2010-03-10 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
今のところありませんというのは、今はっきり決まっている制度として、専修学校高等科というふうに制度上明確に位置づけられているという制度としての部分はないので、ほかの方法を使って客観的にどう判断できるかを検討しているということでございまして、今お問い合わせの部分でいえば、民族教育の有無とか、外交上の配慮という観点や、あるいは国交の有無という観点でこれを判断するというものではないということでございます。
今のところありませんというのは、今はっきり決まっている制度として、専修学校高等科というふうに制度上明確に位置づけられているという制度としての部分はないので、ほかの方法を使って客観的にどう判断できるかを検討しているということでございまして、今お問い合わせの部分でいえば、民族教育の有無とか、外交上の配慮という観点や、あるいは国交の有無という観点でこれを判断するというものではないということでございます。
○国務大臣(遠山敦子君) どこで議論したんだろうという答えではないんですけれども、旧制のお話が出ましたのでちょっと述べさせていただきたいのでございますけれども、日本の過去におきます教育の措置としまして、五年制の旧制中学校の四学年終了について、旧制高等学校高等科への入学資格を一般的に認める制度があったわけですね。
先般、自閉症の養護学校高等科二年生の男子生徒が八年前水泳の事故で亡くなったことがあるんです。そのときに、たまたま裁判となりました。その逸失利益が争われたことがあるんですが、一審では何と百二十万千百六十二円、生涯の逸失利益が、こんな計算されたんです。二審では千八百万円。一定の算定方法によるものなんですけれども、一審等はもう論外として、二審では多いといったってしかし知れている額なんですね、これは。
在日朝鮮人の各種学校高等科を卒業して検定試験を受けて、東京大学、京都大学、そういう一連の大学にみんな合格をいたしております。現在、大学では、例えば慶應とか私立の学校と公立の大学、私立並びに公立の大学では各種学校の卒業生を受験資格ありと認定して受験をさせております。どこがやっていないか。国立だけであります。国立だけなのです。
それから准看護婦養成所というのがありまして、これが百二、それから農業大学校高等科という範疇に入りますのが二、合わせて三百二十五という施設が現在技能教育施設として指定されておるわけでございまして、いわゆる公立といいますか、そういったものにつきましては設置者別に見るという数字を持っておりませんが、公共職業訓練所はこれは公立のはずでございます。
それから職業訓練所の中に入りますのが六十七施設、それから准看護婦養成所の範疇に入りますのが百二施設、農業大学校高等科という範疇に入りますのが二施設ということで、総体が三百二十五施設でございます。専修、各種学校の中で一番多いのは家庭科系の連携教育をするところということになっております。
それから准看護婦養成所は百二、農業大学校高等科というのが二、合わせて三百二十五施設が指定されているわけでございます。 なお、連携措置の対象となっております生徒数ということで申し上げますと、定時制の課程の生徒は二千七百五十二人がその連携措置の対象になっております。それから通信制の課程は三万三千二百五人ということで連携の対象に相なっております。
それからもう一つは、これも広島の郊外ですけれども、飯室というところの国民学校高等科の当時一年に在学した三人の方にもお会いしたのです。この方たちの訴えは何かというと、当時やはりこの飯室というところにも被爆者の方が避難をしてこられた。そこでその学校の校舎を病院に急造して、そして男女ともそのために動員されたというわけです。
これは岐阜県下で職務尋問を受けたのでありますが、第一赤堀政夫という人間は、裁判所の判決文の中によりますと、この人間は生来知能程度低く、軽度の精神薄弱者であり、学業もふるわず、国民学校高等科卒業後、工員として就職したが、終戦後は実家に帰ってニコヨンなどをしておった。当時は物もらいをしながら放浪をしておった、こういうふうに書かれておるわけです。
そこで、この盲ろう、養護学校はあくまでも小、中は義務制であるけれども、高等学校、高等科についてはこれを準義務制として取り扱っていきたいというような御答弁を今伺ったわけでありますが、これについての確認と申しますか、それについてさらに御意見を承りたい。
次に、改正点の要旨を申し上げますと、第一点は、高等学校等教育職員紋別俸給表または中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員中、旧制大学もしくは新制大学を卒業した者、旧中学校、高等女学校教員免許状もしくは旧高等学校高等科教員免許状を有する者、または人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者につきましては、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、その定める日におきまして、二号俸
昭和二十九年一月一日において中 学校、小学校等教育職員級別俸給衣 の四級から九級までの職務の級に属す ることとなった教育職員のうち、旧 教員免許令による中学校高等女学校 教員免許状若しくは高等学校高等科 教員免許状を有する者又はこれらの 者と同等以上の資格を有すると認め られる者で人事院の指定するものに ついて附則第七項の規定を適用する 場合においては、同項中「二号俸を こえない
○受田委員 同一学歴の教育職員が、勤務する学校によって待遇の差等が付せられるということについては、当時いろいろ問題があって非常な批判も受けたのでございましたけれども、現実にこれが法律化されており、三つの級別俸給表が作成されておりますので、ここで一つ問題が発生するのでありますが、この三本建の法律案が成立しました昭和二十九年一月一日当時高等学校の教員たるの資格を有する者、旧制の高等学校高等科教員あるいは
これは「中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者」こうされてありますので、この規定からいったら、大学の助手はこれらの者と同等以上の資格を有する者という中に入れて解釈していいでしょうかどうでしょうか。
第四点は、これら養成施設の入学資格は、高等学校に入学資格を有する者となつておりますが、旧国民学校高等科卒業者であつても暫定的に養成施設の入学資格を認めたことであります。以上が本法律案の提案理由及び改正の要点であります。
最後に、最近外地引揚者の増加等に伴いまして、旧国民学校高等科卒業者であつても暫定的に養成施設の入学資格を与えることが、引揚未亡人等を救済する上に必要であろうと存じます。 以上がこの改正案を提出する主なる理由でありますが、何卒慎重御審議め上速かに御可決あらんことをお願いたします。
最後に、最近外地引揚者の増加等に伴いまして、旧国民学校高等科卒業者であつても暫定的に養成施設の入学資格を与えることが、引揚未亡人等を救済する上に必要であろうと存じます。 以上がこの改正案を提出するおもなる理由でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
第二に、あん摩師、はり師、きゆう師または柔道整復師の学校への入学資格は新制中学の卒業生となつているのでありますが、旧制の国民学校高等科の卒業生等につきまして、これらの学校への入学資格の特例を認めたことであります。 第三に、旧制の中等学校の卒業生等につきましても、はり師、きゆう師または柔道整復師の学校等における修業年限を二年以上に短縮したことであります。
十八条の二に、旧制の国民学校高等科を卒業した者は入学資格の特例を認めてあるのでありますが、小学校だけ出た者はどうしてやるか。義務教育は尋常科だけで、当時高等科へ行く人は非常に少かつたので、それらの者は目こぼしで行つてしまうかどうかという点をお伺いいたします。
第二点は、あん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師の学校等の入学資格は、新制中学の卒業者となつているのでありますが、中途失明者を救うため特例を設けて、旧制の国民学校高等科の卒業者に入学資格を認めた点でふります。 第三点は、旧制の中等学校の卒業者につきましても、はり師、きゆう師又は柔道整復師の学校等における修業年限を、第一点の考え方と同様、二年以上に短縮したことであります。
第二は、旧制の国民学校高等科の卒業生等につきまして、あん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師の学校等への入学資格の特例を認めたことであります。 本来これらの学校等の入学資格は新制中学の卒業生となつているのでありますが、中途失明者の救済を行う必要もあり、右の者に入学資格の特例を認めたい所存であります。