2019-03-22 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
○山岡委員 今お話しいただきました、乳幼児、学校、食育の推進が、食育基本法によって、法律によって定められているということがございました。 改めて伺いますが、食育、食と教育の育という言葉でありますけれども、これは教育の一環ということになりますか。学習指導要領等さまざま、あるいは幼稚園には教育要領、保育所には保育指針がありますけれども、この食育はどのように位置づけられていますか。
○山岡委員 今お話しいただきました、乳幼児、学校、食育の推進が、食育基本法によって、法律によって定められているということがございました。 改めて伺いますが、食育、食と教育の育という言葉でありますけれども、これは教育の一環ということになりますか。学習指導要領等さまざま、あるいは幼稚園には教育要領、保育所には保育指針がありますけれども、この食育はどのように位置づけられていますか。
この際、完全栄養食品であるなま牛乳の学校食の実施をその設置者に対し義務づけ、そのため国の買い上げたなま牛乳を無償で設置者に給付を実施すべきであると考えます。 次に本来栄養士、事務職員が行なうべき給食事務を一般教員が行なっていますが、私どもの調査によれば学級担任教員で週当たり五時間前後、給食係教員で週当たり十五時間以上の超過労働になっているわけでございます。
学校給食をやつていないところにつきましてもできるだけこの際進めたいと考えて、先ほど申しましたような学校食の完全に行く段階的な措置として、非常に貧困、要保護の人を中心とした学校給食を実施するために県費をとつてやる立場に立つております。そういうことであります。