2018-11-27 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
御指摘のとおり、国民の信頼と期待に応えるということで質の高い柔道整復師を養成するために、これは平成二十七年から平成二十八年にかけまして、柔道整復学校養成施設カリキュラム等の改善検討会におきましてカリキュラムの見直しを行っております。
御指摘のとおり、国民の信頼と期待に応えるということで質の高い柔道整復師を養成するために、これは平成二十七年から平成二十八年にかけまして、柔道整復学校養成施設カリキュラム等の改善検討会におきましてカリキュラムの見直しを行っております。
○政府参考人(義本博司君) 今、厚生労働省から御答弁がありましたように、柔道整復師学校養成施設指定規則というのを改正いたしまして、平成二十九年三月三十一日付けで公布し、同年四月より施行したところでございますけれども、平成三十年四月から大学、短大も含めます各学校養成施設において、指定規則の改正を踏まえたカリキュラムの実施をされているところでございます。
こうした理学療法士、作業療法士を取り巻く環境の変化を踏まえ、昨年の十二月に取りまとまった理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会の報告書におきまして、臨床実習の充実や多職種連携の必要性を踏まえたカリキュラムの充実化が提言をされたところでございます。これを踏まえて、厚生労働省として、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の改正を行う予定でございます。
例えば、昨年十二月に取りまとめられた理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会、この報告書におきましては、修業年限四年制とすることにつきまして、総単位数の引上げなど教育内容の充実を図ることによる影響、医療職全体のバランス、リハビリテーションに関する国際的な教育水準なども踏まえた検討が必要と指摘をされたところでございます。
御指摘の理学療法士の養成でございますけれども、昨年、平成二十九年六月に、私ども、理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会という検討会を開催をいたしまして、昨年集中的に議論を行いまして、十二月に、質の高い理学療法士を養成するため、総単位数の見直しや臨床実習の拡充を行うべきなどの報告書が取りまとめられたところでございます。
○塩崎国務大臣 カリキュラムを中心に、どういう養成の中身をこれから詰めていくかということかと思いますが、理学療法士の養成につきましては、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則というのがあって、そこで学校または養成施設の指定基準を規定しておりまして、大学と同様に、教員の数だったりその質、あるいは必修とされる教育内容とその単位数などを定めているわけであります。
確かに、近年、柔道整復師学校養成施設がかなり増加をしておりまして、柔道整復師の皆さん方も平成十年の二万九千人から平成二十六年の六万四千人にかなり増えました。
その後、変遷を経て制定されました現在のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、よく、あはき法と、こういうふうに略して言っておりますけれども、この法律におきましては、昭和三十九年の改正によりまして、視覚障害者保護のために、あん摩マッサージ指圧師について、晴眼者と視覚障害者の比率とを考慮いたしまして、晴眼者を対象とする学校養成施設の認定、定員増の承認を行わないことができる旨の規定が追加をされたところでございます
一方、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師を養成する学校養成施設については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律により文部科学大臣又は厚生労働大臣が認定することになっております。
それから、昭和四十五年に法律を、臨床検査技師法を制定したときには、まだまだ衛生検査技師の学校、養成施設がたくさんございましたが、現在は、衛生検査技師だけの養成施設は一つもございません。ですから、今はほとんどが臨床検査技師ということで、国家試験を受けてこられる方でございます。
○小林(秀)政府委員 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の見直しについては、実施をいたしております。
第二に、柔道整復師試験の受験資格について、中学校卒業後四年以上または高等学校卒業後二年以上学校養成施設において必要な知識及び技能を修得することとなっていたのを、高等学校卒業後三年以上に改めること。 第三に、国家試験の実施に関する事務及び免許の登録の実施に関する事務については、厚生大臣の指定する者に行わせることができること。
第二に、柔道整復師試験の受験資格について、中学校卒業後四年以上または高等学校卒業後二年以上学校養成施設において必要な知識及び技能を修得することとなっていたのを、高等学校卒業後三年以上に改めること。 第三に、国家試験の実施に関する専務及び免許の登録の実施に関する事務については、厚生大臣の指定する者に行わせることができること。
第二に、あん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験及びきゅう師試験の受験資格について、あん摩マッサージ指圧師については中学校卒業後二年以上、はり師またはきゅう師については中学校卒業後四年以上または高等学校卒業後二年以上学校養成施設において必要な知識及び技能を修得することとなっていたのを、高等学校卒業後三年以上に改めること。
健康の保持に大きな役割を果たしてきた柔道整復術が、今後とも国民のニーズに対応し、国民の信頼にこたえていくために、柔道整復師の資質の向上と養成教育のより一層の充実を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、柔道整復師の免許を与える者及びその試験を実施する者を、都道府県知事から厚生大臣に改めること、 第二に、柔道整復師試験の受験資格について、中学校卒業後四年以上または高等学校卒業後二年以上学校養成施設
私どもも統計をいろいろ見たわけなんですが、先般も医務局長に、これだけの学校、養成施設に入っているんだから、これがみんな卒業して入っていただければ、相当いくんですね。ところが、入所いたしましても途中でおやめになるのが相当あるんです。それからせっかく養成所を出ましても、結婚その他の事情によるのでございましょうが、おやめになる方も多い。
理学療法士の身分制度が四十年の六月に確立されてから五年経過した四十五年四月現在で、その学校、養成施設の数はわずかに八校、入学定員は十人程度、卒業生で免許を得た者が百四十人、この五年間で国家試験に合格した者は千二百名足らず、しかも理学療法に現に従事しておる無免許者が四千ないし五千名おると言われている現状であります。すなわち、今日の理学療法はこれら絶対多数の無免許者に依存しておることになっております。
したがって、でき得べくんばそのほうの施設をつくると同時に、学校——養成施設ですね、養成施設なり教官のほうにも三十億の中から幾ぶん金をさいて、早急にこのOT、PTの技術者の養成にこの際ひとつ厚生省は踏み切るべきではないかと、こういう気がしてならぬのです。
これに「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る学校養成施設認定規則」というのがありますね。
それで、まず、現行制度のもとでどういう現状にあるかということを若干お尋ねをしたいのですが、学校、養成施設へ何人か通わせるには実際問題お金がかかるわけです。で、この基準によりますと、「必要な入学料、授業料及び実習費は、それぞれ当該養成施設の運営上適当と認められる額」と、こういうふうになっておりますが、そこで、現行の養成施設は、入学料、授業料、実習費というものをどのぐらいとっているか。
○川上政府委員 ただいまお尋ねの学校、養成施設の場合でございますが、文部省の認定いたしておりますのは、これはおもに盲人の学校でございますけれども、あん摩師、はり師、きゅう師養成課程を持つ盲学校というものが、六十二校ございます。厚生大臣の認定のあん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師養成施設が三十八校ございます。
しかしながら現実において盲学校などの場合を考えてみますと、文部・厚生省令二号のあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師学校養成施設認定規則、これに基づいて定員等がきめられているようでございます。それから各特殊学校の実情に即応したところの基準というものは何ら明確なものがないわけです。