発出いたしまして、別科も併せて各留学生について学業成績、資格外活動の状況等を的確に把握し、長期欠席者や学業成績の良好でない者に対する連絡や指導を徹底するよう要請しているところでございます。
例えば、アメリカでは、留学生は本業である学業成績を上げて少しでも高い奨学金を得るように努力をして、大学側も、優秀な学生たちが勉強に集中できるような、そういった支援や環境整備を行っていると。
学期ごとに申請する必要があって、授業料減免導入している多くの大学では、学業成績の審査を通らなければ次の学期、減免は受けられないんです。生活保護世帯を含む経済的に厳しい家庭のお子さんは、授業料減免を受けられるかどうかというのは、これは大学生活続けるかどうか左右するわけですね。
現在、まさにスポーツ庁でも日本版NCAAを創設するべく議論されていることと思いますが、中学や高校でも行き過ぎた部活動に歯どめをかけ、学生が本来やるべき学業をしっかりとするようにするためにも、部活を続けたり公式戦に出場するに当たって、練習時間や休息の設定だけでなく、学業成績の基準を設けるなどの仕組みをつくることも一案かと思いますが、いかがでしょうか。
第一に、学資貸与金について、利息付きの学資貸与金を廃止するとともに、対象について学業成績に関する要件を削ること。学資貸与金の貸与に当たっての保証人の保証の要求、延滞金の徴収、一括返還請求についてそれぞれ禁止すること。相談体制の整備の規定を追加すること。
それから、若干ちょっと話が変わりますけれども、十七条で、今回の法案の、学業成績が著しく不良の場合の返還について定めています。学業成績が著しく不良というのはどのような状況を想定をし、現在の貸与型の適格認定制度による判定基準と同じなのか、あるいはそれよりも厳しいのか、この点も今の検討状況をお聞かせをいただきたいと思います。
○政府参考人(常盤豊君) 法律の条文の中に、今お話しのように、学業成績が著しく不良の場合には返還を求めるという考え方が示されているわけでございますけれども、この点につきましては現在の貸与型の奨学金においても適格認定ということが行われているわけでございまして、その中で、貸与型であっても、ある一定の事由に該当すれば、その方についてはもうその貸与自体を継続しないという扱いをしているわけでございます。
給付型奨学金は、貸与型奨学金以上に説明責任が問われるものであることから、学業に励まず学業成績が著しく不良となった者については返還を求めることができることとしています。